お騒がせのドローン少年(15)が2015年5月21日未明、警視庁に逮捕されました。
法律家でも意見が分かれそうな微妙な事案ですが、私は本件は威力業務妨害罪には当たらず、不当逮捕で違法だと思います。
なお、警視庁は昨夜20日までに逮捕状を用意しており、午前0時過ぎに自宅から外出しようとしたところを逮捕したとのことです。
今回、この少年が逮捕された容疑は
逮捕容疑は14~15日にかけて、
「明日、浅草で祭りがあるみたいなんだよ。祭りに行きますから。撮影禁止なんて書いていないからね。祭りは無礼講ですよ」
などと三社祭でドローンを飛ばすことを示唆した内容をインターネットの動画共有サイトで配信し、ドローンの飛行を禁止する張り紙を作成させたり、自主警備を強化させたりし、主催者の業務を妨害した疑い。
ということです。
彼は動画配信業「ノエル」と名乗り、今年3月には川崎中1殺害事件の際に殺人現場や容疑者宅、通夜会場などから配信を行い物議を醸していていました。そのほかにもドローン関係で以下のように世間を騒がしています。警察もたまりかねて逮捕したというところでしょうか。
5月9日 善光寺でドローン飛ばして落下させる
5月14日 国会議事堂近くでドローンを飛ばそうとして警察により口頭注意。
5月15日 浅草三社祭でドローンを飛ばそうとする(本件)。
5日19日 有楽町でドローンを飛ばそうとする
私はこれらの事件を見ていて、少年法に基づいて彼を保護し、家庭裁判所が何らかの処置を取ればいいのに、補導してはまた放置するとはどういうことかと思っていました。
少年法では罪を犯した少年でなくても審判に付することができると規定されているのです。
少年法第3条第1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
この少年は過去に複数回の家出歴があるということですから、上の第3号のイなどにあたるとして、家裁の調査官が調査を開始することができたのですが。
それにしても、少年法の保護処分と刑法上の犯罪を刑事訴訟法に基づいて逮捕することは全く違います。少年のやった行為は「威力」を用いて「妨害」には当たりませんので、威力業務妨害罪は成立しないのです。
234条 威力を用いて,人の業務を妨害した者も前条の例による。
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
まず、結果として、浅草三社祭側は
ドローンの飛行を禁止する張り紙を作成させたり、自主警備を強化した
ということですから、「妨害」には当たりそうです。
では、少年のやった
「浅草で祭りがあるみたいなんだよ。祭り行きますから」「撮影禁止なんて書いてないからね」などと三社祭でドローンを飛ばすことを示唆した内容をインターネットの動画共有サイトで配信
したという行為は、「威力を用いて」に当たるでしょうか。
まず、少年は
警視庁の調べに対し、少年は「ドローンを飛ばすとは一言も言っていない」と供述し、容疑を否認している
そうなのですが、これはこれまでの度重なるドローン問題から見て、「撮影禁止なんて書いてないからね」という文言はドローンを飛ばすという予告だと解釈されても仕方ないでしょう。
しかし、ドローンを飛ばすという予告が「威力」を用いてに当たるかというと別問題です。
警視庁が威力業務妨害容疑で逮捕した横浜市の無職少年から押収し、公開した小型無人機「ドローン」など=21日午前、東京都台東区の浅草署
この罪の「威力を用い」るとは,人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいい、かなり広い概念ではあります。
威力には暴行・脅迫を用いる場合だけでなく,地位や権勢を利用する場合も含まれます。客観的にみて
被害者の意思を制圧するに足りる行為者側の勢力
を意味するので,現実に意思を制圧されなかったという被害者の主観的条件によって左右されることはありません。
また,「威力」は,必ずしも現に業務に従事している人に対して直接行使されることは要しません。
たとえば、 「威力」業務妨害にあたるものとして,以下のような判例があげられます。
具体例
(1)営業中の商家の表を板囲いして営業不能にした場合(大判大9・2・26)
