2019年9月27日(晴れ)
久々のログです。
千葉の台風による災害の復興はなかなか収束出来てないですね。
電気が来ない大変さを感じてます。
電気は簡単に食料や水みたいに配給出来ないですね。
さて、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出案内が今年も届いてます。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
源泉徴収所得税の各種控除を受けるために必要なものです。
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。
源泉徴収する際には、該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができます。
その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
※支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、申告書の提出は不要
昨年と同様な提出様式ですが、一部に変更がありました。
①所得額の計算方法の変更
今回の改正により、給与所得控除額、公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げとなりますが、基礎控除が10万円引き上げとなります。
②控除対象となる配偶者及び扶養親族の所得要件の変更
上記の変更により、所得見積額が10万円引き上げられるのに併せて、控除対象となる所得要件も10万円引き上げられます。
申告書送付封筒が添付されていますが、行政機関の返送用封筒には切手を貼らないといけないですね。
大きな無駄にはとんと無頓着のようだが、小さな事には経費削減がしっかり行なわれているのは凄い。
大切なお知らせの最後に
「所得が高い方を除き、税額に影響ありません」
と書かれていた。
※今回の改正では、原則、公的年金等の金額が1,000万円以下の方で、かつ、年金以外の所得が1,000万円以下または給与収入が850万円以下の方は、源泉徴収される所得税額には影響ありません。
ふむふむ、余裕で範囲内なので所得税額には影響ないようです。
今年も提出しておきます。
久々のログです。
千葉の台風による災害の復興はなかなか収束出来てないですね。
電気が来ない大変さを感じてます。
電気は簡単に食料や水みたいに配給出来ないですね。
さて、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出案内が今年も届いてます。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
源泉徴収所得税の各種控除を受けるために必要なものです。
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。
源泉徴収する際には、該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができます。
その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
※支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の場合は、申告書の提出は不要
昨年と同様な提出様式ですが、一部に変更がありました。
①所得額の計算方法の変更
今回の改正により、給与所得控除額、公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げとなりますが、基礎控除が10万円引き上げとなります。
②控除対象となる配偶者及び扶養親族の所得要件の変更
上記の変更により、所得見積額が10万円引き上げられるのに併せて、控除対象となる所得要件も10万円引き上げられます。
申告書送付封筒が添付されていますが、行政機関の返送用封筒には切手を貼らないといけないですね。
大きな無駄にはとんと無頓着のようだが、小さな事には経費削減がしっかり行なわれているのは凄い。
大切なお知らせの最後に
「所得が高い方を除き、税額に影響ありません」
と書かれていた。
※今回の改正では、原則、公的年金等の金額が1,000万円以下の方で、かつ、年金以外の所得が1,000万円以下または給与収入が850万円以下の方は、源泉徴収される所得税額には影響ありません。
ふむふむ、余裕で範囲内なので所得税額には影響ないようです。
今年も提出しておきます。