顕正会事件簿&破折資料室

※個人のブログです。日蓮正宗または日蓮正宗寺院・法華講の公式サイトではありません。

顕正会脱会届の書式例

2008-06-22 07:39:08 | 顕正会研究資料
・宗教法人からの脱会は要式行為ではないので、基本的には脱会届等の書面は必要ない。口頭で脱会の意思表示を行えばよい。
・しかし、口頭ではなかなか言いにくいという場合もあろう。その場合は、ハガキに脱会通知書の文面を書いて顕正会本部の会長宛で送付すればよい。
・つきまとい等の著しい被害を受けており、法的手段を取ることも検討しているというような場合は、後日の証拠とするため、料金はかさむが内容証明で脱会通知書を出すべきである。同じ文面で三通作成し、それから封筒も一枚用意して、郵便局から「配達証明つき内容証明郵便」として発送する。なお、内容証明は自分で書いて出すよりも行政書士等に依頼したほうが、法的効果はより確実である。

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宗教法人顕正会
代表役員 会長 浅井昭衛 殿

平成〇年〇月〇日

脱会通知書

通知人 (住所)(氏名)(印)

被通知人 埼玉県さいたま市大宮区寿能町1-72-1 宗教法人顕正会代表役員 会長 浅井昭衛

通知の趣旨
一、通知人は、平成○年○月○日を以って宗教法人顕正会(以下、「顕正会」と言う。)を脱会する。
二、通知人は、顕正会の会員による執拗な電話や職場への突然の来訪等によって顕正会の事業への参加を強要され続けてきたものであり、行動の自由が著しく害される不安を覚え、肉体的・精神的苦痛を感じている。
三、被通知人は顕正会の代表役員であるところ、民法第七一五条および宗教法人顕正会規則により、顕正会の会員が顕正会の事業の執行についてストーカー行為等の規制に関する法律第二条各号に列挙するいかなる行為も、通知人を同条に言う「特定の者」として行うことのないように、監督すべき義務を有していることをここに念告する。
四、この通知書が被通知人に到達した日の翌日以降において、なお前項に掲げた義務につき被通知人の不作為が認められた場合は、通知人は、民事上、刑事上、および行政法上の法的手段を以って、被通知人および顕正会の責任を追及する用意がある。
以上通知する。


「ニセ本尊」がバレた浅井顕正会はもはや沈みかけた船

2005-01-13 02:53:24 | 顕正会研究資料
顕正会による「ニセ本尊」作成の物的証拠は、もう御宗門の手の内にあります。だって、自宅拠点もってる幹部がポロポロと脱会・入講してきてるんだもの。バレないわけがないでしょう。

顕正会員諸君!

顕正会はもはや沈みかけた船です。浅井さんを恩師と仰ぎ国立戒壇の夢に執着するあなたがたの心情は痛いほどわかります。だが、既に浅井さんは船と運命を共にして華々しく死ぬつもりなのでしょう。あなたがたは、地獄まで彼の道連れにされてもついていくおつもりか。それがあなたがたのヒロイズムか。まずはあなたがた自身が、その船からさっさと脱出なさるべきだと思います。その上で、旧師浅井先生をはじめとするかつての同志たちを無間地獄の苦から救うべく、創価学会解体・顕正会解体・日蓮正宗広宣流布のための正法正義の一大折伏戦に決起すべきであります。

本門戒壇大御本尊所住の処を広布前にも「事の戒壇」と拝すべき、日寛上人『六巻抄』の文証。それがもし有るとしたら、あなたがたは顕正会を脱会する覚悟がありますか?それともないのですか。

ないと言うなら、あなたがたは真剣に日蓮大聖人様の正しい仏法を求めている人ではないということでしょうから、わざわざ文証を示す価値もありません。ただの浅井教信者でいきたいならば、勝手にすればよろしい。大罰必定の一言にて話は終わりです。

大曼荼羅偽造問題は確かに由々しき問題であるが、日蓮正宗信徒の立場から見れば、大曼荼羅が偽造であろうが真筆であろうが、謗法者集団=浅井一派の手にある限り、それは「正しい本尊」ではありえません。要するに、偽造であろうが真筆であろうが、教義上はニセ本尊である、ということです。顕正会による大曼荼羅偽造の一件は、「本門戒壇之大御本尊」への違背という根本的な大謗法罪の上にまた一つ罪を新たに重ねた、というだけのことでしょう。

まずは戒壇の事義、この件について決着をつけたいと思います。本門戒壇之大御本尊の住処を「単なる義の戒壇」と蔑如して御供養・参詣をサボり続ける顕正会は大謗法であります。汝はその文証を求むるや、否や。顕正会の謗法堕獄治定ならば、脱会の覚悟は有りや、否や。

汝、本門戒壇之大御本尊様への信心を続ける意思は有りや、否や。もしあなたがたが、顕正会がもし間違いなら本門戒壇之大御本尊様に帰伏するよりもむしろ無宗教になるつもり、と言うのであれば、私もこれ以上あなたがたに何も申しますまい。そんな考えなら、最初っからそれは信心でも何でもないのですから!

