緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)ネットワークシステムと原子力災害対策特別措置法
監視も常時行っている。一定のレベルを超えた場合は、
自動的に原案センター内および文部科学省の関係者に
携帯電話の音声とE-meilで通報される・・(抜粋)』
原子力による発電は、運転時に二酸化炭素を排出しないため地球温暖化防止
という観点から有効性を持つ反面、一度事故が発生した場合には広範囲
に影響を及ぼす危険性を秘めている。
の制定(1999.12)および施行(2000.6)により、国や地方公共団体は、
原子力関連施設で万一、事故が発生し、大量の放射性物質が放出される
恐れが生じた場合に住民の安全を確保するため迅速かつ的確な
防護対策を講じるよう定められている。
そのおそれがあったりする場合に、国や地方公共団体は
住民の安全を確保するため迅速かつ的確な
防護対策を講じることとなっており、
予想される放出源情報およびあらかじめ設定された
地形データを基に「放射能拡散モデル計算」を行い、
放射性物質の拡散、大気中濃度、人体への被爆線量などを計測する。
収集されており、環境放射線の観測値が一定レベルを超えていないかなどの
監視も常時行っている。一定のレベルを超えた場合は、
自動的に原案センター内および文部科学省の関係者に
携帯電話の音声とE-meilで通報される。
気象予測計算の計算結果に基づき、放出される放射性物質が
人体や環境にどの程度影響を与えるかを予測する。
拡散予測の計算結果を地図状に表示するための図形(予測図形)を作成する。
作成される図形は等価腺で表現される。予測図形には放射線の量を示す空間線量率図形、 地表に効果した放射線物質の量をあらわす地表蓄積量図形、人体への影響を 表す、外部被爆図形・内部被爆図形などがある。気象予計算の結果も風速場図形として作成される。
環境放射線データの収集を常時10分間隔で行うよう改修が行われている。
また一部の施設についても、一般的なγ腺線量に加えて中性子線の線量率も
収集する
一 第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、
一 緊急事態応急対策を実施すべき区域
二 原子力緊急事態の概要
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項 及び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
2011-06-13 08:48:50
症状が出てしまった方にはお見舞い申し上げます。
安易にこんなことも書きにくいのですが、原因を特定するには司法の介在も必要だと考えます。東電は、東京都民まで補償の対象と考えてないようです。
政府をターゲットにするには検察に動いてもらうのが一番だと思いますが。
次の告訴状はフィクションです。
告 訴(告発) 状
東京地方検察庁 御中
平成23年6月11日
発)人 東京都民 印
告訴人
住 所 東京都
職 業 会社員 氏 名 何某
生年月日 昭和 年 月 日
他ずらずらっと多数
被告訴人
住 所 田園調布
職 業 原子力安全宣伝委員会委員長
氏 名 出多良目冬樹
生年月日 昭和23年3月12日
第1 告訴の主旨
被告訴(発)人の下記所為は、刑法第211条(業務上過失傷害罪)に該当すると思料されるので、被告訴(発)人の厳重なる処罰を求めます。
第2 告訴(発)事実
日本政府は、平成23年3月15日クリプトン85拡散予想情報たるWSPEEDI (第2 世代SPEEDI)の公表をせず、これにより告訴(発)人ら東京都民を中心とした関東一円の住民は、同日より数日間野外において放射性物質の照射を受け、あるいはこれを吸引し、内部被曝を原因とする腎機能障害の症状を呈した。
被告訴(発)人は、原子力安全委員長として、政府に放射性物質の拡散情報につき、その危険性に関して助言をする立場にありながら、前日の福島第一原発3号機の爆発による放射性物質の拡散につき、文部科学省がクリプトン85の拡散予報を作成していたにもかかわらず、これをパニックになる恐れがあるという理由で、政府に対し、公開をすることを勧めなかった。
もし、この情報が公開され、政府が該当地域住民に対し、屋内退避を指示するなどの安全措置を講じていれば、告訴(発)人らは、長時間放射性物質に晒されることはなく内部被曝は避けられていたに違いない。
被告訴(発)人の行為は、故意による不作為犯に該当するとも思慮されるが、最低でも重大な過失により告訴(発)人らに障害を与えたのであるから、業務上過失傷害罪には該当する。
原子力政策の専門性からみて、「情報の非対象性」を埋め、国民側の生命身体、健康を保護法益として最大限重視する解釈を求め、被告訴(発)人の行為を断罪すべく、前例にとらわれない捜査をお願いする次第である。
第3 立証方法
ここを参考 http://ex-skf-jp.blogspot.com/2011/06/wspeedi.html
他 小佐古報告書、NRC3.26報告書等