gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/nikkeistyle/life/nikkeistyle-DGXMZO6228381004082020000000
一部引用
日本では、誰もがなんらかの公的健康保険に加入することになっています。会社員であれば会社の健康保険組合、自営業者やフリーランスであれば国民健康保険、などです。
それによって、病気やけがで治療を受けたときや入院したとき、あるいは医師の処方箋で医薬品を購入したとき、かかった医療費のうち原則として3割を自己負担すればよく、
残りの7割は公的健康保険から支払われます。
「それでも、もし医療費が100万円だったら自己負担額は30万円になってしまう」と思うかもしれませんが、心配しなくて大丈夫。
公的健康保険では、1カ月の医療費の自己負担額に上限が設けられていて、それを超えて支払った分は「高額療養費」として払い戻されるのです。
上限額は、年齢と収入階層別の計算式で求めます。
例えば、70歳未満で各種手当を含めた月収(標準報酬月額)が28万〜50万円の人の場合、1カ月にかかった医療費が100万円だと、自己負担の上限額は約9万円です。
窓口で30万円払ったとしても、差額の約21万円は払い戻されます。
そのうえ、高額療養費の対象となった月が直近12カ月で3回以上あると、翌月から自己負担の上限額が4万4400円に下がります。
会社員の場合、加入している健康保険組合によっては、1カ月の自己負担額の上限が2万円程度ということもあります。