顕正会事件簿&破折資料室

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顕正会本部の言い訳が破綻!!石川秀樹・行徳祐一の両容疑者は監禁の事実を認める

2005-07-29 21:25:05 | 顕正会事件簿・違法勧誘編
朝日新聞 平成17年7月29日付より。

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「顕正会」2会員 監禁容疑で逮捕

  宗教法人「顕正会」の会員が強引に入信を迫り監禁したとして、県警は28日、会員で私立大学3年石川秀樹容疑者(20)=横浜市泉区和泉町=と派遣社員行徳祐一容疑者(28)=同市鶴見区鶴見中央2丁目=を監禁の疑いで逮捕した。同市港北区の「冨士大石寺顕正会横浜会館」を捜索し、文書やパソコンなど約400点を押収した。

  公安1課と瀬谷署の調べでは、2人は5月5日、東京都多摩市の国立大学3年の男性(20)に横浜市瀬谷区の住宅で入信を迫り、午後10時ごろから約2時間、監禁した疑い。2人とも大筋で容疑を認めているという。

  2人と男性は3月に都内のゲーム店で知り合った。事件当日は渋谷駅前で待ち合わせて食事した後、部屋に閉じこめ、「入信しないと地獄におちる」などと説いたという。

  同課によると、県内はここ数年同会の勧誘がらみのトラブルが多く起きており、各署への相談件数は03年が117件、04年が116件。今年は5月までで47件。99年以降は14件で関係者が暴行や軽犯罪法違反(つきまとい)などで逮捕または書類送検されている。

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「2人とも大筋で容疑を認めている」とあります。この事件の第一報の際には、顕正会サイドでは組織の存亡を賭けて、「これは虚偽の告訴だ」「不当逮捕だ」と威勢良くコメントしていたはずでした。ところが、捕まった当の二名は、いとも素直に容疑を認めてしまったようなのです。

顕正会本部として責任を持って出したコメントは、一から十まで口からでまかせのウソだった、ということもこれであっさりバレてしまったわけですね。

・平成17年7月28日 監禁容疑で顕正会男子部2名逮捕!顕正会横浜会館に家宅捜索

2005-07-28 22:15:54 | 顕正会事件簿・違法勧誘編
顕正会の巨悪が、とうとう全国放送であまねく知れ渡る日の到来です。TV局各局、夕方のニュースで一斉に報道しました。

以下、TBS NEWS iより引用。
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監禁容疑で「顕正会」会員2人逮捕
 
宗教法人「顕正会」の会員2人が、東京都内の大学生を勧誘するため民家に監禁していた疑いが強まり、神奈川県警は2人を逮捕するとともに関係先を一斉捜索しました。
 監禁の疑いで逮捕されたのは、宗教法人「顕正会」の会員で横浜市に住む大学生・石川秀樹容疑者(20)、そして同じく会員で派遣社員の・行徳祐一容疑者(28)の2人です。2人は今年5月、東京・多摩市に住む20歳の大学生を「顕正会」に入会させるため、横浜市内の民家に連れ込み、監禁した疑いが持たれています。


 石川容疑者らが所属する「顕正会」は、さいたま市内に本部がある仏教系の宗教法人です。そのホームページでは「日蓮大聖人に背く日本は必ず滅びる」などと終末思想を唱えていますが、各地で勧誘をめぐるトラブルが起きていました。大学生が監禁されていたと言う民家で、石川容疑者らは大学生の携帯電話を取りあげ、執拗に「顕正会」の入会をせまったと言います。

 「人生ここで終わっちゃうんじゃないかと・・・。(Q.命の危険を感じた?)一生束縛されるんだろうなと・・・」(被害者の大学生)

 民家での様子を語る大学生。大学生は、当初、都内のゲームセンターで「ゲームの攻略法を教えて欲しい」と石川容疑者から声をかけられました。そして、後日、民家に連れて来られたのです。

 「30分ぐらい話して、途中からいきなり、日蓮がどうのって話になって『あ、これは宗教だな』と思って。しばらく聞いて『宗教には興味ないんで帰ります』って言ったんですけど、『まだ話が終わっていないから』ってずっと」(被害者の大学生)

 怖くなった大学生は、携帯電話で家族に連絡しようとしました。しかし・・・
 「家族に電話して、『今変な人に捕まっているんだけど』って言って、そしたら携帯も取り上げられて『これはホントにやばい』と思って、脱出しようと窓から逃げようとしたんですけど、後ろから掴まれて。玄関から逃げようとしたら、前におっきな男が立ってて。これは捕まったなと思ったんですけど」(被害者の大学生)

 午前7時を回り、「顕正会」の横浜会館に警察の家宅捜索が入りました。神奈川県警は、逮捕にあわせ、横浜市内にある「顕正会」の横浜会館などを一斉捜索。パソコンや資料などを押収しました。今後、「顕正会」の勧誘活動の実態を詳しく調べる方針です。

 今回の逮捕について「顕正会」は、「完全なる虚偽の告訴による不当な逮捕。一切監禁などはしていない」などとコメントしています。(28日16:18)
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まあ、被害者の証言が真実ならばどう見ても逮捕・監禁罪の適用は免れないでしょう。起訴・有罪となった場合、3か月以上5年以下の懲役となります(刑法220条)。