明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

2審判決理由文その7

2007年12月21日 | 二審判決理由ツッコミ


-2.9m地点で衝突し、そこから1.7mは空中浮遊していたのか?

千歩譲って,そうと仮定して、ではそれから地面に着地してさっか痕を付けるとして、バスのスリップ痕と平行以外のさっか痕は生じさせることが可能なのか?

 


お時間のある方は下の資料も目を通してね。

衝突地点等について

 D-1
①の損傷状況の点についてみると,④地点の南東付近から上記の吉岡車により形成された擦過痕が存するから,④地点で衝突したことに疑問はない。

④地点から⑤地点までは2.9mある。
さっか痕は1.2mとある。
さっか痕は⑤の最終停止位置まである(現時点、と思う)。
④付近からさっか痕が存在するとすれば、それは1.2mでは足りないのではないか?
それとも「付近」とは周囲2mぐらいのことを言うのか?

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

二審判決文その7


 

 


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