小児科医の過労死、損害賠償請求を棄却
に一言...
上記記事を抜粋
>小児科医(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、最大で月8回に及ぶ宿直勤務をこなすなど過重な労働が原因として、遺族らが、勤務先だった病院を運営する立正佼成会の「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であり、鈴木健太裁判長は原告側の訴えを棄却した。
その1)うつ病により自殺した.....に一言
→医師はどんな理由があるにせよ自殺をしてはいけないと
思います。
→生きたいのに死んでいく人達を人一倍知っているので...
その2)最大で月8回に及ぶ宿直勤務、
宿直回数が月平均5.7回に上るなどの勤務が続いたに一言
→44歳医師の研修医時代はもっとハードだったと思いま
す。
→従って、肉体的な事よりメンタル的な問題の方が重要だ
と思います。
その3)小児科医が勤務していた
立正佼成会附属佼成病院...に一言
→どんなレベルのHsp.なのでしょう~...
→ハードな職場は一般的には収入は高いはずです。
勤務地のバランスはどうだったのでしょう!
→現在の小児科常勤医は2人でもっと大変!
しかも部長の専門は小児心身医学とある意味特殊です。
下の先生ガンバレ!
→このHsp. 資格を観ると、常勤医の専門的熟練度が低い
ような...そう思うのは私だけ...
Conclusion)医師の多くの仕事はハードです。
その代わりに医師は高給取りです。
従って、一般労働の様に過労死は認めがたいと言うか
...我慢しましょう!というのが私見です。
うつ病の方には申し訳ありませんが、うつ病になった
のなら一時医業を休みましょう。
「うつ病なので...」って患者さんには理解できません
から...