国際税務研究ブログ

こんにちわ、TOKYO在住の税理士、木村俊治と申します。国際税務のことについてアレコレ書いています。木村国際税務研究所も

PE課税―国際インターネット事業者の場合(レジメ)

2013-10-30 08:59:21 | 国際税務問題

 

 □問題の所在

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 米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」(本社米国シアトル)の関連会社、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(本社米国シアトル)が、東京国税局(外国法人部門)の税務調査を受け、日本国内の事業をめぐり、2005年(平成17年)12月までの3年間について、140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが共同通信の記事(2009/07/05)でわかりました。<o:p></o:p>

 

アマゾン側は法人所得決定処分を不服として異議申し立てを行い、審理に先立ち、日米租税条約による米国歳入庁2国間協議を申請したというものです。<o:p></o:p>

 

○機能分散するグローバル企業<o:p></o:p>

 

○IT企業の世界戦略<o:p></o:p>

 

○機能分散と所得最適配分<o:p></o:p>

 

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 アマゾン・コム社の2008年度の年次報告書などによると、課税された関連会社は「アマゾンドットコム・インターナショナル・セールス」(本社・米シアトル・外国法人)で、同社は販売問屋業務を「アマゾン・ジャパン(日本法人・東京都渋谷区)に、物流業務を「アマゾンジャパン・ロジスティク」(日本法人(千葉県市川市)に委託し、それぞれ手数料を払っていますが、顧客(消費者)との販売契約商品仕入契約はセールス社と直接行なっており日本では支店等(PE)をおいて営業活動をしていないとされています。<o:p></o:p>

 

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□外国法人の課税の仕組み<o:p></o:p>

 

○外国法人の日本進出形態<o:p></o:p>

 

   ○外国法人課税の仕組み<o:p></o:p>

 

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○「PEなければ課税なし」の原則<o:p></o:p>

 

  ○芸能法人の業務提供地をPEとすることについて<o:p></o:p>

 

○サーバーの所在地をPEとする考え方<o:p></o:p>

 

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 □移転価格課税との接点<o:p></o:p>

 

○特許権(知財)がタックスヘイブンへ移転される問題<o:p></o:p>

 

○特許権の移転に伴う適正なALP算定<o:p></o:p>

 

○退出税・トール・チャージ課税<o:p></o:p>

 

○外法課税と移転価格課税の接点<o:p></o:p>

 

○国外関連者間の所得配分・・・TNMM法<o:p></o:p>

 

○移転価格の執行状況(2008)<o:p></o:p>

 

□消費税問題はどうする?<o:p></o:p>

 

○サーバーを国外に移転する?<o:p></o:p>

 

○商品を保税上屋に移し、再輸入したことになる。<o:p></o:p>

 

○外国にIT子会社を作る?<o:p></o:p>

 

□じゃ~どうすればいいのか?<o:p></o:p>

 

国際税務研究ブログ

http://zeek.blog.ocn.ne.jp/zeek3333/cat4769781/

渡部智之(一橋大)『電子商取引の課税問題に関する議論の経緯』〈2000年〉http://www.mof.go.jp/pri/research/discussion_paper/ron007.htm<o:p></o:p>

 

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インターネット・クラウド社会と課税Ⅰ

2013-10-28 14:32:18 | 国際税務問題

 

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□問題の所在<o:p></o:p>

米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」(本社米国シアトル)の関連会社、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(本社米国シアトル)が、東京国税局(外国法人部門)の税務調査を受け、日本国内の事業をめぐり、2005年(平成17年)12月までの3年間について、140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが共同通信の記事(2009/07/05)でわかりました。<o:p></o:p>

アマゾン側は法人所得決定処分を不服として異議申し立てを行い、審理に先立ち、日米租税条約による米国歳入庁と2国間協議を申請したというものです。<o:p></o:p>インターネット・クラウド社会と課税<o:p></o:p>

 

木村国際税務研究所2013<o:p></o:p>

 

1.インターネット・クラウド社会とは<o:p></o:p>

 

情報社会(IT)が社会に及ぼす影響を考えるうえで絶対におさえておかなければならないことがあります。インテル創業者、ゴートン・ムーアが1965年に提唱した「ムーアの法則」です。IT産業は40年たった今もこのムーアの法則に相変わらず支配され続けており、これから先もかなり長い間、支配され続けるだろうということです。(『ウエブ進化論―本当の大変化はこれから始まる』(梅田望夫 ちくま新書 2006<o:p></o:p>