浅井理論の生命線は「南条殿御返事(弘安四年九月十一日)」の解釈にあり

2005-01-13 01:55:47 | 顕正会研究資料
顕正会・浅井会長の「現時における本門戒壇之大御本尊の御安置の処は、六大秘法中の『事の戒壇』にあらず」という理論は、26世日寛上人『六巻抄』中の「南条殿御返事(弘安四年九月十一日)」の解釈文をその最重要の根拠としている

そのことを改めて公開の場で確認しておくため、以下、浅井昭衛著『正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む』188-190ページより引用。

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では、御要望にしたがって明文を挙げよう。願くば守文(しゅもん)の闇者(あんじゃ)たらずして理を貴(たっと)ぶ明者たらんことを――。
 まず法華取要抄文段に云く
 「義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処は即ち是れ義理・事の戒壇に当るなり。経に云く『当に知るべし、是の処は即ち是れ道場』とは是れなり。天台云く『仏其の中に住す、即ち是れ塔の義』等云々。故に当山は本門戒壇の霊地なり」と。
 「当山」とは、本門戒壇の大御本尊まします大石寺のことである。この大石寺を指して「義理の戒壇」と明らかに仰せられているではないか。
 また寿量品談義に云く
 「未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、すでに本門戒壇の御本尊在す上は、其の住処は即ち戒壇なり」と。
 「事の戒壇は未だ無し」とした上で「其の住処は即ち戒壇」と仰せられるのは〝義理 (道理)において事の戒壇〟という意である。なにゆえ義理・事の戒壇に当るのかといえば「本門戒壇の御本尊在す上は」とある。文意全く取要抄文段と同じである。
 また依義判文(えぎはんもん)抄に云く
 「南条抄に云く『教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘し隠し持てり、……斯かる不思議なる法華経の行者の住処なれば、争か霊山浄土に劣るべき……』云々。応に知るべし、『教主釈尊の一大事の秘法』とは、即ち是れ本門の本尊なり。『日蓮が肉団の胸中』とは、即ち本尊所住の処これ義の戒壇なり。……『斯かる不思議なる法華経の行者の住処』等とは、所修は即ち本門の題目なり、住処と云うとは題目修行の処、即ち義の戒壇なり」と。
 「教主釈尊の一大事の秘法」とは、本門戒壇の大御本尊の御事である。ゆえに文底秘沈抄には
 「『教主釈尊の一大事の秘法』とは、結要付嘱の正体・蓮祖出世の本懐・三大秘法の随一・本門の本尊の御事なり。是れ則ち釈尊塵点劫(じんでんごう)来心中深秘の大法の故に『一大事』と云うなり。然るに三大秘法随一の本門戒壇の本尊は今富士山の下に在り」と。されば「日蓮が肉団の胸中」とは本門戒壇の大御本尊所住の処である。日寛上人はこの処を「これ義の戒壇なり」と明確に仰せられているではないか。
 また「斯(か)かる不思議なる法華経の行者の住処」をまた「義の戒壇」とされている。「法華経の行者」とは即日蓮大聖人、そして日蓮大聖人の御当体は即本門戒壇の大御本尊、その「住処」をまた「義の戒壇」と仰せられているではないか。
 以上、明文・白義あたかも天日のごとし。阿部教学部長、もっていかんとなす。
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引用終わり。

上の引用に挙げられた三つの「文証」のうち、

(1)『法華取要抄文段』では、まず一般的に「本尊所住の処」すべてについて「義理・事の戒壇」という定義を与え、さらにそれを、根源と枝流とに立て分けて論じているのである。「現時における本門戒壇之大御本尊の御安置の処=六大秘法中の『義の戒壇』」などという単純な断定は一切なされていない。

・根源=本門戒壇の本尊所住の処=本門戒壇の霊地
枝流=嫡々書写の本尊所住の処=義理の戒壇(「義の戒壇」)

またちなみにこの書では、「事の戒壇」の定義については『三大秘法抄』『一期弘法付嘱書』をそのまま引用しているだけであって、

・「事の戒壇」建立の地=「本門戒壇の本尊所住の処」=「富士山」

という点を論証している以外には、何ら具体的な解説もない。

(2)『寿量品談義』からの文は明らかに、六大秘法中の「事の戒壇」=「本門戒壇大御本尊御安置の処」を、さらに広布達成の前後によって「事相」と「義理」の二相に立て分けた文である。「広布後の国立戒壇=事の戒壇 / それ以外の御本尊所住の処すべて=義の戒壇」という浅井会長の説を何ら証明するものではない。

なぜなら、「すでに本門戒壇の御本尊在す上は、その住処は」云々とある。ということはつまり、この箇所では寛師は、最初からあくまでも「本門戒壇之大御本尊御安置の処」のことのみに話題を限定されて、またその中にもさらに事と義の区別がある、と論じられている訳である!つまりこの文中では、「その他の御本尊の住処」については全く論議の対象にされていないのである。

(3)最後の、『六巻抄・依義判文抄第三』における弘安四年九月十一日『南条殿御返事』の解釈文。これだけが、唯一検討に値する引用であると思われる。

確かに、「依義判文抄」のこの文だけ見れば、「法華経の行者の住処」=六大秘法中の「義の戒壇」(本尊所住・題目修行の処はみな「義の戒壇」)とされている訳だから、これを敢えて、現時における本門戒壇之大御本尊の住処に当てはめるなら、やはり六大秘法中の「義の戒壇」としての意味を否定することはできないだろう(しかし寛師ご自身は、「本門戒壇大御本尊の住処も義の戒壇」等とハッキリ書くことは、達師も猊下も仰せの通り、敢えてお避けになられている。そこに寛師の甚深のお考えがあられたもの、と拝すべきではないのだろうか)・・・。