(2)食堂にシマヘビ20匹をまき散らした場合(大判昭7・10・10)
(3)競馬場の馬場に釘を撒き散らした場合(大判昭12・2・27)
(4)貨車に積載された石炭を落下させて送炭業務を妨害した場合(最判昭32・2・21)。
(5)労働組合大会の会場に発煙筒を投げて会場を混乱させた場合(東京高判昭35・6・9)
(6)弁護士から訴訟記録等の在中する鞄を奪い取った場合(最決昭59・3・23)
(7)事務机の引出しに猫の死骸を入れて被害者に発見させた場合(最決平4・11・27)
などが有名な事例です。
こうしてみると、どの事案も現場に出かけて行って、被害者の近辺で、なにか被害者側の意思を制圧するような行為はしているのです。
今回のように、被害者から離れた場所で行なった行為がこの罪で罰せられたことはありません。
ですから、本件の少年の行為は、「威力」を用いていないので威力業務妨害罪には当たりません。
なお、刑法に当たるかどうかは、国民の自由を最大限保障する「罪刑法定主義」によって類推解釈は許されないので、「威力を用いて」に似ているからこの罪で罰する、というような解釈・適用はできないことに注意してください。
では、少年の行為は無罪なのか。
これを罰するとすれば脅迫罪ですが、この罪は
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知
することが必要です。
ドローンを飛ばすこと自体は適法ですからこれらの害悪の告知に当たりません。
もちろん、三社祭りでドローンを人ごみに落とすと書いたらこれは脅迫罪ですよ。でも、ドローンを飛ばすだけなら落ちることはたまにあっても、人の生命・身体に害を加える旨を告知したとまでは言いえません。
ですから、軽犯罪法やなにか条例の問題はあり得ても、刑法上の犯罪で少年を逮捕するのは無理です。不当逮捕で違法と言うことになりまう。
「ドローン」を警察が警戒するきっかけは、4月22日、総理大臣官邸の屋上で放射性物質を含んだ砂が入った容器を取り付けた「ドローン」が見つかった事件 でした。それはわかりますが、ドローンの規制をするのではなくて、この少年を治安維持目的で逮捕して一罰百戒と言うようなやり方は許されません。
それにしても、この少年が立て続けにやっていることは、川崎事件のお通夜の現場から生中継をするなどをはじめとして普通ではないので、家裁や児童相談所などが教育・保護育成の観点から何らかの手を打ってほしいものだと思います。
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“祭りでドローン”業務妨害の疑い 少年逮捕
警 視庁の調べによりますと、少年は今月15日から17日まで行われた東京・浅草の三社祭で、「祭り行きますから。撮影禁止なんて書いてないからね」などとド ローンを飛ばすことをほのめかす内容をインターネットの動画共有サイトで配信し、祭りの主催者にドローンを飛ばすことを禁止する張り紙を作らせたり、警戒 を強化させたりして業務を妨害したとして、威力業務妨害の疑いがもたれています。
警視庁は21日未明に少年を逮捕し、自宅からドローン1機やスマートフォンなどを押収しました。
警視庁によりますと、調べに対し、少年は「ドローンを飛ばすとは言っていない」と供述し、容疑を否認しているということです。
少年は、今月に入って長野市の善光寺の境内で「ドローン」を飛ばして落下させたほか、東京の国会議事堂の近くなどでもドローンを飛ばそうとしており、警視庁から再三にわたって注意を受けていました。
警視庁は、少年が再びドローンを飛ばして落下させると通行人がけがをするおそれがあると判断し、逮捕したということで、詳しい動機などを調べています。
警察は取締まり強化
威力業務妨害の罪で逮捕・起訴された男は「反原発を訴えるためにデモ以上、テロ未満の方法を考えた」と話していて、この事件を受けて警察庁長官は重要な施設の警備を徹底するよう指示しました。
今月9日には、長野市の善光寺で今回逮捕された少年が操縦するドローンが御開帳の行事のさなかに境内に落ちるなど、各地で落下事故も相次いでいます。
