1月31日の日経の社説にて、番組転送サービスのルール作りについて提案されています。確かに、貸しレコードの場合と同様のルール作りは必要ですが、誰が音頭を取るのかが問題でしょう。日本弁護士会連合会が取れれば理想ですが、難しいでしょうね。 . . . 本文を読む
事実関係の正確な理解のためにロクラク地裁判決を改めて読んでみました。
地裁判決は、本件サービスの目的について、「利用者に、日本のテレビ番組の複製物を取得させることを目的として構築されたものと解するのが相当であり、一連の操作において、日本のテレビ番組を複製し、複製した番組データを日本国外に送信することが、重要な意味を有するものということができる」と認定しています。本件サービスの場合、複製の主体が事 . . . 本文を読む
著作権の制限規定の解釈に関して、政策形成過程にも目配りをし、司法の役割という観点から論じられています。
賛否については保留しますが、19ページに言及されている「写真で見る首里城事件判決」(那覇地裁判決平成20.9.24)は重要です。同判決は、損害の軽微さと関係特殊的投資(埋没費用)を理由として、損害賠償を認めつつ、差止請求を否定したものです。
まねきTV/ロクラクのケースは格別、いわゆる代行サ . . . 本文を読む
原判決破棄、差し戻しの判決です。
先日のまねきTV最高裁判決が全員一致であったことに続き、本件も全員一致です。
本判決は、複製の主体の認定に関して、「複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮」すると述べた上で、本件について、「サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組に係る情報を . . . 本文を読む
昨日、まねきTVの最高裁判決が出ましたが、明日予定されているロクラク事件の方が影響は大きいと思われます。なぜなら、まねきTVにおいては、自動「公衆」送信といえるかという点が一つの争点となっており、知財高裁の判旨もやや複雑であったのに対し、ロクラクに関しては、知財高裁の判決文において、「ユーザーによる私的利用か否か」が正面から議論されているからです。まねきTVの最高裁判決も、個人的には、ロクラク事件 . . . 本文を読む
まねきTVの最高裁判決がでました。破棄・差戻しですね。反対意見・補足意見なしです。
知財高裁との相違点は、①送信可能化権の解釈、②「公衆」の捉え方、③送信の主体の捉え方でしょうか。
法解釈論としては、最高裁の方が正しいような印象を受けますね。本件は、このような番組転送サービスが、権利者の著作権法上保護に値する利益を害さないとすれば、損害がないから差止請求権は発生しないとするか、又は、その行使が . . . 本文を読む
一般に、著作権法においては表現は保護されるが、アイデアは保護されないとされる(田村・概説15頁)。これに対して、「翻案を二次的著作物として保護した限度で(翻案物自体のことではなく、翻案物に原著作権者の権利が及んでいること)著作権法の保護範囲は表現を超えてアイデアまで及んでいるというべきである。翻案という概念を導入した限度で著作権の保護範囲である「表現」は極めて曖昧なものになってしまった」との指摘が . . . 本文を読む
権利制限の一般規定に関する報告書が出ている。提案されているのは包括規定ではなく、米国のフェアユースに比較すると狭い。具体的には、映り込みなどをカバーするA案(実質的違法性欠如)、キャラクター商品の企画書などをカバーするB案(中間段階の利用)、ネットワーク上のサービス提供等をカバーするC案(著作物の表現を享受するためのものといえない利用)である。もっとも、日本法の下では、著作権の権利行使を権利濫用法 . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。