こんな事件がありました。
心肺停止の患者の救命活動中、現場に居合わせ応急手当にあたっていた市民に「静脈路確保」を指示しました。
この静脈路確保は本来、救急救命士の資格を持つ男性主査が行うべき医療行為ですが、応急手当をしていた市民が偶然看護師だったため「自分でやるより確実だと思った」として処置を依頼したということです。
救急時の対応なので、すべて緊急避難になります。
刑法上の責任は免除されるので、職務上の処罰もしてはいけません。
それを、「男性主査を減給10分の1・6カ月の懲戒処分」としました。
こんなことをすれば、人命救助ができなくなります。
誰が行えば、救命の確率が高くなるか、それが最優先されなければいけません。
愛知県豊橋市に対し、非難の声をあげて、処分を取り消させましょう。
今後の救命行為に影響を与える問題です。