 

ムーアの法則とは、「半導体性能が1年半で2倍のスピードで増加することからその値段が劇的に下がっていく」、いわゆるチープ革命を指しています。<o:p></o:p>

 

第一次インターネットバブルの崩壊の時代(2000年春)には何も変化が行らなかったように見えましたが、情報が氾濫し、玉石混交だったネット社会の中から秀逸な情報をみつける検索技術(WEB検索)、あるいは万人のニーズは万様なので、そのニーズに合った情報をコンピュータの力で提供する技法(ネットサーフィン)なども開発されてきました。<o:p></o:p>

 

これは本屋の店先に陳列されているものの中から目的物を探すという現実社会から、インターネットの検索を通じて、世界本屋(そこには数百万冊が用意されている)から書籍をダウンロードするという行動に変化していくことを示しています。印刷業、著作業、出版社、流通業、テナント、交通システムそしてコンピュータ産業自身も整理淘汰されていくわけです。<o:p></o:p>

 

複雑系経済学の研究家、ブライアン・アーサーという人がおります。その人が言うには(1)われわれが想像もしなかった完全に新しい産業が勃興する。(2)IT技術革新は18世紀の産業革命をしのぐ強烈な革新であるということです。<o:p></o:p>

 

情報ハイフエイ構想が内外で叫ばれています。「ITインフラ」といわれる現象です。ITインフラは光ファイバーの普及で情報の伝達スピードを飛躍的に速くし、だれにでも届くように末端をチープに提供するというものですが、実際にはITインフラばかりが拡大したのではなく、「Iインフラ」が飛躍的に拡大しているのです。Iインフラとは情報そのものの生産、加工、抽出を行う「情報発電所」の建設です。その情報発電所は今までは、私たちのパソコン上にも存在し、細々と発電していたのですが、今ではITインフラの向こう側、クラウドの世界に存在するようになったのです。それがクラウド社会と称するものです。<o:p></o:p>

 

具体的に見てみましょう。<o:p></o:p>

 

世界的IT企業といわれるグーグル社は実はIT企業ではなく、I企業だったのです。グーグル社は先進コンピュータソフトウエアメーカー(たとえばマイクロソフト社)や世界規模情報小売業(たとえばアマゾンン、楽天)などのビジネスモデルを展開するIT企業を超えて、情報そのものを生産・加工・抽出する技術を開発していきます。シリコンバレーにある巨大な施設で数万台の小型コンピュータを使い、情報の超集中、超分散を繰り返しているのです。<o:p></o:p>

 

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2.IT・クラウド社会の国際課税の在り方<o:p></o:p>

 

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(1)電子商取引の発展と税制とのかかわり<o:p> </o:p>

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所:『電子取引と国際税制』(国際課税京都フォーラム世話人会代表 金子宏・立命館大学社会システム研究所所長・中村雅秀編・清文社 2002)資料4.「電子商取引:課税の基本的枠組」(平成1010OECD租税委員会報告書)24p.<o:p></o:p>

  インターネット社会、クラウド社会、超クラウド社会と進展していく今日、各国が独自の租税制度・徴収制度・調査執行をしていた時代はおわりました。サイバーな社会の反対側、われわれが住む現実の社会にも変革の波が押し寄せているのです。もっとも、国際課税の場面では、20世紀的発想の国際協調という意味合いのOECDの取り組みがありました。そこでは二国間の租税条約、あるいは多国間の租税協定や徴収共助などのツールを利用して「二重課税の調整」、「自国民の権益保護」、「相互に税の特典の供与」、「相互情報交換」、「特定の徴収共助」、「共同研究」など時局に対応した各改定・創設は行われてはいました。最近では、タックスヘイブン対策、あるいは世界IT企業への課税攻勢として多くの宣言がなされているのは皆さんの知るところです。<o:p></o:p>

 

ところで国際課税とはなんでしょうか?今までは「国境を超える二国間の取引」のことを指していたのですが、今では「国境および相手国を意識しない超空間での取引」も含まれることになりました。<o:p></o:p>

 a)国際課税の原点―進出企業の利得に法人所税を課税する場合<o:p></o:p>

 

進出企業の利得に課税する法人所得税法は納税者である「事業体を認識」し、「その事業が国内で行われているか」、あるいは「国内で発生している所得に実質的に関連しているか」によります。<o:p></o:p>

 

前者は日本はじめOECD各国が採用している「PEなければ課税せず」の元となる考え方です。後者の考え方は、「実質関連原則」といわれPEの有無で判断するのではなく、「国内で儲かっていて、それが国内にあるなんらかの組織体と実質的に関連(帰属)していればアメリカで課税する」主義で米国でのみ採用されています。<o:p></o:p>

 

①事業体の認識<o:p></o:p>

 

事業体を認識されたくない多国籍企業はそれをクリアすべく「ハイブリッドな事業体」を地球上にばらまくようになりました。<o:p></o:p>

 

超空間取引では、ITインフラを駆使して地球上の有利な地点(たとえばタックスヘイブン所在)から取引を発信します。製品の製造はアイルランドへ、ノウハウの提供サービスはバミューダへ、金融取引はオランダへ、アジア流通はシンガポールへというグループ企業の分散が進むサプライチェーン構想・・といった業種が2000年ごろから出現し始めました。そして本来のビジネスモデルを開発したオリジネーターは姿を隠していきます。課税されてはたまりませんから。<o:p></o:p>

 

②事業の展開場所<o:p></o:p>

 

物理的ツール(ヒト・モノ・カネ)を使う事業の展開は進出国で事業が展開されていなければなりません。IT産業の中枢、サーバー(記憶装置)の所在地はPEと認定されます。<o:p></o:p>

 

国境を越えて事業活動、投資活動を行う場合に相手国にどのような事業体、拠点を置くか、税の節減を考えた場合の「拠点づくり」が租税戦略(タックスプラン)の中心課題でした。<o:p></o:p>

 

多様な事業体(Diversified Entity)の中からその国で有利(所得に課税されず、あるいは本国送金に課税されない)な法的組織を選び、もっとも効率的な拠点をその国に置くことが拠点づくりだったのです。<o:p></o:p>

 

○多様な事業体(DE)の例<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本における拠点(外国→日本)<o:p></o:p>

 
 

米国における拠点(日本→米国)<o:p></o:p>

 

エンロン研究

2013-10-24 02:44:05 | 国際税務問題

「enron080505Release_img_0.jpg」をダウンロード

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2005年3月ヒューストンに行く機会があり、エンロンビルを見てきました。中はガランとしていて、人の気配がなかったので、ミーティングした弁護士Mr.Corganに聞いたらエンロンに関与していたみたいであまり、話してくれませんでした。
日本に帰ってしばらくして、現地石油会社系の人に聞いたのですがシェブロンに売却されたらしいです。ヒューストンはワールドコム(後で倒産)があったりしてなんとなく、うさんくさい街だな、それに偉大なる田舎といったイメージでした。米国では4番目に大きい街なんだとか。<o:p></o:p>

 

1 概要<o:p></o:p>

 

20032月、米国議会課税合同委員会(the Joint Committee on Taxation :JCT)は、エンロン社[1][1]と関連事業体の課税問題に関する調査報告および対抗措置の勧告‘Report of Investigation of Enron Corporation and Rerated Entities regarding Federal Tax and Compensation Issues and Policy Recommendations’を公表している。<o:p></o:p>

 

この報告書において、JCTは、エンロンの仕組まれた租税動機取引(structured tax-motivated transactions)を分析し、これらに対抗するために必要な立法措置を勧告したものである。日本における類似取引に対抗すべき課税当局にとって十分考慮すべき内容を含んでいるといわれるが、審判審理においても役立つと思われるのでその、概略を示す。

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2 租税動機取引(ストラクチャード取引)<o:p></o:p>

 

1)タックス・ベネフィットとブック・インカム<o:p></o:p>

 

エンロンは、当期の税負担の減少を「タックス・ベネフィット」(納税額減少機会利益[i]のことであり、本稿では以下「TB」という。)とし、税負担を生じさせずに財務会計上の所得(帳簿上の見せかけ利益のことであり、粉飾の原因[ii]ともなった。本稿ではBookIncomeを略称し以下「BI」という。)とを発生させる。<o:p></o:p>

 

JCTは、エンロンが長期的TBを短期的TBに置き換えるストラクチャード取引であったと見ており、その内容は次のものである。<o:p></o:p>

 

A「法人税問題を生ずるストラクチャード取引」<o:p></o:p>

 

B「パートナーシップ問題を生ずるストラクチャード取引」<o:p></o:p>

 

C「国際的・金融商品に係るストラクチャード取引」<o:p></o:p>

 

