Financial and Social System of Information Security

インターネットに代表されるIT社会の影の部分に光をあて、金融詐欺・サイバー犯罪予防等に関する海外の最新情報を提供

SEC投資家向け告示:イニシャル・コイン投資への立法措置と詐欺対策(日米の比較)(その2完)

2017-08-30 14:47:01 | 海外の通貨・決済システム動向

(5) ICOに参加するかどうかを決定する際に考慮すべきいくつかの要点

 もしICOに参加することを検討している場合は、考慮すべき事項がいくつかある。 

 事実や状況によっては、投資の公募には有価証券の売買が含まれる場合がある。その場合、バーチャル・コインまたはトークンの投資の公募および販売は、それ自体がSECに登録されなければならず、または正規な登録の免除が行われなければならない。ICOに投資する前に、バーチャル・トークンまたはコインが有価証券であるかどうか、またそれらを売っている人物がSECに公募を登録しているかどうかを尋ねなくてはならない。この登録について心に留めておくべきことは次の点である。 

① もし投資の公募が登録されている場合は、 SEC.govからEDGAR(米国SEC企業財務情報電子開示システム」) (注11)までの情報(登録票または "Form S-1"など)を見つけることができる。 

② プロモーションに登録が免除され、認定された投資家ではないと述べた場合、ほとんどの免除には純資産または所得要件が適用される。 

③ ICOは、時折、クラウドファンディング契約(crowdfunding contracts)と呼ばれることもあるが、「Crowdfunding規則」 (注12) や連邦証券法の要件に準拠せずに提供されたり、販売されている可能性がある。 

④ あなたのお金がどのように使用されるのか、バーチャル・コインまたはトークンがあなたに提供する具体的権利の内容を尋ねるべきである。プロモーターは、あなたが読むことができ、かつ理解できる明確なビジネスプランを持っていなければならない。トークンやコインがあなたに与える権利は、白紙や開発ロードマップの中に明確にレイアウトする必要がある。あなたは、あなたがそのようにしたい場合に、いつ、どのようにしてあなたのお金を元に戻すことができるのかを具体的に尋ねるべきである。たとえば、トークンやコインを会社に返還する権利や払い戻しを受ける権利があるか?または、コインまたはトークンを再販することはできるか? コインやトークンを転売できる能力に制限があるか? など 

 ⑤ バーチャル・トークンまたはコインが安全である場合、連邦および州の証券法では、ライセンスを提供または登録する投資を提供、取引またはアドバイスする投資専門家およびその投資会社が必要である。この点はInvestor.gov にアクセスして、これらの投資専門家の登録状況と背景を確認することができる。

 ⑥ ブロックチェーン が広く一般に公開されているかどうか、コードが公開されているかどうか、独立したサイバーセキュリティ監査が行われているかどうかを確認する必要がある。  

⑦ 詐欺師はしばしばイノベーションと新技術を使用して不正な投資スキームを実行する。 詐欺師は、この最先端の空間に乗り出す方法としてICO資の「機会」を宣伝し、高い投資利益を保証することによって投資家を誘惑する可能性がある。 

⑧ 投資家は、素人にはわからない業界の専門用語だらけの売り口上、強引な押し売り(hard sells)、および特大のリターンの約束を常に疑うべきであるう。また、実際には詐欺であるにもかかわらず、ブロックチェイン技術を使用して誰かが印象的なICOを作成するのは比較的簡単である。  

⑨バーチャル通貨交換やバーチャル通貨、バーチャルトークンまたはコインを保有する他の事業体は、詐欺、技術的不具合、ハッキング、またはマルウェアの影響を受けやすい可能性があるし、バーチャル・トークンまたはバーチャル通貨は、ハッカーによって盗まれる可能性もある。 

⑩ ICOに投資すると、詐欺や盗難の場合の資金回収が制限されることがある。連邦証券法に基づく権利があるかもしれないが、あなたの資金回復能力は大幅に制限されることがある。

