たとえ知名度が高いものであったとしても,表示本来の識別力(抽象的識別力)の弱いマーク(以下「ウィークマーク」)自体について,本号に基づく保護を与えることは,他者の表示選定の自由を不当に制約するものであり(但し,ウィークマークの組み合わせから構成される表示は別論である。例えば,「朝日新聞」,「セイロガン糖衣A」など),妥当でないことには異論が少ないが,その法律構成は問題である(松村212頁以下)。す . . . 本文を読む
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