goo blog サービス終了のお知らせ 

知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

震災前からの工事が震災の影響を受けた場合

2011-03-27 08:30:32 | 震災

工事中の塀が地震で倒壊した場合は、業者が負担するのが原則です。

地震で塀が倒壊し、建て直し不可能なときは、業者に立て直しを請求できない反面、費用の負担を免れるのが原則です。

もっとも、いずれの場合も、契約書の規定が優先しますが、注文者が消費者の場合には、消費者契約法により、契約書の規定が無効となることもあります。


コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。