D「法人加入の生命保険契約と信託財産としての生命保険契約の活用」<o:p></o:p>

 

E「ストラクチャード・ファイナンス取引(以下、本稿では「SF取引」という。)であり、多段階優先出資、投資ユニット証券、商品前払取引を含む。」の5つに分類している。そして、JCTは、その主要な12のケースを機能(租税回避の類型)別に、①単一の経済的損失の二重控除[iii][4]、②非減価償却資産から減価償却資産への税務上の簿価の移動・転換(これを、税務簿価を自由に繰るという意味で「Bacesの移転」という。)、③資本償還の損金算入、④エンロン以外の他の納税者にTBを与えるアコモデーション・パーティの活用[iv][5]に分類した。   <o:p></o:p>

 

2)「法人税問題を生ずるストラクチャード取引」<o:p></o:p>

 

イ ‘Project tanya<o:p></o:p>

 

 (イ)スキームの概要<o:p></o:p>

 

①エンロン社は、子会社AAに対し約束手形[v][6]を供与し、同時に、エンロン社の不確定債務[vi][7]を引き受けさせる。<o:p></o:p>

 

②これらのベーシス(税務簿価)の差額が生じたとして、子会社AAから新株を発行させ、エンロン社が子会社株式[vii][8]として受け取る。<o:p></o:p>

 

③エンロン社は、子会社株式を4万ドルで売却した。そのため、約束手形の額面約19千万ドルとの差額を株式売却損(キャピタル・ロス)としてBIに計上する。<o:p></o:p>

 

④子会社AA


アマゾン・グーグル課税の問題点ー講演のお知らせ

2013-10-21 05:19:40 | 国際税務問題

こんにちわ木村国際税務研究所の主宰 木村俊治です。

ヒト・モノ・カネの物的場所を介さないサイバー空間の事業を今迄のように「PE」の事実認定と「PEなければ課税せず」の原則で課税を律していこうとする法制はそろそろ曲がり角に来ているといえそうです。<o:p></o:p>

この後の対応・結論は2013年11月9日(土)午後4時(開場13;30)から、明治大学駿河大キャンパス(JRお茶の水駅聖橋下車徒歩5分、丸の内御茶の水徒歩3分、千代田線新御茶の水徒歩5分)「研究棟 4階第1会議室」で発表されます。時間は一時間程度です。主宰者は「証券経済学会関東部会」で主に東日本の経済学部の教授先生方、証券業アナリストさんたちが来場される予定です。参加費1000円、懇親会費(もし参加の場合)3000円です。

表題は「インターネット事業と課税ーサイバー空間の電子商取引の利益はどの国で課税すべきか」///パワーポイントにより要点を絞った解説にしたいと思います。

もし、ご希望があれば、下記までメールください。

zeekkimura3@lagoon.ocn.ne.jp

追伸:以下に消費税の問題点についてブログが載っていましたので紹介します。(木村の文章ではありません。)

AmazonやGoogleなど、外国企業に対して消費税を課税できないために、昨年1年間で約250億円の税収が失われているとの調査結果が出た。インターネット広告やネットで配信される音楽・電子書籍などの取引については、たとえ日本国内の取引であっても、取引を行った相手が海外の企業であれば、消費税を課税できない仕組みになっているためだ。

【ハフポスト関連記事】

NHKニュースによると、外国企業とのインターネットでの取引において、去年1年間で247億円の税収が失われていたということが、民間シンクタンクの大和総研の調査でわかったという。なかでもGoogleがインターネット広告で得た2,669億円以上の売上に対する、133億円あまりの税収推定額が最も大きかったとのことだ。

■外国企業に消費税を課すことが出来ないのは何故か

日本では、消費税は国内での取引が課税の対象となり、国外で行われる取引は課税の対象ではない。サービス提供企業が国内にあり、かつ、国内にあるデータ配信拠点から、音楽や電子書籍、パソコンのソフトウェアなどを配信しているのであれば国内取引として課税される。しかし、外国企業が、海外にデータ配信拠点を設置してサービスを提供する場合には、国外取引とみなされ課税を行うことが出来ない。

そのため、外国企業は消費税を設定せずに、より安く商品価格を設定することも可能となる。

例えば、1,000円の電子書籍を販売する場合、紀伊国屋書店などの国内の電子書籍ストアでは、消費税込みで1,050円で販売する。しかし、日本のAmazonでは、Kindle版の電子書籍を消費税を抜いて1,000円で販売している。これは、「Amazon.co.jp」というサイトがAmazon.com Int’l Sales, Inc.およびAmazon Services International, Incという海外企業による運用であり、課税対象とはならないためである。

