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群馬県知事への試験焼却中止要請書及び公開質問状

2012-05-28 21:55:00 | ノンジャンル
2012年5月28日 (月)

群馬県知事への試験焼却中止要請書及び公開質問状
平成24年5月28日
群馬県知事 大澤正明様


試験焼却中止要請書及び公開質問状



 5月26日、群馬県の根回しにより、桐生市新里清掃センターに、岩手県宮古市の災害廃棄物(がれき)46トンが運び込まれた。今後、同地において5月31日と6月1日に試験焼却を行う予定であると聞く。

 しかし、この試験焼却を含む、災害廃棄物(がれき)の広域処理は、以下の理由で全く承認できるものではなく、即時、完全な中止を求める。


1.がれき受け入れは、桐生市民がまったく預かり知らぬところで、県と市の談合で決められたものである。その経緯について、説明責任は全面的に県にあるが、県はその説明責任を果たしていない。

2.群馬県は岩手県との間に、この事業に関する包括的な協定(覚書のようなもの)を交わしていると推察されるが、その中身は県民に全く知らされていない。これも説明責任を果たすべきである。

3.桐生市は5月31日と6月1日の2日で試験焼却を終えるとしているが、市には急ぐ理由が全くなく、県が5月中の試験焼却を強制したからとしか考えられない。群馬県はなぜ試験焼却をそれほど急ぐのか、その理由を説明されたい。

4.また桐生市が、4月1日に、突然、放射線対策室を設け、桐生市災害廃棄物受入監視委員会なるものを立ち上げたのも、5月中の試験焼却完了に向けたものだったという情報を得たが、放射線対策室も、桐生市災害廃棄物受入監視委員会も群馬県の指示により設立されたと考えざるを得ない。これは、県による桐生市への介入であり、地方自治法に違反するが、そのことを認識しているのか。

5.焼却施設及び処分場は、地方公共団体が所有し、住民自治をベースに使用が許されているものであり、県が市町村の廃棄物処理に介入するのは、憲法・自治法・廃棄物処理法に違反する。この点を認識しているのか。

6.桐生市は他の多くの市とともに、放射能汚染状況重点調査地域に指定されており、現在、詳細調査が行われている最中である。これは群馬県では、かなり高濃度の放射性物質が拡散していることを意味しており、今後、詳細調査にもとづいて除染計画などが立てられることになっており、県としては、住民の被曝を最低限に止める努力が求められている。それにもかかわらず、群馬県が、がれき受け入れを決めたのは、住民にさらなる被曝を強いるもので、住民を敵視し、危害を加えようとしているとしかいえない。この点について、県は真剣に考慮したことがあるのか。

7.現在、群馬県では、ごみや下水汚泥の焼却自体を禁止せざるを得ないところまで来ている。それは桐生市相生の処分場で、16600ベクレルをこえる高濃度の下水汚泥焼却灰が、一年以上もブルーシートに包まれたまま放置されていることからも明らかで、他県のがれきどころか、多くの市町村は、ごみ焼却そのものを停止させなければならない岐路に立たされている。群馬県は現状認識があまりに甘く、問題に対処できる能力があるとは思えない。この現状認識について回答されたい。

8.「絆」「復興支援」を口実に、汚染を拡大することは許されない。がれき受け入れは県が主導して行っているが、問題がおきれば、その責任はすべて受け入れた市町村が負わなければならず、私たち住民は、二重にも三重にも、このがれき広域処理は受け入れがたい。県は市町村担当者に本当のことを話しておらず、地域の保守的な風土を利用して、この計画を押し付けようとしているだけだ。がれき広域処理の責任者を明らかにされたい。

 以上、少なくともこれらの基本的な問題に回答した上、県民すべてを対象に(伊勢崎市、みどり市など)、県としての説明会を開いてほしい。
 また、言うまでもないが、詳細調査が完了するまで、すべてのがれき関係の事業は停止しなければならない。桐生市の放射線対策室窓口におかれた「木くず」も、汚染物質であり、ただちに撤去し、しかるべき場所に保管するように指導することを求める。

以上。


                         桐生市議会議員
                         庭山 由紀

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