 (6) 法執行当局は、ICOを調査する際に特別な課題に直面し、結果として投資家の救済が制限される可能性

 これらの具体的な課題は次のとおりである。 

① バーチャル貨幣の追跡は困難: 従来の金融機関(銀行など)は、しばしばICOや仮想通貨取引に関与しておらず、このことが通貨の流れを追跡することをより困難にしている。 

② 国際的な範囲の拡大: ICOと仮想通貨取引とユーザーは世界中に広がっている。 SECは海外からの情報(国境を越える契約など)を定期的に取得しているが、SECがどのように情報を利用するかには制限があり、情報の入手に時間がかかることがある。場合によっては、SECは海外にいる個人または団体から情報を入手できない場合がある。 

③中央監督省庁となる監督機関がない: バーチャル通貨ユーザ情報を収集する中央権限がないので、SECは一般に、この種の情報のために他の情報源に依存しなければならない。

 ④ バーチャル・カレンシーをフリーズしたりまたは安全性確保が困難: 法執行当局は、仮想通貨で保有されている投資家の資金を凍結または確保することが困難な場合がある。バーチャル・カレンシー・ウォレット (注13)は暗号化されており、銀行や証券会社の口座に保管されている金銭とは異なり、バーチャル通貨は第三者証券保管機関(third-party custodian) (注14)によって保持されていない場合がある。  

(7) 投資詐欺のこれらの潜在的な警告兆候のいずれかを見つけたら注意すべきである。 

① 保証された高い投資収益率:高い投資利益を保証するものはない。リスクがほとんどまたはまったくなく、投資収益率が高くなることを約束する勧誘者には注意すべきである。 

② 頼んでもいない勧誘:頼んでもいない一方的な迷惑販売計画は、詐欺的な投資計画の一部である可能性がある。迷惑な勧誘通信を受信した場合(頼んでもいないし、発信者が誰であるかがわからないということを意味する)、投資の機会について慎重に考えてください。 

③本当に良いものと感じる:投資が本当に良いと思われるならば、それはおそらくそうで在ろう。しかし、より高い投資収益を提供する投資は、通常、より多くのリスクを伴うことを忘れてはならない。

 ④ 今すぐ購入すべきという圧力: 詐欺師は、投資に乗り出すための偽りの意識を作り出そうとするかもしれない。あなたは金を引き渡す前に、投資機会を研究する時間を十二分に費やしてください。 

⑤ 無許可の売り手: 多くの詐欺的な投資スキームには、無免許の個人または未登録の企業が関与している。” Investor.gov”で、証券業免許とその登録状況を確認すべきである。 

⑥ プロモーターには純資産や所得要件がない。 連邦証券法では、登録の免除が適用されない限り、SECに証券提供を登録する必要がある。 多くの登録免除では、投資家は公認投資家であることが求められる。 他には投資制限があります。 純資産や所得を問わないプライベート( すなわち、登録抹消)投資機会や、投資限度額が適用されるかどうか疑わしいものであること。  

⑦ 投資をする前に、あなたが与えられた資料を慎重に読んで、あなたが投資について言われたすべてのステイメントの真実性を検証してください。投資の研究方法の詳細については、SEC出版物「 Ask Questionsを参照してください 。 投資を行っている個人や企業を調査し、 Investor.gov背景を確認し、 州の証券監督当局に連絡してください。多くの詐欺的な投資スキームには、必ず無免許の個人または未登録の企業が関与している。 

2.わが国のバーチャル・コインの法規制にかかる考えと筆者の意見 

 改正資金決済法(平成28年法律第62号)第3章の2として「仮想通貨」を追加した。同法第2条5項として「仮想通貨」を定義した。

(1) 改正資金決済法2条5項を整理すると、仮想通貨とは次の①~⑤の全てを満たすものと定義することができる。(弁護士 遠藤元一氏のブログ から引用)

(2) ①(a)不特定の者に対して代価弁済のために使用することができ(「使用可能」)、かつ、不特定の者と購入及び売却を行うことができる(「売買可能」)、または、

(b)不特定の者と(a)をみたすものと相互に交換を行うことができる(「交換可能」)