とにかく、『六巻抄』の中からこの(3)の文を見つけてきた、という事が、幾星霜もの浅井会長の教学研鑽人生における「最高到達点」だったのだろう。

しかし惜しいかな、浅井会長のその説は、『六巻抄』中のとある一箇所を見落としている。その上で組み立てられた謬説にしか過ぎないのである。

『妙法蓮華経 如来神力品第二十一』より 「爾時仏告上行等...」の文

2005-01-11 23:44:46 | 顕正会研究資料
爾(そ)の時に仏、上行等の菩薩大衆に告げたまわく、
諸仏の神力は是くの如く無量無辺不可思議なり、
若し我是の神力を以って無量無辺百千万億阿僧祇劫に於いて嘱累の為の故に此の経の功徳を説かんに、猶尽くす事能わず。

要を以て之を言わば、
如来の一切の所有の法、
如来の一切の自在の神力、
如来の一切の秘要の蔵、
如来の一切の甚深の事、
皆此の経に於いて宣示顕説す。

是の故に汝等、如来の滅後に於いて、応に一心に受持・読・誦・解説・書写し説の如く修行すべし。

所在の国土に、若しは受持・読・誦・解説・書写し説の如く修行する有らん。
若しは経巻所住の処、若しは園中に於いても、若しは林中に於いても、若しは樹下に於いても、若しは僧房に於いても、若しは白衣の舎にても、若しは殿堂に在っても、若しは山谷曠野にても、

是の中に皆応に塔を起てて供養すべし。

所以は何(いか)ん、当に知るべし、是の処は即ち是れ道場なり、諸仏此(ここ)に於いて阿耨多羅三藐三菩提を得、諸仏此に於いて法輪を転じ、諸仏此に於いて般涅槃(はつねはん)したもう。

26世日寛上人『六巻抄・依義判文抄第三』より、「第七に神力品の爾時仏告上行等の文」

2005-01-11 23:35:05 | 顕正会研究資料
今謹んで案じて曰わく、爾時仏告上行より下は是れ結要付嘱の文、四と為す。

一に称歎付嘱、

二に以要言之の下は本尊付嘱、

三に是故汝等の下は題目勧奨、

四に所在国土の下は戒壇勧奨 亦三と為す。一には義の戒壇を示す、二には是中皆応の下は正しく事の戒壇を勧む、三に所以者何の下は釈なり

初めに称歎付嘱とは将に之れを付嘱せんとするに、先ず所属の法体、本門本尊の功徳を歎ず、故に称歎付嘱と云うなり。文中に説此経功徳と言うは即ち是れ本門の本尊、妙法蓮華経の功徳なり。

二に以要言之の下は本尊付嘱とは即ち是れ如来の一切の名体宗用は皆本門の本尊、妙法蓮華経の五字に於いて宣示顕説する故に皆於此経等と云うなり。此の本尊を以って地涌千界に付嘱する故に撮其枢柄而授与之と言う、豈本尊に非ずや。

問う、大師は但だ結要付嘱と云って本尊付嘱と云わず、故に宗門の先哲未だ曾つて爾云わず、若し誠証無くんば誰か之れを信ずべけんや。

答う、内鑒冷然なれども而も末法に譲るが故に顕わに之れを言わず、今既に末法なり、何んぞ像法に同ぜんや。今明文を引いて略之れを示すべし。

本尊抄に云わく、此の本門の肝心南無妙法蓮華経の五字に於いては仏猶お文殊等にも之れを付嘱せず、但地涌千界を召して之れを付嘱す、其の本尊の為体、本時の娑婆の上に宝塔空に居し、塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏、釈尊の脇士には上行等の四菩薩と云云。

此の文分明なり。応に知るべし、其の本尊の為体とは即ち是れ上の本門の肝心南無妙法蓮華経の五字を指して而して其の本尊と言うなり、

新池抄外十二-二十七に云わく、今此の御本尊は五百塵点劫より心中に納めさせ給い世に出現せさせ給いても四十余年、其の後迹門走せ過ぎて宝塔品より事起こり、寿量品に説き顕わし神力・嘱累に事究まりて候いしが、乃至上行菩薩等を涌出品に召し出ださせ給いて法華経の本門の肝心たる妙法蓮華経の五字を譲り給う云云。之れを思い合わすべし云云。

当に知るべし、其の本尊の為体とは且く是れ今日迹中脱益の儀式なり。

而るに妙楽の曰わく、若し迹を借らずんば何んぞ能く本を識らん云云。

又云わく、雖脱在現具騰本種と云云。

三に是故汝等の下は即ち題目勧奨なり、一心と言うは即ち是れ信心なり。受持等は見るべし。故に信行具足の本門の題目分明なり。

四に所在国土の下は即ち戒壇勧奨なり、文亦三と為す。初めに義の戒壇を示し、次ぎに是中の下は事の戒壇を勧め、三に所以者何の下は釈なり。

初めに義の戒壇を示すに亦二と為す。初めに本門の題目修行の処を示し、次ぎに若経巻の下は本門の本尊所住の処を明かす。故に知んぬ、本門の題目修行の処、本門の本尊所住の処並びに義の本門の戒壇に当たるなり

次ぎに是中皆応の下は正しく事の戒壇を勧むるなり。

三大秘法抄十五-三十一に云わく、戒壇とは王法仏法に冥じ仏法王法に合して王臣一同に三秘密の法を持ちて、有徳王、覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か、時を待つべきのみ、事の戒法と申すは是れなり云云。

