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https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20211002-567-OYT1T50042
一部引用
遺族は15年5月、男性の勤務状況を知るため、会社側に男性の業務用パソコンのデータやメールの送受信歴などの開示を求めた。しかし、男性の上司や法務担当らで協議し、同社は同年6月、「データを削除したうえで、パソコンは廃棄した」と回答。遺族はその後も複数回問い合わせたが、同社は同様の回答を続けた。
一方、遺族は自殺は長時間労働による過労が原因などとして労災認定を申請した。16年6月、同社は労働基準監督署からの要請を受け、別の担当者がパソコンの状況について社内調査を行ったところ、保管されていたことが発覚。同社幹部らは同月、遺族に陳謝した。
隠蔽には7人が関与していた。社内調査に対し、総務部門の係長は「遺族に労災の疑いをかけられたくなく、事実と異なる回答をしてしまった」と釈明。労政企画部長や法務担当らも「『すでに遺族に回答しており、もう引き返すことは難しい』という係長の主張を追認してしまった」などと話したという。同社は16年8月、係長ら4人を降格、労政企画部長や法務担当ら3人を停職10日の懲戒処分とした。