軽微な電気工事(電気工事士法施行令第1条)
実は法令で認められた電気工事士でなくても出来る電気工事と言うのがあるんですね電気工事士法施行令第1条「軽微な電気工事」と言ってその中から具体的にいくつか例を上げてみますと
①インターホーン、小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
②露出形点滅器(スイッチ)を取り替える作業
③ソケット、ローゼット、ナイフスイッチ、その他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
④電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
①と②は、わかるような気がしますが、③と④は、資格のない人がやると接触不良でも起きたら危険だと思うんですけど,,法の基準ってがよくわかりませんねぇ。。
実は法令で認められた電気工事士でなくても出来る電気工事と言うのがあるんですね電気工事士法施行令第1条「軽微な電気工事」と言ってその中から具体的にいくつか例を上げてみますと
①インターホーン、小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
②露出形点滅器(スイッチ)を取り替える作業
③ソケット、ローゼット、ナイフスイッチ、その他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
④電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
①と②は、わかるような気がしますが、③と④は、資格のない人がやると接触不良でも起きたら危険だと思うんですけど,,法の基準ってがよくわかりませんねぇ。。