国際税務研究ブログ

こんにちわ、TOKYO在住の税理士、木村俊治と申します。国際税務のことについてアレコレ書いています。木村国際税務研究所も

民訟レポート訴えの利益

2007-11-06 18:17:34 | 学問

筑波大学院・民事訴訟法レポートです

やっちゃいましたね。実は14日からNZなもんですからやっつけ仕事で

終わらせました。大渕教授ゴメンナサイ!

学籍番号200753429

木村俊治

民事訴訟法レポート

1.事実の概要

イ)社団たる医療法人Yの社員Aは社員Xと医療法人を立ち上げたが、その後入社承認決議して複数の者を入社させ、社員Xの議決権率を減殺させて、理事長を選出。理事会で定款を変更して診療所を設置・運営した。社員Xは医療法人Yを各決議の不存在を主張して提訴。

ロ)原審の判断

上告人は本件入社承認決議、本件理事選任決議、本件定款変更決議(以下、これらの決議を併せて「本件各決議」という。)がいずれも存在しないことの確認を求める事案である。  被上告人は、上告人が被上告人の形式上の社員であるが出資を伴っていないため実際は社員ではないとし、本件訴えには確認の利益がないと主張した。原審は、①社員及び理事の各氏名、人数等は登記事項ではないこと②本件入社承認決議及び本件理事選任決議は関係者(各社員)に拘束力を持つかのような外見自体が存在しないこと③上記各決議が有効であるとすることにより具体的な法律上の紛争が発生しているとの主張・立証がないこと④a町分院の開設による具体的紛争が生じているとの主張・立証もないこととして本件訴えは確認の利益を欠くとして判示した。

2.上告における争点

イ)本件入社承認決議及び本件理事選任決議は存在したかどうか

ロ)上告人に確認の利益があるかどうか

3.上告審[1]の判断

イ)本件入社承認決議及び本件理事選任決議は存在したという外形がある。

ロ)確認の利益は、判決を持って法律関係等の存否を確定することが、その法律関係等に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位ないし利益が害される危険を除去するために必要、適切である場合に認められる。本件はそのような場合に該当する。

 ハ)本件を原審に差し戻す。

4.理由

イ)確認の利益は判決をもって法律関係等の存否を確定することが、その法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位、ないし利害が害される危険を除去するために必要かつ

適正である場合には確認の訴えはできる。本件入社承認決議及び本件理事選任決議についてそれを認めることは、上告人の議決権の割合が低下するという具体的な上告人の不利益があるし、当事者間にそれについて紛争がある。本件入社承認決議が存在する場合には平成75月以降に新たに5名が入社したことになり、上告人はこれら5名の入社を否定しているから、現時点における社員の確定等について決議から派生した法律上の紛争が存在しており、本件入社承認決議の存否を確定することが、上告人の社員としての法律上の地位ないし利益が害される危険を除去するために必要、適切であるというべき。

ロ)社員は理事が適正に選任されることについて法律上の利益を有するから、本件についても上告人が本件決議から派生した法律上の紛争が存在する。上告人は本件理事承認決議の存在を否定しているから上告人が被上告人の社員であるとすると本件理事承認決議の存否を確定することが、上告人の上記利益が害される危険を除去するために必要、適切であるというべき。

ハ)社団たる医療法人の社員は、診療所の開設、運営が法令、定款に従い適正に行なわれることについて法律上の利益があり、上告人は本件定款変更決議の存否を否定し、その運営の適法性を争っている。そして、上告人が被上告人の社員であるとすると本件定款変更決議の存否を確定することが、上告人の上記利益が害される危険を除去するために必要、適切であるというべき。

5.評価

イ)判例について

確認(訴え)の利益について判例(最高裁昭和44年(オ)第719号同47119日第一小法廷判決・民集2691513頁)は、学校法人の理事会等の決議無効確認の訴の許否について学校法人の理事会または評議員会の決議が無効であることの確認を求める訴は、現に存する法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のため適切かつ必要と認められる場合には、許容されるものと解すべきであるが本件は結局、以前に行われた理事会決議が無効であったとしてもその後に続く理事会決議は違法性を継承しないと結論し、民訴法225条、商法252条、私立学校法36条、私立学校法41条から上告人敗訴となっている。

また、売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求(最高裁昭和27( -->


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