警察庁HPより
2015年6月1日より、改正道路交通法が施行されました。
改正道交法では、主に自転車の交通ルール違反や自転車での悪質な運転者への対策強化が盛り込まれており、注目すべきは自転車の運転車に対して14項目の違反対象を設け、これらの違反を3年以内に2回以上繰り返すと自転車利用者に講習の受講を義務づけられていることです。
適用されるのは14歳以上です。
講習の未受講者には5万円以下の罰金刑が適用されます。
自転車の違反対象14項目は以下の通りです。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
さて、スマホ片手の運転はと言うと、直接には規定されていません。
しかし、14の「安全運転義務違反」にあたるとして摘発される可能性は高いでしょう。
また、スマホをいじっていたために例えば交差点で安全確認しないと、もちろん7の交差点安全進行義務違反等になります。10の「指定場所一時不停止等」もありがちでしょうね。
今回の道路交通法改正では、ルールやマナーに基づいた「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」などの項目のほか、「ブレーキ不良自転車運転」などメンテナンス不足も対象となっています。
ブレーキの時にキ~~っと音が鳴るようなら要注意ですね。
さて、自転車が関わる交通事故の中で、最も多発している事故発生場所は「裏道交差点」。
歩道や信号が設置されていない交差点のことです。
事故の全体の1/4以上を占めており、とくに子ども(小学生)に発生する割合が高く、子どもの自転車関連事故の43.7%が裏道交差点で起きているという話もあります。
そして、これらの事故の大きな要因と考えられているのが、一時停止の不履行と右側通行。
交差点に入る前には車両は一時停止しなくてはいけませんが、軽車両である自転車も例外ではありません。
さらに自転車は基本的に車道の左側を走行すると定められていますが、交通量の少ない道路ではついつい忘れてしまったり、最短ルートを通ろうと二段階右折をしない方も多いのかもしれません。
その結果、交差側を走ってくる自動車のドライバーからは死角に入って気付くのが遅れてしまう、交差右側から走行してくる自転車、歩行者に気付くのが遅れてぶつかるというような「出会い頭事故」が増えてしまうと考えられます。
関連サイト
道路交通法の改正のポイント|一般財団法人 全日本交通安全協会
講習の概要は以下の通りです。受けないで済むようにいたしましょう。
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自転車の交通ルールが6月1日から変わる。14歳以上の人が、信号無視や車道の右側通行といった「危険行為」で3年間に2回摘発されると、有料講習が義務づけられる。警察庁は「悪質な運転者に安全運転の大切さを気づかせるのが狙い」と説明する。どんな行為が対象になるのか。
道路交通法の改正を受け、政府が1月に特に悪質な交通違反を「危険行為」と決めた。14類型あり、主なものは図の通り。
警察庁の説明では、危険行為を警察官に目撃されると、従来の取り締まりのように、まず「指導警告」を受け、従わない場合は刑事処分の対象となる「赤切符」を切られる。遮断機を無視した踏切への立ち入り▽ブレーキのない自転車の利用▽酒酔い運転――といった違反は、即赤切符の可能性がある。赤切符か、危険行為が原因で事故を起こして事件送致された場合が「摘発」に当たり、3年間に2回で受講対象となる。警察庁は受講者が年に数百人程度になるとみている。
14類型以外の交通違反も従来通り取り締まられるが、摘発されても受講の対象にはならない。
講習は3時間で、手数料は5700円。警察庁によると、まず交通ルールの理解度のテストを受け、結果に応じ、犯しやすい違反や事故の事例を学習。自転車のルール全般も確認する。「危険行為を犯した原因」といったテーマで警察官や受講者と討議もする。
自転車にぶつかられて死亡した人の遺族の手記や運転者の体験談も読む。多額の損害賠償を支払った実例も学ぶ。場所は警察本部や運転免許センター、離島だと警察署になる見込みだ。受講命令が出ているのに受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科される。
■渋谷、4割が信号無視
「違反が重なると、講習義務づけになります」
自転車の交通ルールが変わるのを前に、警視庁荻窪署などは5月29日夜、杉並区内で、自転車で通りかかった人にチラシを渡し、注意を呼びかけた。
警視庁は昨年10~11月、都内110カ所で交通違反の割合を調べた。渋谷区の道玄坂下交差点では40・3%が信号無視をし、世田谷区の千歳烏山駅前では8・9%が踏切の遮断機が下り始めているのに通過し、21・1%の人が車道の右側を走っていた。
自転車の危険行為によるとみられる事故も起きている。杉並区の国道で1月の深夜、横断中の自転車と直進のバイクが衝突し、バイクが転倒。バイクの男性が死亡し、自転車の20代男性も大けがをした。自転車の男性の呼気から基準を超えるアルコールが検出され、警視庁は重過失致死容疑で捜査している。
交通総務課の担当者は「ルールをきちんと学ぶ場が少ない自転車利用者には、規則を知らずに走行している人もいる」と話す。(阿部朋美、小川崇)
【必見】本日6月1日から自転車の交通違反の罰則強化!! 違反キップの対象になる「自転車の危険運転14項目」はコレだ!
