建物が地震で滅失した場合、建物に設定された抵当権は消滅します。
これに対して、建物が地震で滅失していない場合には、抵当権は存続しますので、建物を取り壊すと、抵当権者から損害賠償請求を受けるおそれがありますが、取り壊しが必要となる程度に損傷している場合、現実に「損害」が認定できる場合はきわめて少ないと思われます。いずれにせよ、取り壊す前に、抵当権者と協議しておくべきでしょう。
再築された建物には抵当権の抗力は及びませんが、金融機関の差し押さえの対象にはなります。もっとも、今回の震災を原因として債務に履行ができない状態に陥った場合には、不可抗力に基づくものですから、差し押さえもできないと解すべきすし、そのような立法措置も必要です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます