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事例で学ぶ年金 22

2012年12月06日 | 年金
2006.01.09.
★年金カウンセリング → 繰上げ請求

Q 年金証書はあるんですけど、厚生年金30ヶ月分で年金は少ないの! それで、国民年金を繰上げで受けたいと考えて・・・・・・・
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A 繰り上げ請求はご自身の判断ですけど、生涯にわたって元に戻せないとか、障害基礎年金が該当しても障害基礎年金は受けられないとか、幾つかの制約条件が付くのはご承知でしょうか。

友達がもらうから、私も、と、安易に考えておられる方が多いです。

ちょっと、待ってください。年金少ないとおっしゃるけど、厚生年金基金が30ヶ月あるようですが、これは年金受けていますか? 年4万~5万ありますねぇ。企業年金連合会に電話してください。

これがもらえても、繰上げしますか。
よくよく、ご主人とも相談されてください。



2006.01.12.
★年金カウンセリング → 米国年金の通算?

Q 米国年金の通算?って、何ですか?
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A いままで米国年金は10年以上の加入期間がなければ受けられなかったのですが、平成17年10月から米国との年金通算協定が成立し、日本年金の受給権者であれば、1.5年以上10年未満であっても米国年金が受けられるようになりました。

この年金は、原則65歳支給開始で3ヶ月前から請求書の提出が可能。
繰り上げ請求は62歳3ヶ月前からとなります。それ以前は、受付されません。

請求申出書を、社会保険事務所に提出すると、米国年金の事務所(マニラ)から「正式なアメリカ年金申請書」が自宅に郵送されてきますので、それを送り返します。

なお、米国年金の詳細は社会保険事務所では分かりません。アメリカ大使館にお尋ねください。



2006.01.13.
★年金カウンセリング → 年金受給資格要件

Q 昭和20年12月生まれですが、厚生年金の加入241ヶ月で、国民年金が58ヶ月ですけど、つまり300ヶ月に1ヶ月足りないのだが年金は受けられるのだろうか?
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A まず、受給資格の点では、厚生年金と国民年金合算で299ヶ月ですけれど、
厚生年金が20年以上あるのですから、300ヶ月無くても受給資格はあります。

支給開始は、厚生年金の報酬比例分が60歳から、63歳から定額分と加給年金分(妻自身が厚生年金20年未満で年収850万円未満の妻ありの場合)が上乗せになります。

更に、65歳になると、国民年金58ヶ月分が上乗せになります。


つまり、受給資格要件は、300ヶ月、または厚生年金20年以上があればOKということ
です。



2006.01.14.
★年金カウンセリング → 確定拠出年金の支給開始年齢

Q 確定拠出年金の支給開始年齢って、分かりますか?

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A 確定給付年金は少し分かるのですが、・・・・・・・。ちょっと、待ってください、
本があったと思うので、・・・・・・・

これですねぇ。
当初拠出からの経過期間によって受給開始可能年齢が決まっているようですねぇ。

10年(60歳)・8年(61歳)・6年(62歳)・4年(63歳)
・2年(64歳)・1月(65歳)

遅くとも、65歳になれば受けられるようですし、
70歳までには受給を始めなければならないようです。

出所:久保知行『分かりやすい企業年金』日本経済新聞社2004年



2006.01.17.
★年金カウンセリング → 厚生年金の増額?

Q 昭和21年生まれですが、厚生年金を遅らせて受けて増額できますか?
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A 60歳支給開始の報酬比例分と63歳支給開始の定額分とかを、
そのとき受けないで置いて、65歳とか、68歳になって増額で受けるというのですか?

それはできません。厚生年金は、その年齢で支給されるのです。請求しないで、後で、請求すると時効にかからない過去分がまとめて精算払いされるだけです。

増額できるのは、65歳支給開始の老齢基礎年金だけです。


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