賃貸契約解除の要件
滞納者には、まず賃貸契約を解除することが必要です。
そのためには、解除するための正しい要件を把握し、それにむけて手続きを進めること。
第一のゴール(訴訟に向けての要件)をみすえた無駄のない動きが、滞納者にもつたわります。
要件 1. 3ヶ月以上の滞納
2. 支払いのチャンス(内容証明到着後5から7日)を与え→不払いの場合 解除
3. 信頼関係の破壊
督促 内容証明が帰ってきた場合
1.会話や督促の日時、そのときの賃借人の対応をメモする。
2.第2段として、書留を送る
相手は書きとめの知らせがわかるので相手に到着したとする判例。
3.場合によって、公示送達(裁判所に公示)
不払い賃料の1部を返済してきたら
1.全額でないと賃貸借契約は解除になる
2.持参の受け取りは受け取る領収書に、解除になることに変わりないと明記
「内容証明が返却された後の処理と、中途半端な入金に対しての対応」を正確にしないと、単に時間の浪費になってしまうので、毅然と粛々と行いましょう。
(続きは・・ 3.明け渡し 4.即決和解 5.小額訴訟 6.支払い督促 7.調停申立 8.占有移転禁止仮処分の申立 9.明渡し訴訟 10.強制執行 11.費用 ・・など)
関連記事は右のカレンダーの下の カテゴリ” 家賃回収 ”から
賃貸の困った!募集です。
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そのためには、解除するための正しい要件を把握し、それにむけて手続きを進めること。
第一のゴール(訴訟に向けての要件)をみすえた無駄のない動きが、滞納者にもつたわります。
要件 1. 3ヶ月以上の滞納
2. 支払いのチャンス(内容証明到着後5から7日)を与え→不払いの場合 解除
3. 信頼関係の破壊
督促 内容証明が帰ってきた場合
1.会話や督促の日時、そのときの賃借人の対応をメモする。
2.第2段として、書留を送る
相手は書きとめの知らせがわかるので相手に到着したとする判例。
3.場合によって、公示送達(裁判所に公示)
不払い賃料の1部を返済してきたら
1.全額でないと賃貸借契約は解除になる
2.持参の受け取りは受け取る領収書に、解除になることに変わりないと明記
「内容証明が返却された後の処理と、中途半端な入金に対しての対応」を正確にしないと、単に時間の浪費になってしまうので、毅然と粛々と行いましょう。
(続きは・・ 3.明け渡し 4.即決和解 5.小額訴訟 6.支払い督促 7.調停申立 8.占有移転禁止仮処分の申立 9.明渡し訴訟 10.強制執行 11.費用 ・・など)
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