知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

エネマグラ審取

2011-12-01 06:00:05 | 特許侵害訴訟

エネマグラ審取

平成23年(行ケ)10104

請求棄却

本件は無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。

争点は商標法4条1項7号該当性

裁判所の判断は12ページ以下

本判決は、商標法4条1項7号の一般論につき、「商標それ自体が公の秩序又は善良な風俗を害する場合に、これに商標権を付与することは、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益の保護をすること」との商標法の目的に反することから、商標法所定の保護を与えないものとした規定である。もっとも、同号は、上記のような場合ばかりではなく、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合においても、商標保護を目的とする商標法の精神に反するなどとの理由で、適用される事例もなくはない。しかし、商標法は、出願に係る商標について、特定の利害を有する者が存在する場合には、それぞれ類型を分けて、商標法所定の保護を与えないものとしている(商標法4条8号、10号、15号、19号参照)ことに照らすと、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合は、特段の事情のない限り、専ら当該各号の該当性の有無によって判断されるべきといえる。周知商標等を使用している者が、出願を怠っている場合や他者の出願を排除するための適切な措置を怠っていたような場合にまで、「公の秩序や善良な風俗を害する」ものとして、商標法4条1項7号の適用があり得ると解するのは、妥当ではない」と述べた上、原告主張の事由は商標法4条1項7号の無効事由には該当しないと判断しました。


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