顕正会事件簿&破折資料室

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<破折4-2案>不相伝の団体は三大秘法抄・一期弘法付嘱書を正しく会通できない

2008-06-22 21:59:06 | 顕正会破折50の論点
『一代聖教大意』に曰く、「此の経は相伝に非ずんば知り難し」と(御書P92)。

不相伝家である国柱会の田中智学は、『三大秘法抄』のみを根拠として、国立戒壇論を組み立てました。当時の日蓮正宗の戒壇に関する考え方も、表面的な結論だけを見れば田中の主張にかなり近い部分があったわけですが、しかし、その結論を導き出すまでの道筋は、180度違っていたのです。

大石寺では、『一期弘法付嘱書』の御遺命を根本とした上で、『三大秘法抄』を拝していくのです。浅井先生も口では同じようなことを言いますが、実際の理論構成としては、”日興上人に唯授一人の御相伝の書の一つとして与えられた『一期弘法付嘱書』等よりも、太田乗明殿に与えられた御消息文(お手紙)である『三大秘法抄』の方に、より具体的で詳細な真意が明かされている”などと安易な考え方で御書を拝しているのではないでしょうか。だから、田中智学が残した「国立戒壇」の四文字による呪縛から、いつまでたっても抜け出せないのです。

たとえば、『三大秘法抄』の「勅宣・御教書」の語も、あくまでも『一期弘法付嘱書』の「国主此の法を立て」の御文をまず根本とした上で、拝していかなくてはなりません。しかし浅井先生の場合は、「勅宣・御教書」の語の方に目が行って、天皇主権の国家体制によって国家意志を表明することが大前提だ、などと思い込んでしまう。これでは、全くの転倒解釈です。

だから、その後で『一期弘法付嘱書』を拝しても、どうして大聖人様はここで「国主此の法を立て」と仰せられ、「国、此の法を立て」とは仰せられなかったのか、浅井先生には少しも理解できないのです。

戒壇建立と言っても、その事に関する御遺命を直接にお受けになられているのは、「本門弘通の大導師」たる日興上人であり、歴代の御法主上人であって、太田乗明殿ではありません。ましてや、田中智学や浅井先生でもありません。

田中智学や浅井先生の如き一在家が、自分の政治的願望を交えながら『三大秘法抄』を勝手に解釈するなどということは、厳に慎まねばなりません。