②財産的価値であり

③電子的方法により記録されている

④本邦通貨及び外国通貨(以下「法定通貨」という)並びに通貨建資産(法定通貨をもって表示され、または法定通貨をもって債務の履行等が行われることとされている資産)でないこと

⑤電子情報処理組織を用いて移転可能なもの 

 以下の内容は、弁護士 坂本 有毅氏「弁護士が解説!改正資金決済法と仮想通貨への影響まとめ」から一部抜粋した。 

○ 仮想通貨の共通の特徴

① 発行者の不存在、

② 分散型の取引記録および匿名性

 仮想通貨には特定の発行者が存在しないことから、仮想通貨の取引の記録は、大まかにいえば当該仮想通貨の利用者全員が保持する分散型の仕組みとなる。

 各利用者は、利用に際して、仮想通貨の仕様(発行、記録、決済等の方法)が実装されたウォレットというソフトウェアを入手する必要がある。

 そして、(ウォレットの種類によって保持する範囲は異なるが)そのウォレットを通じて、各利用者の下に取引の記録が保持されることになる。

 ウォレットを第三者から入手する、またはウォレット機能そのものを第三者に委託する場合は、当該第三者が何らかの許認可を得ている業者であれば、当該第三者に適用される規制が利用者にも間接的に影響することになるが、自ら作成し、仮想通貨を自主管理すれば特段そのような制限は及ばず、本人確認を受けることなく匿名性を維持したまま利用することも可能となる。

③ ブロックチェーンと「発掘」による新規生成

 仮想通貨のある利用者から他の利用者への移転取引は、発行開始時からの全利用者の全取引が記録されている。

 移転取引は、一定量ごとに一つのブロックにまとめられて内容が確定し、その後は新しいブロックが開始することを繰り返し、ブロックが鎖のように連なっていくことから、このような記録形態はブロックチェーンと呼ばれている。

 新しいブロックを簡単に接続できるようになっていると、第三者が真実の移転取引とは異なる不正な取引を勝手に実施しても、その不正な取引をまとめた正しくないブロックも次々と接続できてしまうので、仕様上、一つのブロックが完結して次のブロックを接続する際には、大まかにいえば一定の暗号を総当たり手法で解読することが必要となっている。

 解読には優れた計算能力が求められ、そのための投資も必要となることから、最も早く解読した利用者に、報酬として一定量の新規に生成した仮想通貨が付与される。

 この新規生成分の獲得を目指して大量のコンピューターを調達し、解読のための計算を実施することを俗に「発掘」、それを営む利用者を「発掘者」と呼ぶ。

 この仕様により、不正な取引を記録しようとしても、他の発掘者全員の計算能力を上回らない限り、正常な取引が次々と記録される速度を上回ることができず、実際にはうまくいかないことになる。(逆にいえば、一定数の発掘者が団結した場合、分裂を含む仕様の変更が生じる可能性もある。)

 また、移転取引(の累積によるブロック更新)の費用は当面この発掘の報酬で賄われるため、安価な手数料での迅速な決済が可能となる。 

3.仮想通貨事業者としての行うべき手続き、監督官庁

(1) 仮想通貨交換業の登録

(2) 内閣府令で、財産基盤として以下の規定が定められている。

①資本金1,000万円以上 

②純資産額が、マイナスではないこと

また、事業者には、分別管理や顧客への情報提供の措置が必要である。

(3) 事業者から顧客への情報提供の具体的な方法とは?

「内閣府令(仮想通貨交換業者に関する内閣府令)」:「仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を行うときは 、あらかじめ当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない(第17条)」

「金融庁ガイドライン」:インターネットを通じた取引の場合には、利用者がその操作するパソコンの画面上に表示される説明事項を読み、 その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法

 対面取引の場合には、書面交付や口頭による説明を行った上で当該事実を記録しておく方法がそれぞれ考えられる。 

*2017324 金融庁は、「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」、「貸金業法施行令の一部を改正する政令(案)」等及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」のパブリックコメントを踏まえ、各政令につき同年41日施行した。なお、改正後の事務ガイドライン及び監督指針についても、平成29年4月1日から適用された。

