明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

2審判決理由文その12

2007年12月31日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

被告人の原審供述等の信用性について

 N-2
 しかしながら,多数の生徒等が乗車している時には決して注意義務を怠らないとは到底いえず,また,仮に,以前にいったん停止して右方道路を確認したことがあったとしても,今回も注意義務を怠らなかったとはいえない。

 この理屈が屁理屈でないなら、

この文章を書いた人間も同様でないとおかしいことになる。

人様の一生を左右するような裁判の時には決して注意義務を怠らないとはいえず、昔々注意義務を果たしたことがあったとしても、今回も注意義務を怠らなかったとはいえない。

 O-2
 しかしながら,原判決が適切に説示しているとおり,校長及び証人Dの各原審供述は,上記のような路上の状況並びに被告人車及び白バイの損傷状況等と符合しないから,原判示認定に反する部分は信用することができない。
 

原判決は不当である。

上記のような路上の状況並びに被告人車及び白バイの損傷状況等と符合しないのは検察の主張のほうだ。
その中身については散々述べた。

従って,原判示認定に反する部分こそ信用することができる。

 


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