明渡しと占有
賃借人との話し合いの場合
1.未払い賃料の支払方法
2.明渡しの時期(1~3ヶ月程度)
3.現状回復について
連帯保証人の保証意思に問題がある場合は、未払い賃料の回収よりも、明渡し時期を明確にし、早期明渡しを主とする。
合意書の作成
作成時点で賃貸借契約を合意解除し、明渡し期限まで明渡しを猶予する形をとる。
注意点として、明け渡しなどの実力行使(鍵の交換・部屋への立ち入り・荷物の搬出、処分)をすると・・器物損害罪 住宅侵入罪 窃盗罪 損害賠償義務などのペナルティーが発生する。オーナーの実力行使は事情によらず、ほぼ100%不可です。
かってに処分や立ち入りをすることは、オーナーにとって、かなりまずい(不備のある)段取りといえます。契約書や合意書に実力行使をする旨を記入してあっても無効です。上記のように、賃貸借契約を合意解除してさえも不可です。なぜなら占有権が生きているからです。
ポイント:賃借権がなくとも占有権はある。
対策:合意の時点で占有権を賃貸人に移せばよい。
文書をとりかわし、鍵の返還。荷物はそのままでもOK。
次回、いよいよ法的手続きです。
(続きは・・・ 4.即決和解 5.小額訴訟 6.支払い督促 7.調停申立 8.占有移転禁止仮処分の申立 9.明渡し訴訟 10.強制執行 11.費用 ・・など)
関連記事は右のカレンダーの下の カテゴリ” 家賃回収 ”から→
賃貸の困った!見てください。
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1.未払い賃料の支払方法
2.明渡しの時期(1~3ヶ月程度)
3.現状回復について
連帯保証人の保証意思に問題がある場合は、未払い賃料の回収よりも、明渡し時期を明確にし、早期明渡しを主とする。
合意書の作成
作成時点で賃貸借契約を合意解除し、明渡し期限まで明渡しを猶予する形をとる。
注意点として、明け渡しなどの実力行使(鍵の交換・部屋への立ち入り・荷物の搬出、処分)をすると・・器物損害罪 住宅侵入罪 窃盗罪 損害賠償義務などのペナルティーが発生する。オーナーの実力行使は事情によらず、ほぼ100%不可です。
かってに処分や立ち入りをすることは、オーナーにとって、かなりまずい(不備のある)段取りといえます。契約書や合意書に実力行使をする旨を記入してあっても無効です。上記のように、賃貸借契約を合意解除してさえも不可です。なぜなら占有権が生きているからです。
ポイント:賃借権がなくとも占有権はある。
対策:合意の時点で占有権を賃貸人に移せばよい。
文書をとりかわし、鍵の返還。荷物はそのままでもOK。
次回、いよいよ法的手続きです。
(続きは・・・ 4.即決和解 5.小額訴訟 6.支払い督促 7.調停申立 8.占有移転禁止仮処分の申立 9.明渡し訴訟 10.強制執行 11.費用 ・・など)
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