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なので管理を頼めるのか分かりません。
杉並ですが、全部任せますか?
(近くの大手の不動産屋さんでは断られました)
不動産業者の形態によっては、小規模の賃貸管理をしない会社もあるようです。
滞納がある・契約書が整っていない・転貸している、などの問題があるのでしょうか?
古いアパートを相続等で譲り受けてうまく運営できないでいるアパートオーナーも多いようです。
まずは、契約書の確認です。いい加減な契約書式や自動更新が滞納・転貸など、すべての元凶です。信頼できる業者にまずはチェックしてもらうといいでしょう。(ファックス等でも可能です)
まず、やるべきは、現在の契約状況の確認と必要があれば契約まきなおしです。
契約チェック、そして、建物チェックでどんな管理が必要か判断してゆきます。
私の会社でもチェックできます。よろしければご利用ください。
→本郷エステート(ブログの右帯にリンクがあります。)
入居者との契約書を福島主婦1さんが、受け取っていないとのことですが、記名・捺印も不動産会社で代筆したのでしょうか?
管理委託契約の内容にもよりますが、オーナーに対して、不動産会社が説明義務・報告義務をおこたっていることは、確かです。
「通常賃貸入居時にそろえるべき書類をそろえず御社の判断で入居させ、契約書の提示もない。管理業務者として 今までの7ヶ月間具体的にどのような回収作業をしたのかと、今後どうするつもりかを、文章で1週間以内に提出ください。誠意ある回答が得られない場合は、御社にたいし、損害賠償もふくめ法的に対応せざるおえないことを、念のためお伝えいたします。」
このような、文章で(書留)相手の対応をみてはいかがでしょうか。基本的に文章以外のやり取りをしないほうがいいです。 多分直接契約書をもって説明にくるとおもいますが、「相談者がいてかってに合わないようにいわれているから合えません。」と断り文書でうけとるといいです。
これまで、いつどんなやり取りが有ったかもメモしてください。
これで、回収業務を誠意もってやらないようなら、訴訟です。未回収家賃の立て替えは管理会社の免責口実になりやすいのでお勧めしません。一時金よりまず、賃貸借契約の解除と立ち退き、回収の3点を管理会社の仕事としてやらせるべきです。
よろしければ、その後もおしえてください。
そのため、依頼者と受任者の関係は、規制がゆるい、民法上のことになりますので、さまざまなトラブルの原因にもなりやすいようです。
賃貸仲介の契約行為などに宅建業法上の違反がないかチェックしてください。業法違反は行政指導の対象となるからです。
賃貸契約をオーナーの了承を得ずに結び、契約書も提出してない行為が、業法違反です。この様な仕事をしているから、滞納を誘発していることは間違いありませんが「業法違反」についての責任を追及するとよいでしょう。
不動産は免許を県知事・都知事が交付しています。諸官庁に不動産取引の相談窓口があります。福島の県庁に電話して動いてくれる場合もありますが、相談員も売買トラブルなどでないと、流した受け答えをするかもしれませんね。協会に申し立てする方法もあります。ご連絡いただければ、お手伝いします。
株)本郷エステート 代表桜井です。電話03-5340-263
1 「その後」もここでおしえてください!
次のこの業者自身と契約解除したいと考えており、契約解除と言ってもその業者と正式に契約書を取り交わしている訳ではなく、口頭でお願いしますという話をしたことと家の鍵を渡しただけです。この辺は私のミスで反省しております。
もうこの業者とは話しもしたくなく、文書のやりとりだけで契約解除したいと考えています。先に書いた入居者との契約解除もあるのでどのようにしたら両方スムーズに契約解除できるでしょうか?
それと、家の鍵が帰ってこない危険性が考えられます。考えにくいことですが、もし解約問題で時間がかかった場合、連絡がつかない入居者が突如戻ってきて居座られることが非常に心配です。契約解除前に勝手に大家が鍵を交換しても問題ないでしょうか?大変困っております。どうぞ宜しくお願い致します。
たちの悪い入居者と契約を結び一度関係を持ってしまうとたいへんです。こじれる前に正確な対処が必要です。
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大家さんがやってはいけないこと
契約が正式に終了するまで自分で鍵を変えない。その判断 は不動産業者にさせる。
まず・不動産業者にやらせること
契約の解除・・本人が連絡つかないのであれば、連帯保証 人の責任において契約手続きをさせる。
契約解除までの家賃の請求・・連帯保証人に対して請求す る。
賃貸契約が正式に解除になるかが心配です。おっしゃるとおり書面でもらう必要があります。
連帯保証人から「本契約の解約を申し入れ、解約によるすべての責任は連帯保証人が追う。賃貸人(大家さん)には一切迷惑をかけないこととする」このような文面を解約書面に明記し、別紙で具体的に記載してゆくといいかとおもいます。・・・(法的な検証が必要な場合は必ず弁護士等へご相談ください。)
大家さんは不動産業者へ書面にて解約通知をもらうこと。その後、トラブルが起きないような解約方法を責任をもって行うことを要求してくさい。
管理委託の解除はこの仕事の決着をつけさせてからで、いいかと思います。(業者が解決できないとゆう決着でもいいです)
仔細内容はメールでもうけれます。
hongou@dream.com まで