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「2019年4月から週休二日制が義務化ってほんとですか?」 やだ!どこからそんな情報が?

2018年10月23日 | 事件・法律

こんにちは、いしい事務所です。

なんと、2年半ぶりのブログです。

おかげさまで日々忙しくてなかなかブログ更新できませんでした。

ヒマになった? はい、今日ちょっとだけ時間ができました。

 

さて、タイトルの「2019年4月から週休二日制が義務化になった?」は顧問先さんから昨日来た質問でした。

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社長:「うちの社員が、『来年度から週休二日が義務付けられる、つい最近決まった』と言っているけど本当?」

イシイ:「え!? そんなこと初めて聞きました! 法改正で決まってたらとっくにお伝えしてますし、

そもそも週休二日制義務化なんていったら、全国の会社で暴動が起きますよ」

社長:「うちの社員が『そういう情報がある、働き方改革法で決まった』と」

イシイ:「・・・・・??????  ないです、そんな法律。またご連絡します」

(ネットでガセネタが流れてるな・・)

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で、ググってみたところ、どうやらこういうことらしいです。

 

働き方改革法の中の一つ「高度プロフェッショナル制度」。

対象になるのは

・専門的な職種(アナリスト、研究職など一部に限られる)

・職務記述書で具体的な職務内容が明確な人

・年収が1075万円以上(平均的な給与の3倍程度。交渉力があるレベルの人というイメージ)

 

そしてこのような方については、本人の同意はもちろん、行政官庁への届出も必須ですが

労働時間ではなく成果で給与を支払う事が可能となりました。

そして、その条件として「休日を年間104日以上与えなければならない」とされています。

この「年間休日104日」は、1年が52週あるため単純に週休二日と読みかえられ、

かつ「高度プロフェッショナル制度」に限るという文言が外れて独り歩きしたようなのです。

 

ネットを見ると、

「年間休日104日義務化か、やった~」などという書き込みもたくさんあり、混乱している様子・・

 

いやはや、ビックリしました。

みなさん、

「年間休日104日義務化は、高度プロフェッショナル制度対象者に限る」

ですから間違いのないようにお願いいたします。

 

いしい社会保険労務士事務所 

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