霊山浄土に似たらん最勝の地とは応に是れ富士山なるべし。

録外十六-四十一に云わく、日蓮一期の弘法白蓮阿闍梨日興に之れを付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり、国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立すべきなり、時を待つべきのみ、事の戒法と謂うは是れなり云云。

応に知るべし、日蓮一期の弘法とは即ち是れ本門の本尊なり、本門弘通等とは所弘は即ち是れ本門の題目なり、戒壇は文の如く全く神力品結要付嘱の文に同じ云云。秘すべし、秘すべし云云。

三に所以者何の下は釈なり。疏十-二十四に云わく、阿含に云わく、仏の出世は唯四処に塔を起つ、生処、得道、転法輪、入涅槃なり云云。

文八-十七に云わく、此の経は是れ法身の生処等云云。

記八本-十六に云わく、化身の八相すら此の四相の処に尚お応に塔を起つべし、況んや復五師及び此の経の所在は即ち是れ法身の四処なり、皆応に塔を起つべきなり云云。文中法身等とは即ち是れ久遠元初の自受用身なり、今生身に対する故に法身と云う、理智並びに是れ法身なるが故なり。

南条抄二十二に云わく、教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘して隠し持てり、されば日蓮が胸の間は諸仏入定の処なり、舌の上は転法輪の処、喉は誕生の処、口中は正覚の砌なるべし、斯かる不思議なる法華経の行者の住処なれば争でか霊山浄土に劣るべき、法妙なるが故に人尊し、人尊き故に処貴しと申すは是れなり云云。

応に知るべし、教主釈尊の一大事の秘法とは即ち是れ本門の本尊なり日蓮が肉団の胸中とは即ち本尊所住の処、是れ義の戒壇なり、されば日蓮が胸の間等とは即ち今文に同じ、斯かる不思議なる法華経の行者の住処等とは、所修は即ち是れ本門の題目なり、住処と言うは題目修行の処即ち義の戒壇なり、法妙なるが故に人尊し等とは即ち上の義を証するなり。

南条殿御返事 弘安四年九月十一日 聖寿60歳

2005-01-11 22:03:00 | 顕正会研究資料
 塩一駄・大豆一俵・とっさか一袋・酒一筒給び候。上野国より御帰宅候後は未だ見参に入らず候。床敷存じ候ひし処に、品々の物ども取り副へ候ひて御音信に預かり候事申し尽くし難き御志にて候。
 今申せば事新しきに相似て候へども、徳勝童子は仏に土の餅を奉りて、阿育大王と生まれて、南閻浮提を大体知行すと承り候。土の餅は物ならねども、仏のいみじく渡らせ給へば、かくいみじき報ひを得たり。然るに釈迦仏は、我を無量の珍宝を以て億劫の間供養せんよりは、末代の法華経の行者を一日なりとも供養せん功徳は、百千万億倍過ぐべしとこそ説かせ給ひて候に、法華経の行者を心に入れて数年供養し給ふ事有り難き御志かな。金言の如くんば定めて後生は霊山浄土に生まれ給ふべし。いみじき果報かな

 其の上此の処は人倫を離れたる山中なり。東西南北を去りて里もなし。かゝるいと心細き幽窟なれども、教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘して隠し持てり。されば日蓮が胸の間は諸仏入定の処なり、舌の上は転法輪の所、喉は誕生の処、口中は正覚の砌なるべし。かゝる不思議なる法華経の行者の住処なれば、いかでか霊山浄土に劣るべき法妙なるが故に人貴し、人貴きが故に所尊しと申すは是なり。神力品に云はく「若しは林中に於ても、若しは樹下に於ても、若しは僧坊に於ても、乃至般涅槃したまふ」云云。此の砌に望まん輩は無始の罪障忽ちに消滅し、三業の悪転じて三徳を成ぜん。彼の中天竺の無熱池に臨みし悩者が、心中の熱気を除愈して充満其願如清涼池とうそぶきしも、彼此異なりといへども、其の意は争でか替はるべき。彼の月氏の霊鷲山は本朝此の身延の嶺なり。参詣遥かに中絶せり。急ぎ急ぎに来臨を企つべし。是にて待ち入って候べし。哀れ哀れ申しつくしがたき御志かな、御志かな。

弘安四年九月十一日 日蓮花押    

南条殿御返事

 御使ひの申し候を承り候。是の所労難儀のよし聞こえ候。いそぎ療治をいたされ候ひて御参詣有るべく候。

(『平成新編日蓮大聖人御書』P1769-1770)

「御遺命の事の戒壇」実現を目指して、共にたたかわん

2005-01-10 04:46:05 | 顕正会研究資料
<顕正会の邪説>
一国広布の事相に建てる戒壇しか「事の戒壇」と呼んではならない。広宣流布以前における本門戒壇の大御本尊御安置の処は、単なる「義の戒壇」である。これを「事の戒壇」と呼べば謗法である。59世日亨上人は、

唯一の国立戒壇すなわち大本門寺の本門戒壇の一ヶ所だけが事の戒壇でありて、その事は将来に属する(『富士日興上人詳伝』)

と仰せられている。歴代上人の御指南もみなそうなっている。

<破折>
26世日寛上人の口伝である『三大秘法之事』には

本門戒壇
在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也
富士山 戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒也

と示されている(43世日相上人聞書)。

さらに60世日開上人は『御宝蔵説法』において、

その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山・事の寂光土

と御指南されている。これらの証拠は無視するのか?

