・宗教法人からの脱会は要式行為ではないので、基本的には脱会届等の書面は必要ない。口頭で脱会の意思表示を行えばよい。
・しかし、口頭ではなかなか言いにくいという場合もあろう。その場合は、ハガキに脱会通知書の文面を書いて顕正会本部の会長宛で送付すればよい。
・つきまとい等の著しい被害を受けており、法的手段を取ることも検討しているというような場合は、後日の証拠とするため、料金はかさむが内容証明で脱会通知書を出すべきである。同じ文面で三通作成し、それから封筒も一枚用意して、郵便局から「配達証明つき内容証明郵便」として発送する。なお、内容証明は自分で書いて出すよりも行政書士等に依頼したほうが、法的効果はより確実である。
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宗教法人顕正会
代表役員 会長 浅井昭衛 殿
平成〇年〇月〇日
脱会通知書
通知人 (住所)(氏名)(印)
被通知人 埼玉県さいたま市大宮区寿能町1-72-1 宗教法人顕正会代表役員 会長 浅井昭衛
通知の趣旨
一、通知人は、平成○年○月○日を以って宗教法人顕正会(以下、「顕正会」と言う。)を脱会する。
二、通知人は、顕正会の会員による執拗な電話や職場への突然の来訪等によって顕正会の事業への参加を強要され続けてきたものであり、行動の自由が著しく害される不安を覚え、肉体的・精神的苦痛を感じている。
三、被通知人は顕正会の代表役員であるところ、民法第七一五条および宗教法人顕正会規則により、顕正会の会員が顕正会の事業の執行についてストーカー行為等の規制に関する法律第二条各号に列挙するいかなる行為も、通知人を同条に言う「特定の者」として行うことのないように、監督すべき義務を有していることをここに念告する。
四、この通知書が被通知人に到達した日の翌日以降において、なお前項に掲げた義務につき被通知人の不作為が認められた場合は、通知人は、民事上、刑事上、および行政法上の法的手段を以って、被通知人および顕正会の責任を追及する用意がある。
以上通知する。
・しかし、口頭ではなかなか言いにくいという場合もあろう。その場合は、ハガキに脱会通知書の文面を書いて顕正会本部の会長宛で送付すればよい。
・つきまとい等の著しい被害を受けており、法的手段を取ることも検討しているというような場合は、後日の証拠とするため、料金はかさむが内容証明で脱会通知書を出すべきである。同じ文面で三通作成し、それから封筒も一枚用意して、郵便局から「配達証明つき内容証明郵便」として発送する。なお、内容証明は自分で書いて出すよりも行政書士等に依頼したほうが、法的効果はより確実である。
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宗教法人顕正会
代表役員 会長 浅井昭衛 殿
平成〇年〇月〇日
脱会通知書
通知人 (住所)(氏名)(印)
被通知人 埼玉県さいたま市大宮区寿能町1-72-1 宗教法人顕正会代表役員 会長 浅井昭衛
通知の趣旨
一、通知人は、平成○年○月○日を以って宗教法人顕正会(以下、「顕正会」と言う。)を脱会する。
二、通知人は、顕正会の会員による執拗な電話や職場への突然の来訪等によって顕正会の事業への参加を強要され続けてきたものであり、行動の自由が著しく害される不安を覚え、肉体的・精神的苦痛を感じている。
三、被通知人は顕正会の代表役員であるところ、民法第七一五条および宗教法人顕正会規則により、顕正会の会員が顕正会の事業の執行についてストーカー行為等の規制に関する法律第二条各号に列挙するいかなる行為も、通知人を同条に言う「特定の者」として行うことのないように、監督すべき義務を有していることをここに念告する。
四、この通知書が被通知人に到達した日の翌日以降において、なお前項に掲げた義務につき被通知人の不作為が認められた場合は、通知人は、民事上、刑事上、および行政法上の法的手段を以って、被通知人および顕正会の責任を追及する用意がある。
以上通知する。