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二審判決理由文その10(第3者証言)
証人Bの原審供述の信用性について
K-1
①の第三者の点についてみると,供述者が,第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。
供述者が,第三者であるというだけでその供述が信用できるわけではない。
これが真ならば次も真である。
供述者が,白バイ隊員であるというだけでその供述が信用できるわけではない。
供述者が,裁 判 官 であるというだけでその供述が信用できるわけではない。
K-8
他方,白バイ側からみても,時速約60キロメートルで進行中の軽四貨物自動車の1Oメートル足らず前に発進直後に左折して進入したばかりか、直ぐに第2車線に進路を変更したことになりしたことになり,いかにも危険で不合理な運転態度である。
なるほど。では念のため,k-8を前提に検討を加える。
【いかにも危険で不合理な運転態度】
が顕著に現れたのは、当該事故である。
仮に検察側主張の通りとすれば、およそ168m手前から、バスの存在を確認できていたと推測されるに加え、55m手前では道路に侵入するのを視認し、さらにはそれが進行を止めないことを見続けていながら、減速、停止の措置を講じず、そのまま衝突するなど【いかにも危険で不合理な運転態度】そのものではないか?