また、顕正会が自分たちの正当化のために59世日亨上人の『富士日興上人詳伝』を引用するなどとは笑止千万である。上に引用されている「事の戒壇」についての文も、六大秘法中の「事の戒壇」にさらに広布の前後に約せば、現時における相と事の広宣流布における相との二がある、つまり「事相の戒壇」は将来に属する、ということを説明されているものでしょう。

そもそも日亨上人はその同じ本の中で、顕正会が唱えているような「広宣流布の暁には大石寺を捨てて天母山近辺に戒壇を建てる」という説は全面的に否定されておられるし、浅井さんが天母山戒壇伝説=大石寺歴代の御相伝と主張する唯一の証拠として持ち出している「日興上人の大坊棟札」と称するものについては、江戸時代の偽作であるとはっきり断定されておられるのである。

「事の戒壇(=本門戒壇の大御本尊御安置の処)」に
「義理(根源、現時)」と「事相(御遺命の戒壇、広宣流布の暁)」という
「相」の変化が想定されているもの、と解釈すべきである。


浅井さんが戒壇について言っていることは確かに部分的には一理あるのだろう。私も一度は信じた。だが、改めて御書と歴代上人御指南を読み直し、全体的に照ら合わせて見ると、やはり浅井さんの主張にはあまりにも資料の誤読にもとづくものが多いと思う。

「根源・現時における事の戒壇」を認めず、
「現時は『本門戒壇の大御本尊御安置の処』も、その他の『御本尊所住の処』も、みな等しく義の戒壇」
とあくまで言い張るならば、それは、「御本尊なら何でも一緒!」と言っているのと同じ事である。創価学会と同質の大謗法発言である。

別に、「御遺命の事の戒壇」の実現は諦めて、その建立を目指さないなどと言っているのではない。顕正会の諸君が目指している(つもりになっている)以上に、我が日蓮正宗法華講は、広宣流布・御遺命の事の戒壇実現を目指して真剣に活動している。

ただ、もともと顕正会=浅井一派は、創価学会・正本堂憎しの余りに
「現時における本門戒壇の大御本尊の御安置の処は、現時における事の戒壇ではない、義の戒壇に過ぎない」とか、
「現時における本門戒壇の大御本尊の御安置の処に御供養・参詣しても、大聖人の御意に叶わないから功徳は無い。罪障を積む」
などという主張をしたに過ぎないのである。それが、創価学会も正本堂も総本山から姿を消した現在になってもなお素直に復帰を願い出ることができず、会長一個人のくだらないプライドを守るために、御相承否定の大謗法までをも敢えてなし、ますます引っ込みがつかなくなっているというだけなのである。

戒壇の大御本尊様への純真な信心をまだ失っていない顕正会員の諸君に告ぐ!

一体いつまで、現時における本門戒壇の大御本尊御安置の処などほったらかしにしておけと、そんなことより顕正会員の数を増やすことの方が大事だと、心の中で大石寺を尊崇しておけば現実世界ではないがしろにしてもいいんだと、そんなふうに言い続けるつもりなのだろうか。挙句の果てには、現実に本門戒壇の大御本尊様に日々常随給仕されている御方である御法主上人を相承なきニセ貫首などと悪罵して、結局のところ、本門戒壇の大御本尊様自身を軽賎し奉っているではないか。あれこれ言い訳して大聖人の墓輪番をサボった五老僧と同じことである。だから君たちは謗法者集団だと言うのだ。

「御法主上人に対する最近の誹謗中傷についてだけは、いかに浅井先生の指導といえども内心賛成しかねるので、実はなるべく加担してないようにしている」という会員の生の声を、しばしば耳にするようになった。私も、顕正会在籍当時はそのようにしていた。だが、いかに一分の道念ある会員が個人的に組織方針に抗って宗門攻撃を自粛しようとも、所詮は無意味なことである。そのような人とて顕正会に身を置き続ける限り、与同罪による大罰は免れようもないのである、と経験者は語る(^^;)...

一日も早く、脱会すべきである。そして、日蓮正宗法華講の旗の下に、「御遺命の事の戒壇」実現を目指して、共にたたかわん。

顕正会の「本門戒壇の大御本尊 即 日蓮大聖人」は口先だけ!

2005-01-09 05:19:58 | 顕正会研究資料
<顕正会の邪説>
宗門は
「広布前であっても本門戒壇の大御本尊の住処を『事の戒壇』と認めないと、六大秘法が現在は五大秘法しかないことになってしまう」
と言うが、そんなことはない。本門戒壇の大御本尊が存在する時には六大秘法すべてが必ず、いついかなる時にも存在しているという訳ではない。六大秘法は、本門戒壇の大御本尊の中に「冥伏」しているのである。現時においては「事の戒壇」は存在しない。「冥伏」している。広布の時至って、はじめてこれが顕現するのである。

同様に、畏れ多くも人の本尊であられる日蓮大聖人は既に御入滅されてしまっている。やはり、現時においてはどこにも存在してはいない。ただ「冥伏」しているのみである。


<破折>
まさしく、創価学会まがいの大悪義であると言える。本門戒壇の大御本尊様に、人本尊の意義が全く具わっていないとでも言うのだろうか?

顕正会も、「本門戒壇の大御本尊 即 日蓮大聖人」と、口先だけは、法華講員と同じことを言う。なのにどうして、こうも本尊観が違うのだろうか。顕正会員はホンネではやっぱり、かの池田大作氏と同様に、本門戒壇の大御本尊様は「ただの物」だと、心のどこかで思っているのではないだろうか?功徳をもたらしてくれる「幸福製造機」みたいなもの、とのみ考えているのではないだろうか?

