こんにちは、いしい事務所です。
なんと、2年半ぶりのブログです。
おかげさまで日々忙しくてなかなかブログ更新できませんでした。
ヒマになった? はい、今日ちょっとだけ時間ができました。
さて、タイトルの「2019年4月から週休二日制が義務化になった?」は顧問先さんから昨日来た質問でした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
社長:「うちの社員が、『来年度から週休二日が義務付けられる、つい最近決まった』と言っているけど本当?」
イシイ:「え!? そんなこと初めて聞きました! 法改正で決まってたらとっくにお伝えしてますし、
そもそも週休二日制義務化なんていったら、全国の会社で暴動が起きますよ」
社長:「うちの社員が『そういう情報がある、働き方改革法で決まった』と」
イシイ:「・・・・・?????? ないです、そんな法律。またご連絡します」
(ネットでガセネタが流れてるな・・)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
で、ググってみたところ、どうやらこういうことらしいです。
働き方改革法の中の一つ「高度プロフェッショナル制度」。
対象になるのは
・専門的な職種(アナリスト、研究職など一部に限られる)
・職務記述書で具体的な職務内容が明確な人
・年収が1075万円以上(平均的な給与の3倍程度。交渉力があるレベルの人というイメージ)
そしてこのような方については、本人の同意はもちろん、行政官庁への届出も必須ですが
労働時間ではなく成果で給与を支払う事が可能となりました。
そして、その条件として「休日を年間104日以上与えなければならない」とされています。
この「年間休日104日」は、1年が52週あるため単純に週休二日と読みかえられ、
かつ「高度プロフェッショナル制度」に限るという文言が外れて独り歩きしたようなのです。
ネットを見ると、
「年間休日104日義務化か、やった~」などという書き込みもたくさんあり、混乱している様子・・
いやはや、ビックリしました。
みなさん、
「年間休日104日義務化は、高度プロフェッショナル制度対象者に限る」
ですから間違いのないようにお願いいたします。