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建築設計について

建物を建設するときに何が大事かということを考えてみました。

シリーズ共同住宅をつくる 第1回

2012年12月01日 | 共同住宅をつくる

しばらくブログを休んでいました。

新しい共同住宅のあり方について研究しており、その内容についてこの場を借りて、解説します。

共同住宅は賃貸住宅と区分所有住宅の2種類ありますが、今回の提案は区分所有住宅について「住まい」の創り方や建設方式について、我々が行う実験住宅についてシリーズで説明します。

第1回目の本日は通常販売されている分譲マンションの状況を考えてみます。

分譲マンションは開発会社が商業地域や近隣商業地域の容積率の高い地域に容積率を100%利用して戸数をより多くするために、階高を2.8m~3.0mに抑えて各階の仕切りとなるスラブ(床コンクリート)に直接仕上げること等で天井高さを稼ぐ仕様となっていたり、各戸の境のコンクリート壁を直接仕上げて、コンクリートの箱の内部を仕上げ材で化粧したコンクリートの箱の中で生活している状況であり、個人のライフスタイルはその箱にあわせざるを得ない状況かと思います。

このような作り方は入居者が十分満足した平面計画であれば全く問題はありませんが、実際に分譲住宅を購入した方が事前に決められて直すことができない平面計画でそれ以上のものがない為で、不満ではあるがマンションは購入したいので、そこにあるもので気に入ったものを買うしかないということで、個人のオリジナリティーはわずかなオプション項目を追加金額を支払って追加する程度でほとんど隣接の住戸と同じもので構成されています。

このように個人のライフスタイルを建物に合わせるような創り方は「住まい」として相応しいものか疑問に感じています。

次回は現状の区分所有建物一般に販売されている分譲マンションの平面計画について考えてみました。

 


信州松本でマンションを自由設計で取得!

2012年07月13日 | 共同住宅をつくる

マンションの部屋数や住宅設備機器、部屋の仕上げ等が区画の中で
自由に決められれば素敵ですね!

私たちはそんなマンションを北アルプスを一望できる長野県の松本市で計画しております。松本駅から徒歩6分の松本中心市街地の直近に位置した非常に便利なところです。姉歯事件に端を発した建築基準法の大改正で構造的には厳しい状況となりましたが、建物内部の間仕切りの変更については、設計事務所で予めどんな間仕切りになっても基準法に抵触しないという検討がされ、審査機関で認定を受けて建築確認ができることになり、区画内の間仕切りを建築確認時に決めなくてもよい状況になったことは、マンション購入者にとっては朗報です。

分かりやすく言えば、部屋の間仕切りを決めないでも建築確認ができるようになったということで、多少の制約はありますが、区画を決めてから購入者が自由に間取りを決められるようになったということです。これは購入者が独自の個性あふれる「住まい」をマンションの中でもライフスタイルに合わせてオプションなしでつくることができるということです。

技術的には多少厄介な問題はありますが、設計者が協力することで今までできなかったマンションの自由設計ができるようになったことは喜ばしいことです。
この建設方式は共同住宅の共有部分と各戸の内装部分が分離されますが、従来のマンションは階高さを抑えてあるため排水管の横引きができないことによって水回りの部屋位置が変えられない為に間仕切りが固定化してしまっていましたが、今回の計画は水回りを含めて自由に平面計画ができるようにしています。

内装を後から作るためには構造躯体と分離させる必要があり、分離させることで内装のリフォームも躯体とは関係なくできます。このため、中古で転売するとき、購入者は部屋の間仕切りを自身の好みに合わせてそっくりリフォームできるようになるため、内装を新しく作りかえることもできますから、環境と立地条件が良ければ、資産価値が大きく低下しないメリットが出ます。また、自身のライフスタイルに合わせて部屋数の増減も使い勝手も変更が可能です。躯体に損傷を与えないことで建物の寿命も格段に延びてきます。
このような建設方式を建築界ではスケルトンインフィル方式と呼んでいます。

また、建築確認が済むまでに時間がかかった上にその後内装設計を実施することになれば、時間がいくらあっても足りなくなってしまいますので、全体計画を含めて入居者が設計にかかわり、組合をつくって購入するというコーポラティブ方式をとることで時間も短縮でき、デベロッパーが関与しないことで、経費も抑えることが可能になります。

自分独自の個性あふれる「住まい」を一緒に作ってみませんか? 
現在参加者の募集を始めました。  
建築相談または0263-36-4320へ連絡をください。