当に知るべし。現時においては、弘安二年10月12日の「本門戒壇の大御本尊」=総本山大石寺奉安堂御安置の楠板の大曼荼羅に、本尊の人・法の両義が同時に具わっているのである。

人に約せば・・・宗祖日蓮大聖人の御魂魄
法に約せば・・・一切衆生即身成仏の大法(事の一念三千の南無妙法蓮華経)

それが、「本門戒壇の大御本尊」である。
「御本尊様を生身の日蓮大聖人の如く拝するべし」と言うはまさにこの意味である。
やはり顕正会員は、この「本門戒壇の大御本尊 即 日蓮大聖人」という考え方において、真の信心決定ができていないのであろう。何しろ、本門戒壇の大御本尊様に実際に一度もお目にかかったことのない人間が大半を占める団体なのだから、それも無理もない話ではある。だから、彼らの信仰姿勢には、常にどこかしら無理がある、そういう印象を周囲に与えるものとなってしまうのである。

「大曼荼羅御本尊はあくまでも法本尊であって、人本尊の意義全くなし」・・・それではまるっきり、身延の亜流ではないか。富士大石寺の本尊観においては、「人法一箇」である。法本尊とは「人即法」の本尊・人本尊とは「法即人」の本尊と拝さなくてはならないのである。

浅井会長の軽々しい「誓願(=予言)」癖は、末法の大戒に背く大謗法である

2005-01-09 04:49:42 | 顕正会研究資料
<顕正会の邪説>
浅井先生が「XXXX年までに必ず会員数○万人達成」「XXXXまでに必ず広宣流布達成」などと立てた誓願は確かに、何度も達成されないまま終わったことがあるが、それはあくまでも目標として示されたものであり、それによって会員は広布への情熱を燃やし折伏成果をあげることが出来たのだから、十分意味のあるものといえる。

<破折>
あくまでも「努力目標」として掲げていたのならば、確かにそうであろう。

だが、浅井会長がこうした「誓願」を口にする時は、常に「断言口調」であり、「予言者」としての振る舞いそのものだったではないか。自己の神格化のために当たりもしない「予言」を軽々しくなしている。そしてそれを「誓願」、大聖人様への誓いとまで言い切りながら、達成失敗が明らかになっても平気の平左で、別の新たな数値目標を立てて事態をごまかそうとする。一言も反省の弁がない。だからダメだと言うのである。

仏法上の事で凡夫にわからないはずの事柄を、さも自分だけはわかっているような口ぶりで「予言」したならば、それは大妄語の罪にあたるのではないか。

顕正会では受けられないが、大石寺派の信仰をする者は本来必ず、入信時に法華本門の「戒」を授けられねばならない。(浅井会長は子供の時に受けたはずである)。この法華本門の「戒」の内容とは、「一切の謗法を捨てて、御本尊様を受持する」ということに尽きるのであるが、御授戒の儀式の時にはこれをさらに分別して、次のような意味の、三つの「戒文」として授けられる。

1.爾前迹門の邪法邪師の邪義を捨てて、法華本門の正法正師の正義を持(たも)つ。
2.爾前迹門の謗法を捨てて、法華本門の本尊・戒壇・題目を持つ。
3.爾前迹門の不妄語戒を捨てて、法華本門の不妄語戒を持つ。

仏法上の事について妄語を吐くならば、それは明らかに、3の法華本門不妄語戒を破ることになる。すなわち、「謗法の教えを助け・御本尊様の御名を汚す破戒の振る舞い」となるのである。浅井会長という人物は、日蓮正宗の寺院で法華本門の「戒」を受けた身でありながら、それを全く守れていない破戒者なのだ。顕正会という団体は、浅井会長が自己の破戒行為を延々と言い訳し続ける、まさにそのためだけに維持運営されている組織にしか過ぎないのである。


「あと何年」とすぐ口にしたがる、浅井会長の予言癖。これを指摘されると顕正会員たちは決まって、「それは、会員を励ます方便だったのだ」などと言いつくろい、浅井会長を必死で庇おうとする。まことに麗しい、「師への忠義物語」ではある。だが、方便を用いるのは、あくまでも「摂受」の行ではないか!末法の世に「摂受」を前面に立ててやみくもな会員数拡大を図る浅井会長は所詮、仏法を下げ宗祖の名を汚す極悪人であり、そんな浅井会長を「無二の師匠」と崇拝している顕正会員たちは、何ら仏弟子を名乗る資格なき大謗法者の集団であると、ここに断定しておくものである。

「大法弘通のためなら少々のウソは許される」、そんな心構えで「折伏」に出ようとするから、顕正会の布教活動は、別の口実で騙して呼び出す・巧みに住所氏名を聞き出す等の小手先の勧誘テクニックに頼った「摂受」に終始しているのである。法華経の信心は、正直捨方便である。ウソは許されない。目的は手段を正当化しない。



「本門戒壇の大御本尊御安置の処」は、広布前でも後でも「事の戒壇」なる事。その文証

2005-01-06 04:08:13 | 顕正会研究資料
戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等の来下して踏み給ふべき戒壇なり。此の戒法立ちて後、延暦寺の戒壇は迹門の理戒なれば益あるまじき処に(『三大秘法抄』)