(4) 仮想通貨事業者が守るべき「情報セキュリティ対策」

「金融庁ガイドライン」参照。 

(5) マネーロンダリング規制法に準じた対策が必要

 平成28年銀行法等改正法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律も改正され、仮想通貨交換業者も適用対象に含められることになった。すなわち、仮想通貨事業者は、マネーロンダリング規制法といわれる「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める以下の措置を取る必要がある。

•取引時確認

•取引記録等の保存

•疑わしい取引の届出等の措置 

(6) 金融庁では、「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」、「貸金業法施行令の一部を改正する政令(案)」等及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の内容をパブリックコメントに付したのち、平成29年4月1日(土)から施行した。本ブログで述べたとおり、これまで多くの点が法規制、規制監督の枠外と言われてきた仮想通貨がいよいよ通貨の色合いを濃くする段階に入った。ただし、ICO投資時の投資家保護という観点からはなお徹底されていないと思う。 

4.税制度等の残された課題等

 筆者は税務の専門家ではないし、またわが国ではなお明確になっていない点も多い。現時点で関係資料で明らかとなっている範囲でまとめた。

(1) 消費税○仮想通貨は、その価値を認める他人に交付する以外の使途が現状想定されないことから、経済的には(日本国内では強制通用力のない)外国通貨や前払式支払手段に類似しており、非課税とすることが望ましいと考えられる。

また、物理的実体を有しない価値情報であるという性質上、国境を越えた取引も容易であり、課税取引のままでは、仮想通貨が非課税とされている国又は地域との間での仮想通貨の売買と、国内での仮想通貨の売買に不均衡が生じることにもなる。 

ただ、仮想通貨は、性質ははっきりしないものの何らかの資産ではあることから、その売買が定義上「資産の譲渡等」であることは否定しがたいため、非課税とするためには税制改正によりその旨の規定(例えば、消費税法第6条第1項及び別表第一の第2号〈外国通貨〉、第4号〈電子マネー等〉)を設けることが必要になる。 

○仮想通貨の取引について 2017年7 月1日より消費税が非課税となった。(消費税法施行令の一部を改正する政令:平成 29 年 3 月 31 日付官報(号外特第7号)250 頁) 

(2) 所得税:仮想通貨で得た収入は個人であれば「雑所得」で総合課税の対象となるという見解が税理士から出されている。 

 なお、サラリーマンの場合、仮想通貨(暗号通貨)の利益が年間20万円以下の場合、確定申告の義務は生じない(ただし住民税の支払い義務は必要になるので、3月中旬までに市区町村役場の税務課に所得申告が必要になる) 

(2) 地方税:都道府県民税・市区町村民税の2種類で、1月~12月の間に利確したトータル金額から原資を差し引いた金額が利益になる。

 (3) 資金洗浄・テロ資金供与対策

 金融庁等のサイトが詳しく論じているのでここでは略す。 

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(注11) EDGAR(エドガー:Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system)とは、企業その他法人が1933年米国証券法および1934年証券取引所法等に基づき証券取引委員会 (SEC)へ提出が義務付けられている書類を自動収集・確認・分類・受理等するためのシステムの名称である。なお、日本の金融庁所管のEDINETは、EDGARをモデルとして作成されている。(Wikipedia から一部抜粋) 

(注12) SECの”Regulation Crowdfunding”の解釈指針を参照。なお、同サイトでは次のような解釈指針の取扱い上の注意が記載されている。以下で、仮訳する。

「以下の述べるコンプライアンスおよび開示の解釈指針(「C&DI」)は、コーポレート・ファイナンス部門の職員による規制当局によるクラウドファンディングの解釈を含む。

証券取引委員会の「規則(rule)」、「レギュレーション(regulations)」、「声明(statements)」ではない。 さらに、委員会はこれらの解釈を承認も否認もしていない。これらのポジションには、必ずしも結論に達するために必要なすべての重要な考慮事項の議論が含まれているわけではなく、非常に非公式な性質のために拘束力がない。したがって、これらの対応は一般的なガイダンスとして意図されており、最終的なものとして信頼すべきではない。 記載されたポジションが予告なしに変更される可能性があるため、これらの解釈で提示された情報が最新のものであるという保証はない。 