ロケットニュース24 沢井メグ
自転車を運転するのに免許は不要。乗れさえすれば誰だって利用できる手軽な移動ツールだ。だが、そんな手軽さとは裏腹に、乗り方によっては死亡事故さえも起こす危険性がある “車両” なのである。
本日2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになった。違反すると、自動車のような安全講習の受講が義務化されるのだ。マジかよ!? 「うっかりでした」「知らなかった」じゃ済まされない。違反キップの対象となる「危険運転14項目」は以下の通りである!
・悪質な運転者の安全講習が義務化
今回、「自転車の交通違反が厳罰化」と話題になっているのは、「悪質な運転者の安全講習の義務化」である。具体的に何がどうなるかというと、ズバリ!
「自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる」
とのことである。
講習の受講料は5700円で3時間みっちりコース。なお、受講命令をスルーしたら5万円以下の罰金が科せられるという。
・対象となる危険行為って何?
2回とはなかなか厳しいなぁ……1回でもキップを切れらてしまったら、もうリーチだ。うっかりやってしまって、「知りませんでした」では済まないので、警視庁が公開している「危険行為14類型」と「道路交通法」を照らし合わせて確認してみた!
1.信号無視
文字通り交通信号の指示を無視すること! うんうん、これはアカンわ。
2.通行禁止違反
道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる……が、その際も歩行者に注意して徐行する義務がある。
自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になるということだ。
4.通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を! ないときは車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走るべし。過去の記事でも紹介したが、自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩行者の通行妨害とは “通せんぼしちゃう” というものだけではないようだ。道交法によると路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと。とにかく歩行者優先だ。
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
これはアカンやろ!
7.交差点安全進行義務違反など
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、もちろん優先道路を走る車両が優先だ。
8.交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすべし。
9.環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。
10.指定場所一時不停止違反など
「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止を!
11.歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができる……が、その際は「車道寄り」を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ろう。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反になるので要注意だ。
13.酒酔い運転
自転車であったって、飲酒後の運転はダメゼッタイ!!
14.安全運転義務違反
道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とのこと。
警視庁に問い合わせてみたところ、具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられるそうだ。
──以上である!
この「危険行為14選」を見てクルマの免許を持っている人なら「なんだか自動車みたいだなぁ」と思ったかもしれない。そう、免許もいらず、子供からお年寄りまで乗っているので忘れがちだが、自転車は「軽車両」に区分される。クルマと同じ仲間なのだ。
・当たり前だけど全国の自治体で適用
なお、この「3年以内に2回以上の違反切符or交通事故」は全国の自治体に適用されるものだ。たとえば、東京で1回、埼玉で1回違反をすれば、これで違反キップ2回。即受講命令である。
・14歳以上の全ての自転車運転者が対象
なんだか難しい話だが、違反切符や罰金の対象は大人だけではないぞ! 14歳以上の全ての自転車運転者が対象となるとのこと。自転車通学している学生の皆さんもチェックしておいてほしい。
私の地元でも、下校中の高校生が猛スピードで自転車を走らせていたところ、歩行者と衝突するという事故が起きたことがある。結果、歩行者は亡くなり、加害者となった高校生には莫大な賠償金の支払いが求められたのだとか……。
とにかく、事故が起きてからでは遅い。安全運転で楽しい自転車ライフをおくってほしい!
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目の前にある結果に「自分が創ったとしたら」という立場で向かい合ったとき、あなたの「人生」「仕事」は劇的に変わる! 企業と経営者を長年見守り続けてきた著者が、ヒューマングロウス(人間成長)のエッセンスを語る。
自分が源泉―ビジネスリーダーの生き方が変わる | |
鈴木 博 | |
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2万人の女性の美容をサポートしてわかった事実。
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