落下した場合、利用者に危険が及ぶおそれがあるとして、東京都は条例に基づいて都立公園でドローンを飛ばすことなどを禁止するなど各地で規制する動きが広がり、浅草の「三社祭」でも主催者がドローンの使用自粛を呼びかけていました。
警察は取締りも強化しています。
20 日は、去年11月に神奈川県内のマラソン大会で上空から撮影中のドローンが落下して女性がけがをした問題で、ドローンに画像伝送用の無線装置を取り付け て、無免許で電波を発することができる状態にしていたとして、操縦していた映像撮影会社の51歳の男性役員が書類送検されました。
毎日新聞 2015年05月21日 10時16分(最終更新 05月21日 12時39分)
今月15~17日に開催された浅草神社(東京都台東区)の三社(さんじゃ)祭で小型無人機「ドローン」を飛ばすと示唆する動画をインターネット上に配信 し、祭りの運営を妨害したとして、警視庁少年事件課は21日、横浜市の無職少年(15)を威力業務妨害容疑で逮捕した。少年は「ドローンを飛ばすとは一言 も言っていない」と容疑を否認している。
同課によると、少年は9日、善光寺(長野市)で御開帳の関連行事中にドローンを飛ばし、落下さ せ ていた。ほかにも、1日に東本願寺(京都市)、3日に姫路城(兵庫県姫路市)でもドローンを飛ばしている。東京都内でも、JR有楽町駅(千代田区)付近で ドローンを所持していたり、国会周辺でドローンを飛ばそうとしたりして、警視庁から3回にわたって注意を受けていた。
三社祭のケースでは、投稿によって警備強化などの影響が実際に出たことに加え、「このままエスカレートすれば事故が起きるかもしれない」(警視庁幹部)との判断もあり、逮捕に踏み切った。
逮捕容疑は14日夜~15日未明、自宅のパソコンから「明日、浅草で祭りがあるみたいなんだよ。祭りに行きますから。撮影禁止なんて書いていないからね。 祭りは無礼講ですよ」などとドローンを飛ばすと受け取れる内容の動画を動画共有サイトに投稿し、警備を強化させるなど主催者の業務を妨害したとしている。
同課によると、動画を見た福岡県内の30代の女性から15日未明に浅草署へ通報があった。警視庁から連絡を受けた主催者の浅草神社奉賛会は警備を強化した ほか、境内などにドローンの持ち込み禁止を伝える40枚の張り紙をするなどの対応を余儀なくされ、19日に被害届を出した。
少年は予告動画を配信したものの、祭りの当日は自宅にいたという。【斎川瞳】
ドローン飛行示唆、15歳逮捕=浅草・三社祭の業務妨害容疑-動画で配信・警視庁
2015年5月21日(木)11時35分配信 時事通信
警視庁が威力業務妨害容疑で逮捕した横浜市の無職少年から押収し、公開した小型無人機「ドローン」など=21日午前、東京都台東区の浅草署 [ 拡大 ]
警視庁は逮捕した理由について「逃走や証拠隠滅の恐れがあり、逃走中に飛行させて被害が発生するのを防止する必要があった」と説明している。
逮捕容疑は14~15日にかけて、「浅草で祭りがあるみたいなんだよ。祭り行きますから」「撮影禁止なんて書いてないからね」などと三社祭でドローンを飛 ばすことを示唆した内容をインターネットの動画共有サイトで配信し、ドローンの飛行を禁止する張り紙を作成させたり、自主警備を強化させたりし、主催者の 業務を妨害した疑い。
動画を視聴した福岡県の30代女性が15日、同庁浅草署に通報して発覚。同署が祭り主催者側に警備強化を要請した。
「15歳で配信業をやっています」ドローンを飛ばして連日お騒がせの少年逮捕
- ガジェット通信を≫
5月21日、浅草・三社祭の運営を妨害したとして横浜市の15歳少年が威力業務妨害の疑いで逮捕されたと報じられた。
『産経ニュース』は
15歳少年逮捕 浅草・三社祭で「ドローン飛ばす」予告、業務妨害の疑い
http://www.sankei.com/affairs/news/150521/afr1505210008-n1.html[リンク]
と、当初少年のハンドルネームも報じていたが、その後記事を修正している。
※19:30追記
産経ニュースの記事タイトル修正に伴い表記を修正
逮捕された少年は、『Twitter』のプロフィールに「15歳で配信業をやっています」と記載。
今年3月に
川崎中1殺害事件 「通夜会場のネット生中継を問題視」のマスコミに疑問の声も?
