国際税務研究ブログ

こんにちわ、TOKYO在住の税理士、木村俊治と申します。国際税務のことについてアレコレ書いています。木村国際税務研究所も

デリィバティブは本当に死んだか

2013-07-18 16:43:54 | 国際税務問題

木村国際税務研究所 2013

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架空の市場に信用取引という魔法の杖で、全世界に約600兆ドル近いデリバティブ取引残高があるようです。この残高はお金があるように見えますが実際は余りお金がないということです、信用取引ですから----つまり信用で集めたお金は裏付けとなる金や銀や商品などの物ではないし、生産もしていないわけですから、多くても実体のお金の運用金利相当分しかか資産が増えるわけがありません、それ以上のものは信用取引という架空のお金で成り立っていることになります。それが全世界GDP10倍以上になっています。購入、貸付相対取り引きとし、実際取引は半分としても、それをドルのお金に換金したら、アメリカや世界が、たちまち破綻してしまいます。

またこのデリバティブ等残高には、相当の含み損が出ているはずなのです。それを今清算してやるか先に延ばすか、多分世界はまた先延ばしを考え、インフレか増税に期待するのでしょう。それをソフトランディングと言うのでしょうね。不動産バブル崩壊のときそう呼んでいましたね。

しかし投資した人は紙くずを取得したことになってしまいます。

ちなみに全世界の今年のGDP60兆ドルくらいですか、IMFさん?

2006年の全世界の金融資産は167兆ドルだそうです。

お金だけでは、世界も回せなくなったのかもしれませんね。


第二章 PE課税―国際インターネット事業者の場合

2013-07-18 11:00:04 | 国際税務問題

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第二章 PE課税―国際インターネット事業者の場合 

 米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」(本社米国シアトル)の関連会社、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(本社米国シアトル)が、東京国税局(外国法人部門)の税務調査を受け、日本国内の事業をめぐり、2005年(平成17年)12月までの3年間について、140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが共同通信の記事(2009/07/05でわかりました。アマゾン側は法人所得決定処分を不服として異議申し立てを行い、審理に先立ち、日米租税条約による米国歳入庁と2国間協議を申請したというものです。

   
   

アマゾン・コム(世界戦略・開発)<o:p></o:p>

 

アマゾン・コム・インターナショナル・セールス(販売記帳拠点) 

 

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法人税法141条3項は、日本国内に支店等を持たない外国法人(ノンPE)の「事業の所得」(法法138条一号前段の国内源泉所得に係る所得)は課税されません。この「PEなければ課税せず」の原則は、日米租税条約でも踏襲されており、米国企業が日本国内に支店などの租税条約でいう「恒久的施設」(法人税法では「主たる事務所等」)を持たない場合には租税条約でいう「企業の利得」(法人税法では「事業の所得」)は日本に確定申告する義務はありません。
 関係者によると、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(セールス社)は米国以外の外国に対する通信販売(つまりインターネット)サービスを提供する会社であり、日本に限らず、世界のどの国にもPEを置いていないと主張しています。→実際はわかりませんがセールス社自体が単なるバーチャル・デビジョン(ワン・トランク会社:会計単位)ということもあります。<o:p></o:p>

 

 顧客(消費者)からの注文はインターネットを通じ、米国のセールス社へ到達し(販売契約の成立地)、国内仕入れ商品/輸入商品は、仕入先から物流倉庫(日本法人)へ搬入され、消費者のもとに届けられます。代金決済はインターネットを通じ、米国所在のカード会社から米国のセールス社の口座へ入金される仕組みをとっています。<o:p></o:p>

 

東京国税局は、流通などを委託された日本法人(物流倉庫会社)が実質的に支店機能を果たしていたと認定。日本で発生した所得(国内源泉所得)の相当額を日本に申告すべきだと指摘したもようです。→この「実質的に」が曲者です。 <o:p></o:p>

 

アマゾン・コム社の2008年度の年次報告書などによると、課税された関連会社は「アマゾンドットコム・インターナショナル・セールス」(本社・米シアトル)で、同社は販売問屋業務を「アマゾン・ジャパン」(日本法人・東京都渋谷区)に、物流業務を「アマゾンジャパン・ロジスティク」(日本法人(千葉県市川市)に委託し、それぞれ手数料を払っていますが、顧客(消費者)との販売契約や商品仕入契約はセールス社と直接行なっており、日本では支店等をおいて営業活動をしていないとされています。<o:p></o:p>

 

□サイトのPE性<o:p></o:p>

 

 アマゾン・ジャパンの日本語サイトから日本の書籍を注文しても、カードの支払先はセールス社(米国法人)です。→書籍は卸業者からロジステックの倉庫へ運ばれるか、宅急便の倉庫へ直接搬入されると考えられます。決済はインターネット経由で顧客の口座からカード会社へ、カード会社からセールス社の口座に入ると考えられます。 
 外国企業が日本で物品販売などの事業を行う場合、事業の機能(販売機能、広告宣伝、集金・仕入れなどのバックオッフィス業務、商品の物流等)をいくつかの日本法人に分散する方法がとられることがあります。そしていくつかの日本法人はそれぞれ、業態のサービス提供に見合った手数料を受け取ります。たとえば、外国企業の日本法人が問屋業であれば、通常の取扱い額(売上額)の数パーセントのコミッションを受け取ります。<o:p></o:p>

 

外国企業と日本法人が資本関係50%以上だと外国企業からのコミッションは独立企業間価格(ALP)で行われているか検討されます。すなわち問屋業(物流業、バックオフィス業)のコミショネアの移転価格の問題となります。<o:p></o:p>

  しかし、外国企業の日本での事業が機能分散前の書籍(輸入)卸・小売業なのだと擬制すると様相が一変します。各日本企業のトータルの利益率は「書籍(輸入)卸・小売業」の利益率よりも通常小さいと考えられているからです。

 外国企業が日本に支店等を設置して営業を行う場合は、外国法人の国内源泉所得(売上-コスト)は適正に申告されることになり、移転価格課税の執行においても外国企業(国外関連者)からの仕入れ額や使用料支払額の適正性について検討されることになります。<o:p></o:p>

 

 上述のように事業の機能を分散し少ないマージンを受ける手法は、本来の製品開発・製造卸・販売・物流業としての利益(率)を拠点機能別の利益(率)配分に変え、本部利益(率)やノウハウ利益(率)及び販売拠点(日本)のPE利益(率)を計上しないことにつながります。通常、販売業(国内インターネット事業)の利益率(60%)は問屋業、物流業、製造業等の「トータルのマージン率」(よりも高いので、セールス社が日本の販売業者として拠点(PE)をもっているのかどうかの判定が重要になります。<o:p></o:p>

 

○トータルのマージン率<o:p></o:p>

 

 

業種<o:p></o:p>

 
 

売上<o:p></o:p>

 
 

売上原価<o:p></o:p>

 
 

利益率(差益)<o:p></o:p>

 
 

利益金額(差益)<o:p></o:p>

 
 

インターネット業<o:p></o:p>

 
 

1000<o:p></o:p>

 
 

400<o:p></o:p>

 
 

60%<o:p></o:p>

 
 

600<o:p></o:p>

 
 

製造業<o:p></o:p>

 
 

 200<o:p></o:p>

 
 

190<o:p></o:p>