(注13)  主なE-WALLET(電子財布)一覧 MAIN DOMESTIC VIRTUAL CURRENCY EXCHANGE 

 仮想通貨はその性質上その管理は自己責任になります。よって、管理はウォレットと呼ばれる場所で管理する。

 このウォレットには、主に次の5種類のものがあります。

1.取引所のウォレット:

取引所では仮想通貨を購入すると、そのまま取引所のウォレットに保管されます。

したがって、いつでも取引可能なので、急な相場の変動にもすぐに対応できます。

ですが、ハッキングによる第三者の攻撃や取引所自体の不正などにさらされる可能性があります。

2.ウェブウォレット・オンラインウォレット:ウェブウォレット・オンラインウォレットは、取引所とは別の第三者が運営しているウェブ上のウォレットになります

取引所に置いておくよりは、ある程度リスクは低いものの取引所と同程度のリスクが存在します。

3.デスクトップウォレット:

パソコン上にダウンロードしたアプリによって管理する方法です。多くは仮想通貨の発行元が提供しています。

例えば、NEMの場合https://www.nem.io/install.htmlで手に入れることができます。

オンライン上のウォレットと比較するとかなりリスクは低くなります。

ただし、パソコンがハッキングされたり、パソコンが破損して仮想通貨を利用出来なくなったりする可能性はあります。

4.ハードウェアウォレット:

ハードウェアウォレットは、インターネットとつながっていないUSBメモリのような形をしたタイプのウォレットです。

際には、ハードウェアウォレット内に仮想通貨を入れておくわけではなく、秘密鍵と呼ばれるパスワードのようなものを保管するものです(秘密鍵については、別の機会に紹介します)。

この秘密鍵が無いと仮想通貨を取引所に送金することが出来ません。よって、仮想通貨を安全に管理することが出来ます。もちろん物理的に壊れる可能性があるというリスクはあります。また、主要な仮想通貨には対応していますが、マイナーな通貨には対応していないというデメリットもあります。

5.ペーパーウォレット:

ペーパーウォレットは、紙に秘密鍵を保存するタイプのウォレットです。ネットからは完全に隔離されているので、セキュリティ面から見ると最も安全です。ですが、紙の性質上、印刷が消えたり、燃えたりする可能性があります。ですので、安全に保管するには、耐火性金庫を買う必要があります。( 「今話題の仮想通貨とは?仮想通貨の概要や取引、リスクについて解説 」から一部抜粋) 

(注14) 「第三者カストディアン(Third -Party Custodian)」は、投資家に代わって、株式や債券などの有価証券の保管・管理を行う金融機関のことをいいます。・・一般にカストディアンの役割は、有価証券の保管・管理だけではなく、元利金・配当金の代理受領、預り運用資産の受渡し決済、運用成績の管理、議決権の行使、コーポレートアクションの報告など広範囲に及んでいます。(iFinaceから一部抜粋)

ミューチュアルファンド(mutual fund)ヘッジファンドまたは証券先物基金(commodity pool:多数の者が出資した資金を、先物契約または商品オプション取引のために共同運用する企画)などの投資ファンドでは、第三者の保管機関が投資顧問(またはファンドマネージャー)とクライアントとの間の仲介機関として機能する。このアプローチでは、ファンドマネージャーまたは顧問は決して顧客の小切手、預金または引き出しを直接処理しない。

 典型的な第三者契約では、資産は保管預託サービスを提供する事業体が管理する別個の口座または包括マスター口座のいずれかの機関(「カストディアン銀行」)に保持される。

このカストディアンが提供するサービスには、通常、「取引の決済」、「指示に従った現金残高の投資」、「所得の収集」、「企業行動の処理」、「証券ポジションの価格設定」、「記録保管および報告サービスの提供」が含まれる。(米国のmarketswiki.comサイトの解説 を筆者が仮訳した)。 

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