③射撃練習
1)射撃練習とは、練習射撃場で練習用備付け銃を使用して行う射撃をいう。
2)現に猟銃や空気銃の所持許可を受けていなくても、都道府県公安委員会から練習資格認定証の交付を受けた人は、射撃練習を行うことができる。
3)猟銃や空気銃の所持許可を受けている者は、練習用備付け銃を使用して射撃練習を行うことができる。
4)猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者は、銃を選定するために、射撃練習を行う資格の認定を受けて射撃練習を行うことができる。
5)射撃練習を行う資格の認定を受けるためには、1年以内に教習修了証明書又は技能検定合格証明書の交付を受けている必要がある。
②許可の要件
1)都道府県公安委員会は、猟銃や空気銃の所持許可申請があった場合、全てを許可するわけではない。
2)猟銃や空気銃を悪用するおそれのある人は、その所持許可を受けることができない。
3)構造上危険のある猟銃や空気銃は、所持許可の対象にならない。
4)原則として、20 歳未満の人は、猟銃の所持許可を受けることができない。
5)原則として、18 歳未満の人は、空気銃の所持許可を受けることができない。
6)精神障害など一定の病気がある人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
7)原則として、統合失調症、そううつ病、てんかん等にかかっている人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
8)認知症である人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
9)アルコールや薬物などの中毒者は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
10)やって良いことと悪いことの区別がつかない人や悪いと分かっていることをやってしまう人などは、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
11)住居の定まらない人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
12)原則として、猟銃や空気銃の所持許可を取り消された人は、その後5年間又は 10 年間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
13)銃砲刀剣類所持等取締法や火薬類取締法に違反して罰金刑を受けた人は、一定の期間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
14)原則として、人にけがを負わせて罰金刑になった人は、一定の期間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
15)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく禁止命令を受けた人は、その後3年間、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
16)暴力団関係者は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
17)自殺をするおそれがある人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
18)強盗や傷害などの凶悪な罪に当たる違法な行為をした人は、その行為をした日から起算して 10 年間、猟銃の所持許可を受けることができない。
19)申請をするときに、書類にうそを書いたり本当のことを書かない人は、猟銃や空気銃の所持許可を受けることができない。
20)機関銃は、所持許可の対象とならない。
21)散弾銃の場合、弾倉に3発以上の実包が装塡できる構造のものは所持許可の対象とならない。
22)ライフル銃及び空気銃の場合、弾倉に6発以上の実包が装塡できる構造のものは所持許可の対象とならない。
23)銃の全長が一定の長さ以下の猟銃や空気銃は、所持許可の対象とならない。
24)消音装置が装着されている銃は、所持許可の対象とならない。
25)猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者で、許可申請書を提出した日において 75 歳以上である者は、公安委員会が行う認知機能検査を受検する必要がある。
26)猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者は、初心者講習会を受けて、講習修了証明書の交付を受ける必要がある。
27)講習修了証明書は、許可又は許可の更新時において、証明書の交付の日から3年を経過していないことが必要である。
28)講習修了証明書は、所持許可申請や更新申請のときに提示する必要がある。
29)現に同じ種類の猟銃の所持許可を受けていて、技能講習修了証明書の交付を受けている人は、新たに猟銃等の所持許可を受ける場合、射撃教習や技能検定を受ける必要がない。
30)射撃教習や技能検定は、猟銃の所持許可の欠格事由(年齢要件を除く。)に該当する人は受けることができない。
31)教習修了証明書や技能検定合格証明書は、許可時において、証明書の交付の日から1年を経過していないことが必要である。
32)教習修了証明書や技能検定合格証明書は、所持許可申請のときに提示する必要がある。
33)ライフル銃を所持するためには、その他の猟銃を所持する場合に加えて、より多くの要件 を満たす必要がある。
34)ライフル銃による獣類の捕獲を職業としている人は、継続して 10 年以上猟銃の所持許可を受けていなくてもライフル銃を所持することができる。
35)事業被害防止のためにライフル銃による獣類の捕獲を行う人は、継続して10 年以上猟銃の所持許可を受けていなくてもライフル銃を所持することができる。
36)標的射撃のためにライフル銃の所持許可を受けるためには、日本体育協会から推薦を受ける必要がある。
(2)所持許可制度
①基本的な考え方
1)猟銃や空気銃について、1丁の銃の所持許可を2人以上で受けることは認められない。
2)一人で数丁の銃を所持しようとする場合には、銃ごとに所持許可を受ける必要がある。
3)猟銃や空気銃の所持許可を受けるには、住所地を管轄する 警察署に申請する必要がある。
4)猟銃や空気銃の所持許可申請は、必ず銃を譲り受ける前にしなければならない。
5)猟銃や空気銃の所持許可を受ける前に銃を譲り受けると不法所持の罪で処罰される。
6)猟銃や空気銃の所持許可は、それを「狩猟」、「有害鳥獣駆除」、「標的射撃」に使用する目的のある者が受けることができる。
7)コレクションを目的として猟銃や空気銃の所持許可を受けることはできない。
8)故人の遺品とすることを目的として猟銃や空気銃の所持許可を受けることはできない。
9)猟銃や空気銃の用途の「狩猟」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に従って狩猟鳥獣を捕獲等することをいう。
10)猟銃や空気銃の用途の「有害鳥獣駆除」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣の管理の目的での鳥獣の捕獲等と同法律に基づかない有害水産動物の駆除や駆逐をする場合をいう。
11)猟銃や空気銃の用途の「標的射撃」とは、公安委員会が指定した射撃場において、クレー射撃、ライフル射撃及び空気銃射撃等をすることをいう。
② 猟銃・空気銃の所持に関する法令
(1)猟銃・空気銃の所持の禁止と除外事由
1)銃砲刀剣類所持等取締法は、 原則として銃砲を所持することを禁止している。
2)都道府県公安委員会の所持許可は、猟銃や空気銃の所持を一定の場合に限って特別に認めるものである。
3)猟銃や空気銃の「所持」とは、物に対する事実上の支配をいい、その形態として保管、携帯、運搬等がある。
4)許可を受けた猟銃や空気銃を所持する者が、知人に猟銃や空気銃を預けた場合には、渡した本人も、預かった者も法律違反になる。
5)許可を受けた猟銃や空気銃を所持する者が、修理のために家族に猟銃や空気銃を持って行かせた場合には、本人だけでなく、家族も法律違反になる。
6)技能検定や射撃教習を受ける場合には、射撃場の猟銃を持つことができる。
7)射撃練習を行う場合は、自分の銃ではなく、射撃場の練習用備付け銃で練習することができる。
1)日本は、銃に対して厳しい規制が行われており、それが良好な治安を維持してきた大きな要因であると言われている。
2)銃は、本来遠くにいる動物の捕獲や人を殺すための道具として作られたものであり、危険なものである。
3)猟銃や空気銃は、都道府県公安委員会の許可や認定を受けることにより所持することができる。
4)猟銃や空気銃を所持するための許可や認定を受けるには、一定の厳しい条件を満たす必要がある。
5)猟銃や空気銃を所持する人は一定の厳しい条件を満たした人であり、許可を受けた銃を社会に役立たせることが期待されている。
6)猟銃や空気銃を所持する人は、銃の危険性を理解し、「猟銃や空気銃による事故を起こさない。」という理念を強く持つ必要がある。
7)猟銃や空気銃による事件や事故を起こさないためには、銃砲刀剣類所持等取締法等の関係法令を習熟する必要がある。