☆ポイントは3つ。
1.本門事の戒壇建立の地は、「霊山浄土」にも劣らない場所である。
2.そして、一切衆生の罪障消滅の処である。
3.事の戒壇が建立された時点で、延暦寺の戒壇は失効する。


教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘して隠し持てり。されば日蓮が胸の間は諸仏入定の処なり、舌の上は転法輪の所、喉は誕生の処、口中は正覚の砌なるべし。かゝる不思議なる法華経の行者の住処なれば、いかでか霊山浄土に劣るべき。法妙なるが故に人貴し、人貴きが故に所尊しと申すは是なり。神力品に云はく「若しは林中に於ても、若しは樹下に於ても、若しは僧坊に於ても、乃至般涅槃したまふ」云云。此の砌に望まん輩無始の罪障忽ちに消滅し、三業の悪転じて三徳を成ぜん。(『南条殿御返事 弘安四年九月十一日』)


☆「教主釈尊の一大事の秘法」とは、法華本門の三大秘法の御事であります。
☆「かゝる不思議なる法華経の行者の住処なれば、いかでか霊山浄土に劣るべき」、生身の日蓮大聖人・本門戒壇の大御本尊の住処は、題目修行の道場・本尊所住の処です。つまりこの意味においては「義の戒壇」です。と同時に、そこは「霊山浄土」にも劣らない場所、つまり最高の幸福実現の場所でもあると仰せです。すなわち「事の戒壇」です。
☆「法妙なるが故に人貴し、人貴きが故に所尊し」、最高の秘法である「教主釈尊の一大事の秘法」=三大秘法を事相に顕わすがゆえに、生身の日蓮大聖人・本門戒壇の大御本尊の御事を最高に貴い本尊と拝していくべき事。そして、その住処こそを最高の幸福実現の場所として拝していくべき事を仰せです。最高の幸福実現の場所とは、すなわち「事の戒壇」です。
☆「此の砌に望まん輩は無始の罪障忽ちに消滅し、三業の悪転じて三徳を成ぜん」、”此の砌に望まん”とは、御供養・参詣の意です。生身の日蓮大聖人・本門戒壇の大御本尊の住処は、一切衆生の罪障消滅の場です。だから常に御供養・参詣すべきであると仰せです。

受持即受戒なり(『上行所伝三大秘法口決』)

持経の処即戒壇なり(『上行所伝三大秘法口決』)

☆御本尊受持が末法唯一の戒です。御本尊を受持する場が戒壇です。

本門戒壇
 在々処々本尊安置の処は理の戒旦なり
 富士山戒壇の御本尊御在所は事の戒なり
(43世日相上人 聞書『三大秘法之事 大貳阿闍梨御講』)

☆本門戒壇の大御本尊御安置の処が「事の戒壇」であると仰せです。


御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり、本門戒壇建立の勝地は当国富土山なる事疑いなし。又其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇・真の霊山・事の寂光土にして、若し此の霊場に一度も詣でん輩は無始の罪障忽ちに消滅し(第60世日開上人『御宝蔵説法』)

☆広宣流布の暁には「御遺命の事の戒壇」が改めて建立されることを大前提とした上で、広布前だからといって本門戒壇の大御本尊御安置の処を「単なる義の戒壇にすぎない」などと下すことなく、現時における「事の戒壇」とも拝すべきであるとの御指南です。

「事の戒壇」の二重の意味について

2005-01-06 04:03:05 | 顕正会研究資料
A.空間的に「根源」と「枝葉」に立て分けて見るならば、広布前でも後でも同じく

本門戒壇の大御本尊御安置の処は「根源」なるがゆえに「事」の戒壇
・一般的に、御本尊所住の処は「枝葉」なるがゆえに「義」の戒壇

となる。

三大秘法について「開すれば六大秘法、合すれば一大秘法」と開合の相を論じた場合の、いわゆる「六大秘法(六義)」の中における「事の戒壇」という語は、必ずこのAの意味において用いられる。

B.広布の前と後に配して、Aの「事の戒壇」の時間的な相の変化をさらに論じた場合、

・広布後の「本門戒壇の大御本尊御安置の処」は、すなわち広宣流布の事相の時に建立される戒壇なるがゆえに、「事」の戒壇
・広布前の「本門戒壇の大御本尊御安置の処」は、義理において広布後の事の戒壇と同じ功能を有するがゆえに、「義」の戒壇

と拝される。

さて、顕正会はBの定義のみを認めてAの定義は一切認めない。「国立戒壇絶対論」にしがみつく浅井さんのプライドを守る為にだ。だが、それは大謗法である。なぜなら、Aの定義を全否定するということは、

「本門戒壇の大御本尊御安置の処と、その他の御本尊所住の処は、等しく『義の戒壇』であって、何の区別もない」

と言っているのと同じことだからだ。それは、学会や身延と同じ、最悪の邪義である。
「別に本門戒壇の大御本尊になんか一生参詣できなくても、うちに御本尊あるからいらない」等という取り返しのつかない邪見まで、まさにあと一歩である。まじめな顕正会員の諸君は、この浅井式教学の恐るべき謗法性に早く気付いてほしいと思う。

「三大秘法抄」解釈における浅井式戒壇論の破綻

2005-01-05 07:48:11 | 顕正会研究資料
戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等の来下して踏み給ふべき戒壇なり。此の戒法立ちて後、延暦寺の戒壇は迹門の理戒なれば益あるまじき処に
(三大秘法稟承事)
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太字の部分が重要です。「事の戒壇」が建立された時点で、延暦寺の戒壇は迹門の理戒だから一切の御利益を失うであろう、と日蓮大聖人は仰せなのです。

浅井さんが言うように、もし、現時における「本門戒壇大御本尊御安置の処」が「事の戒壇」ではなくて、「義の戒壇に過ぎない」とするならば、

現在、「事の戒壇」はどこにも存在しない。まだどこにも建立されていない。そういうことになりますよね?