これでは国内企業はたまったものではない。楽天は電子書籍に参入する際に、Koboというカナダの子会社による販売とし、データ配信用のサーバもカナダに置く方法をとった。Googleのインターネット広告も同様に、サービス提供企業と、配信拠点を海外に置いているため、外国企業との取引とみなされる。

■グローバル企業への国際的な課税への取り組み

このような状態を打開するため、国際的な枠組み作りが始まっている。経済協力開発機構(OECD)は、電子商取引への課税強化などを明記した行動計画を、7月19日に発表。この行動計画には、インターネット上の電子商取引に限らず、なるべく税金が安い国に拠点を置くことで節税を行なっているグローバル企業の「課税逃れ」を防ぐための内容も盛り込まれた。7月20日に開かれた主要20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議でも、OECDの課税ルールの抜本的見直し案を支持している。

EUでは付加価値税(VAT)を導入し、EU外からのデータ配信にも、サービス提供企業が所在する国ではなく、消費者がいる国において課税されるルールを採用している。EU外の事業者が、EU内の消費者に対してサービスを提供する場合は、EU内に事業所等を設立するかEU加盟国のいずれかの国に事業者として登録し、その国に消費税を一括納付するという仕組みとなっている。

日本においては、今後、政府の税制調査会において、グローバル企業へのインターネットでのデータ配信に対する課税について議論すると報じられている。

ITmediaの記事によると、ICT総研の分析では、電子書籍の市場規模は、12年度の729億円から13年度は1010億円に成長すると予測される。また、電通の調査によると、インターネット広告についても、日本の市場だけでも2012年度は8,680億円となり、13年には1兆円突破も視野に入っているという。

今後ますます伸びると期待される分野だけに、課税が出来ないのは問題であるとも考えられる。日本でも付加価値税などの仕組みを導入するべきではないだろうか。たとえ消費者が負担するものであってもーー。

あなたはこの問題をどう考えますか?ご意見をお寄せください。

~というものです。

これについても頭書講演で触れます。(木村)


香港法人設立の件

2013-10-05 13:39:41 | 国際税務問題

こんにちわ 主宰の木村です。

先日、興味深いメールが届きました。

木村 様

お世話になります。

本日、一度お電話させて頂いたのですが繋がらなかったためメールにて失礼いたします。

香港の●インター■■ルの●と申します。

 

是非、先生に向けまして・国際的な税務・金融の勉強がてら香港視察をご検討頂きたく思います。 

弊社は香港にて日本より進出されます企業様の法人設立、設立後の
ビジネスサポート・口座開設サポート等させて頂いております。

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ここ香港は、日本からもっとも近いオフショア地域(軽課税地域)であり、金融機関数も世界で第3位。

一般的に言われているのは、法人税率が日本の3分の1程度、相続税、贈与税、キャピタルゲイン税、インカムゲイン税が無い!という環境で、個人的にも、企業的にも香港を利用なされるケースも年々増えてきております。

 

そして、国際的なビジネスをお考え頂いている顧問先様のお役に立つべく可能性もより広がるのではないかと思います。

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日本は、消費税UP、人口減少によって消費率も下がり、会社や個人資産も縮小抵抗にあります。

 

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すでにお気づきの個人投資家や他の税理士様は、お客様より海外進出、海外銀行口座開設、資産移転などのご相談が増えてきております。


そして弊社では、せっかく香港に来て頂くのであれば絶対に楽しんで頂きたいので、

一番安い飛行機の取り方、どこの料理がおいしくて安いのか、観光スポットで魅力的な本当の場所はどこなのか?政府系機関へのご案内、ご紹介等を含めてアテンドさせて頂ければ幸いです。

先生の出来る限りのご要望に沿ったアテンドができればと思いますので、香港にきてこんなことをしてみたい、行ってみたい、食べてみたい、見てみたい等ございましたらお気軽にご連絡ください。

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香港が実はどういう所なのかを存分に知り、お金にかえられない思い出にして頂くために詳しい資料を添付致しております。是非弊社ウェブサイトと併せてご覧下さい。

いかがですか?

信用がおけそうなメールでしたので、ご紹介します。

なお、申し込みを勧誘するものではないので念のため。

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