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緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)ネットワークシステムと原子力災害対策特別措置法

2012-01-01 09:51:54 | 原発・放射能

緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)ネットワークシステムと原子力災害対策特別措置法 

 
国民には、原子力災害から生命、身体、財産を保護される当然の権利が、
法律によって定められている
 
飛散予測の地図を見ると、放射性クリプトンが3月15日の午前10時までには東京に到達する、という予測を、日本政府は持っていた。
 
 
 
『緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)ネットワークシステム』   
  
『・・環境放射線の観測値が一定レベルを超えていないかなどの
監視も常時行っている。一定のレベルを超えた場合は、
自動的に原案センター内および文部科学省の関係者に
携帯電話の音声とE-meilで通報される・・(抜粋)
 
 
緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)ネットワークシステムの仕様書
 
 
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まえがき
 原子力による発電は、運転時に二酸化炭素を排出しないため地球温暖化防止
という観点から有効性を持つ反面、一度事故が発生した場合には広範囲
に影響を及ぼす危険性を秘めている。
  
  
 このような、原子力関連施設での対策に加え、原子力災害対策特別措置法(※1)
の制定(1999.12)および施行(2000.6)により国や地方公共団体は、
原子力関連施設で万一、事故が発生し、
大量の放射性物質が放出される
恐れが生じた場合に住民の安全を確保するため迅速かつ的確な
防護対策を講じるよう定められている。 
 
 
  ⇒原子力災害対策特別措置法
   
   (目的)
   『・・・原子力災害に対する対策の強化を図り、もって
  原子力災害から国民の生命身体及び財産を保護することを目的とする。・・』
 
   国民には、生命、身体、財産を保護される当然の権利が、
   法律によって定められている。
  
   この目的のために作られたシステムが
   緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)ネットワークシステムだ。
 
 
SPEEDIネットワークシステムの構成と機能概要
 原子力施設から万一大量の放射性物質が放出されたり、あるいは、
 そのおそれがあったりする場合に、国や地方公共団体は
 住民の安全を確保するため迅速かつ的確な
 防護対策を講じることとなっており、
 SPEEDIネットワークシステムは24時間365日休むことなく稼動している。
 
原子力関連システム周辺の気象条件、原子力関連施設から放出が
予想される放出源情報およびあらかじめ設定された
地形データを基に「放射能拡散モデル計算」を行い、

放射性物質の拡散、大気中濃度、人体への被爆線量などを計測する。
 
道府件からは、気象データとともに、環境放射線の観測データも
収集されており、
環境放射線の観測値が一定レベルを超えていないかなどの
監視も常時行っている。一定のレベルを超えた場合は、
自動的に原案センター内および文部科学省の関係者に
携帯電話の音声とE-meilで通報される。
 
 
拡散予測計算
 気象予測計算の計算結果に基づき
、放出される放射性物質が
 時間とともにどのように拡散し、
 人体や環境にどの程度影響を与えるかを予測
する。
 
 
予測図形作成
 拡散予測の計算結果を地図状に表示するための図形(予測図形)を作成する。
 作成される図形は等価腺で表現される。予測図形には放射線の量を示す空間線量率図形、 地表に効果した放射線物質の量をあらわす地表蓄積量図形、人体への影響を 表す、外部被爆図形内部被爆図形などがある。
気象予計算の結果も風速場図形として作成される。
 
 
 従来は通常時1時間間隔(緊急時には10分間隔)であった
 環境放射線データの収集を常時10分間隔で行うよう改修が行われている
 また一部の施設についても、一般的なγ腺線量に加えて中性子線の線量率
 収集する
(引用終わり)
 
  
 (※1)「原子力災害対策特別措置法」の第15条とは
以下、抜粋。
第十五条  主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。
 一  第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
 二  前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合

 2  内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、
   直ちに原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)   
  をするものとする。

 一  緊急事態応急対策を実施すべき区域

 二  原子力緊急事態の概要

 三  前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、
    滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項

 3  内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項 及び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする
 4  内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。
  

お気の毒です。 (九州在住)

2011-06-13 08:48:50

症状が出てしまった方にはお見舞い申し上げます。

安易にこんなことも書きにくいのですが、原因を特定するには司法の介在も必要だと考えます。東電は、東京都民まで補償の対象と考えてないようです。
政府をターゲットにするには検察に動いてもらうのが一番だと思いますが。

次の告訴状はフィクションです。

告 訴(告発) 状         
東京地方検察庁 御中
                      平成23年6月11日
          発)人 東京都民  印
告訴人  
住  所   東京都
職  業   会社員           氏  名   何某
生年月日   昭和 年 月 日
    他ずらずらっと多数
被告訴人
住  所  田園調布 
職  業  原子力安全宣伝委員会委員長
氏  名  出多良目冬樹
生年月日  昭和23年3月12日

第1 告訴の主旨
 被告訴(発)人の下記所為は、刑法第211条(業務上過失傷害罪)に該当すると思料されるので、被告訴(発)人の厳重なる処罰を求めます。

第2 告訴(発)事実
 日本政府は、平成23年3月15日クリプトン85拡散予想情報たるWSPEEDI (第2 世代SPEEDI)の公表をせず、これにより告訴(発)人ら東京都民を中心とした関東一円の住民は、同日より数日間野外において放射性物質の照射を受け、あるいはこれを吸引し、内部被曝を原因とする腎機能障害の症状を呈した。
 被告訴(発)人は、原子力安全委員長として、政府に放射性物質の拡散情報につき、その危険性に関して助言をする立場にありながら、前日の福島第一原発3号機の爆発による放射性物質の拡散につき、文部科学省がクリプトン85の拡散予報を作成していたにもかかわらず、これをパニックになる恐れがあるという理由で、政府に対し、公開をすることを勧めなかった。
 もし、この情報が公開され、政府が該当地域住民に対し、屋内退避を指示するなどの安全措置を講じていれば、告訴(発)人らは、長時間放射性物質に晒されることはなく内部被曝は避けられていたに違いない。
 被告訴(発)人の行為は、故意による不作為犯に該当するとも思慮されるが、最低でも重大な過失により告訴(発)人らに障害を与えたのであるから、業務上過失傷害罪には該当する。
 原子力政策の専門性からみて、「情報の非対象性」を埋め、国民側の生命身体、健康を保護法益として最大限重視する解釈を求め、被告訴(発)人の行為を断罪すべく、前例にとらわれない捜査をお願いする次第である。
第3 立証方法
 ここを参考 http://ex-skf-jp.blogspot.com/2011/06/wspeedi.html
 他 小佐古報告書、NRC3.26報告書等


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