詳しくは下記のリンクからご覧ください。
P-2
~,被告人が国道西側に設置された路外施設から南行き車線に右折して進入する際,北行き車線右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認義務を課せられていたのは,北行き車線に進入してから同車線の横断を終えるまでの間であって,③地点に限られない上,白バイの速度は,時速約60キロメートルであったから,所論は前提 を誤っている。
この点は以前指摘したように裁判官は③から④地点と意図的にか範囲を狭めているが、
白バイが168mの見通しの道路のうち168mから55m先までの113m区間を姿を隠して走行していたのでなければ、バスが②地点および②地点から③地点までの移動の際、(もしかしたら①地点から②地点までも含むか?)特別に目を向けなくとも何度でも目に入る状態にあったということだ。※地裁ではバスからの見通しは自歩道側で168mとあるので当ブログではその数値をとる。
P-3そして,白バイが時速60キロメートル(秒速約16.7メートル)で進行していれば,③地点付近からは衝突の約5.9秒前に白バイを視認し得たもので,被告人車が④地点直前に至るまでの間に右方を確認していれば,容易に白バイの進行に気付くことができ,
この地点が98.6mを指すなら、これは誰によっても白バイが60km/hであったとは証明されていないのではないか?
裁判官の憶測ならそのようにことわるのが筋ではないか。
否、恣意的に「第三者」の目撃証言を証拠採用しなかっただけではないか!
この目撃証言と事故態様を併せ考えれば白バイが100km/h以上であった可能性は相当に高い。
つまりは車両は居なかった可能性のほうが高いと判断されなければ公正な司法とは言えない!
P-4
また,最高でも時速約10キロメートルで被告人車を進行させていた被告人にとって,白バイに気付いてから被告人車を停止させて白バイとの衝突を避けることは容易であった。
既に検察側の言う最終停止位置に居た場合、相当の高速と推測されるバイクが横方面から接近してきたとして、片岡さんに何が出来たと言うのか?!
(2)白バイの過失について
~ しかしながら,白バイに過失があったか否かは,被告人に過失があったか否かと直接関係がないから,原判決が,被告人の過失を認定した理由を説示する際に白バイの過失に触れなくても問題はない。
これはまた面妖な理屈ではないか。
何故当該事故が起きえたか?このことに関して極めて重要な要因のひとつであるもう一方の当事者の走行状態を「直接関係ない」とは何事か!
これこそが、一般人がもっとも納得いかないところ「そこまで全部検察官様の言うとおり片岡さんがその日は首が回らず一日中ずーっと左だけ見ていたとして、なんで白バイは止まらなかったのか!?」と直接関係するものだ。
我ら一般人はまだいい。
片岡さんご本人のことをよくよく考えろ!
このまま
主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す
と言えるのか!
~,原判決には事実の誤認はない。論旨は理由がない。
理由がないとした判断こそ糾弾されて然るべきものだ!