http://getnews.jp/archives/852073[リンク]
というニュースでもお伝えしたが、川崎中1殺害事件の際に殺人現場や容疑者宅、通夜会場などから配信を行い物議を醸していた。
最近では
5月9日 善光寺でドローン飛ばして落下させる
5月14日 国会議事堂近くでドローンを飛ばそうとする
5月15日 浅草三社祭でドローンを飛ばそうとする
5日19日 有楽町でドローンを飛ばそうとする
……といったように、連日のように警察沙汰となりニュースで報じられており、実際ネット上では「早く逮捕しろ」との声も多かった次第である。
浅草三社祭では、主催者がドローン使用自粛を呼びかけていたにも関わらず、少年がネットで飛ばすとにおわせていたことから今回の逮捕となったものと思われる。今後の動向に注目だ。
※画像は『Twitter』より引用
東京・浅草の「三社祭」で小型の無人飛行機「ドローン」を飛ばすことを示唆する動画をインターネットで配信し、祭り主催者に警備を強化させるなどしたとして、警視庁は5月21日、横浜市に住む15歳の無職少年を威力業務妨害の疑いで逮捕した。
報 道によると、少年は5月14日から15日にかけて、動画配信サイトで「祭り行きますから」「撮影禁止なんて書いてないし」と発言し、祭りの運営業務を妨害 した疑いがもたれている。動画の視聴者が通報し、主催者側が警備を強化するなど対応したという。警視庁の調べに対し、少年は「ドローンを飛ばすとは言って いない」と供述し、容疑を否認しているそうだ。
少年はネット上で「ノエル」と名乗り、長野の善光寺の境内にドローンを落下させるなどして、これまでも警察から注意を受けていた。だが、ツイッターでは「逮捕は行き過ぎではないか」という声も上がっている。
仮に「ドローンを飛ばす」と受け取れるような言葉を発していた場合、そのような発言をしただけでも、威力業務妨害罪にあたるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
●「威力」とは?
威力業務妨害罪は、刑法234条に定められている犯罪で、「威力を用いて人の業務を妨害」することだとされている。
「まず、『威力』とは、判例で『人の意思を制圧するような勢力』と定義されています。暴行や脅迫をはじめ、大学の授業中に大声を出す、飲食店で汚物をまくなど、さまざまなケースが当てはまります。非常に広い概念だと考えてください」
もし「祭りでドローンを飛ばす」と受け取れる発言をネットでした場合、それだけで、威力を用いて、他人の業務を妨害したといえるのだろうか。
「非 常に微妙なケースだと思いますが、ドローンが落下する事例があいついでいる以上、祭りで飛ばすと予告すれば、運営者は来場者がケガをする可能性があると考 えて、防止措置を講じなければならなくなる可能性があります。そう考えれば、『威力』に当たる可能性は否定できないと思います」
●「ドローンのルール化が必要」
今回の逮捕については、「やりすぎではないか」と疑問の声も上がっている。現在の法律では、ドローンを飛ばすこと自体は適法行為なので、殺害予告などのような「犯罪行為の宣言」と同列に扱うべきではないという指摘だ。
「たしかに、ドローンを飛ばすと予告しただけで威力業務妨害で逮捕というのは、ちょっとやりすぎという気もします。
ドローンを飛ばすことについて、法規制が追い付いていないことも関係しているのではないでしょうか。ドローンはさまざまな利用法が期待されていますが、盗撮など、悪用の危険も否定できません。しっかりとルール化することが必要ではないでしょうか」
西口弁護士はこのように述べていた。
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ダイエットがうまくいかない理由が、ついに判明!太る原因は、ためこんだ「怒り」だった! !
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ほとんどチェック機能が果たされていないと言われています。
元検察幹部が「ドローン規制の法律の必要性をPRし、模倣犯が出ないようにする狙いもある」(http://www.j-cast.com/tv/2015/05/22235827.html参照)とコメントしていますが、
そもそも警察及び検察としては逮捕が最終目的であり、起訴は想定しておらず、起訴する気も無いと思われます。
すなわち、本件は少年法が適用されますが、
さすがに家裁は逆送しない思われますので、
そもそも起訴される可能性は非常に少なく、
仮に逆送されても、起訴猶予(嫌疑不十分や嫌疑無しではない)とするでしょう。
日本社会では逮捕=有罪と考える人がまだ多いことから、
ドローンを飛ばせば逮捕されるんだということを一般国民に示すことにより、
一般予防を図ったのでしょう。