じゃあそうすると・・・(もし今、天台宗が真言第一を捨てて法華を立てるならば、)まだ比叡山延暦寺の戒壇でも御利益の出る可能性が残っている、ってことでしょうか?
「事の戒壇」がまだ建立されていないって言うんだから、だったら、迹門の理戒はまだ有効性あるよ、ってな話になっちゃいますよね。

浅井さんの話、何かおかしいとは思われませんか・・・?

国主とは

2005-01-05 07:41:52 | 顕正会研究資料
天皇陛下は、外形的には今なお日本国の立憲君主であり国家元首であるかのように振舞っているわけですが、実際は一切の主権を既に失っているという意味において、ただちに「国主」とは言えません。天皇陛下のご意向は国政に関する権能を有しないので「国家意志の表明」などにはなりません。

一方、憲法に定められた国事行為は、天皇陛下のご意向とは何ら関係なく強制される公務である以上、もし仮に、国立戒壇の勅宣なるものを国事行為として公布させたとしても、それは何ら「天皇陛下ご自身の意思表示」とはならないのです。

主権を有しているという意味において、第一義的には国民一人ひとりが、現時における日本の「国主」です。

ただし天皇陛下は、現体制下においても国と国民統合の象徴として、儀礼の分野において国民全体を代表する役割を事実上担っておりますから、仮に今の体制のまま広布の日を迎えたとしても、天皇陛下は別に蚊帳の外に置かれるわけではなく、”「国主」の意義の一分を有する存在”の一人として、一定の役割を果たすことはありうるでしょう。たとえば、天皇陛下が公然と大石寺に参詣されれば、それはまさに象徴的な意味合いにおいて、日本国民の大勢が正法に帰したことを内外に示す出来事になろうかと思われます。

もっとも、皇室がこのままいつまでも既成の神道に執着し続けるならば、後継者不足に何の策も打てないままあと数代で血統が絶えて滅ぶかもしれません。とにかく、「天皇は本有の王法」などという浅井説はデタラメもいいところです。絶対にそれは間違っているのです。浅井さんは天皇に執着して仏法の道理を曲げています。よって大謗法の説です。

いずれにせよ、未来の一国広宣流布実現の時においては、日本の政治体制がどのようになっていて、誰人が「国主」の地位にあるのか、我らには容易に予測がつきません。しかし誰が「国主」の地位にあろうとも、必ずや時の御法主上人の指揮の下に「国主諌暁」が完遂され、「国主」の帰依によって、「御遺命の事の戒壇」が建立されるという大方針に変わりはありません。君主制がよいか共和制がよいか、保守主義が正しいそれともかリベラル派か等の事柄を決めるのは、仏法者の仕事ではありません。どのような体制・どのような党派の支配下であれ、その時その時の政治のありかたに、内外の民衆を真に救っていける「慈悲」の働きをもたらすこと。これこそが、仏法護持による、国家社会への徳治教化の力用なのです。「王仏冥合」とはまさしくこれを言うのであります。

日蓮正宗における「戒壇」とは

2005-01-05 06:01:52 | 顕正会研究資料
「戒」」(ziila)とは、仏教における戒律のうち出家・在家にわたるもので、修行者は自己の師からこれを授けられます。「戒」の授受のために必要となる場所のことを「戒壇」と言います。修行者は。この「戒」を守ることによって、自分自身の身の上に「防非止悪」の効用をもたらすことができます。出家者の教団運営上の細かい生活規則である「律」(vinaya)とは区別されます。

さて、日蓮正宗における「戒」とは、「一切の謗法を捨てて、正しい御本尊様を受持する」ということに尽きます。そして日蓮正宗における「戒壇」とは、第一義的には、御本尊様それじたいを指します。三大秘法は本尊に全て収まるからです。場に約すならば、「御本尊様の住処」のことです。つまり壇の一字は、須弥壇・仏壇の意に通じるのです。
これをさらに意味を広げて考えた場合に、はじめて、須弥壇をお守りするための堂宇、寺院の境内全体までをも含めて、「戒壇」という捉え方をすることになります。

いずれにせよ顕正会の最大のアホなところは(私もそうだったのですが)、「戒壇=建物」と固定化して考えているところではなかろうかと思います。「戒壇大御本尊様の御安置の処」は、御宝蔵であろうが正本堂であろうが奉安堂であろうが、建物は何であれ、「戒壇大御本尊様の御安置の処」という一点においては、何ら変わりないではありませんか。ならば素直に「此の処即ち是れ本門事の戒壇・真の霊山・事の寂光土」(60世日開上人)と拝して、常に護持の御供養を持参申し上げ、足繁く登山参詣し奉るのが筋というものです。その上で何か言いたいことがあるなら、宗門の公式決定に背かない範囲で言えばよろしい。やるべき事も何ひとつやらず、あれこれ言い訳してサボリ続け、折伏にも何にもなっていない無意味な名目上の会員数拡大にのみ血道を挙げる浅井さんに、真の信心を認めることはできません。