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事例で学ぶ年金 38

2012年12月22日 | 年金
2005.12.01.
★年金カウンセリング → ライフプラン

Q 社会保険事務所には、家計全体のライフプラン設計書のようなものの提供はありませんか?
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A 残念ながら、その領域についてのご相談には応じていないようです。

個々人の年金加入記録とか個々人の年金額計算とかの資料提供はありますが、総合的な家計単位のライフプランに資する資料はありません。というか、それは行政のタッチしない部分としているようです。

むしろ、それは幸いなことと考えます。役人がそこまで出っ張るのはうるさいってことです。

ご自分で、工夫すべき問題と考えます。はじめに、家計全体の資産の棚卸し表を作られたらいかがでしょう。預貯金残高、不動産、株式残高とか、または住宅ローン残高とかを確認されて。

更に、夫の年金と妻の年金とを並列して、そのおのおのの年齢で見込まれる年金を合算して、その年齢では家計の年金収入は幾らになるかを把握されれば良いと思います。

そうすれば、そこからおのずと、自分たちの生活のスタイルが浮かび上がってくることでしょう。生活費を補うために働かなければならないか、あるいは年金生活が謳歌できるかも知れない、あるいは海外旅行を年3回くらい出来そうだとか、田舎に転居して暮らそうかとか、またはペナン島へ移住できるかもとか・・・・・・・

以前、ここに投稿した資料を下記に再掲します。





2005.12.06.
★年金カウンセリング → 「年金証書」

Q 先日、郵送してもらったばかりの「年金証書」が何処かへ行ってしまった。再交付してくれますか?
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A 「年金証書」は、年金請求し、2ヶ月位すると、自宅に郵送されてきます。「親展」ですから本人しか開封できないものになっています。また、「年金証書」は生涯に一度しか発行されないものですから、厳重に保管することが大切になります。

といいますのも、この「年金証書」を第三者が持ち出して、銀行等で金を借りてしまう不届き者もおります。紛失した場合は、警察等への届出をしといたほうが無難です。

再交付は、社会保険事務所で再交付申請書を提出すると、1週間くらいで、本人確認のため、自宅に郵送されます。(その後、即日交付も可能になった)

厚生年金基金の場合も、同様です。年金支払者へ再交付を申請します。

「年金証書」をめぐるドタバタ悲劇は数知れません。娘が母の「年金証書」を横取りしてしまうとか、食いぱっくれの男が女に擦り寄ったり、いい仲の男が女の「年金証書」を召し上げてしまうとか、施設の長が保護預かりの態で老女の年金をピンはねしたり、・・・・・・・。



2005.12.13.
★年金カウンセリング → これが現実!

Q 厚生年金242ヶ月加入で年金を受けていますが、妻が65歳になり、加給年金がなくなりました。自分の年金は、2ヶ月で18万円になり、月9万円では夫婦二人で食えないので、どうしたらよいか?
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A さて、年金は今後増額ということは考えにくいので、奥さんの年金を考えたいが、調べた結果、300ヶ月にはならないので、無年金者です。

ということは、生活苦で生活保護を申請するしかないかもしれませんねぇ。ただ、資産(家屋等)があると難しいと聞きます。

ともかく、相談されるのがよろしいかも知れませんねぇ。



2005.12.16.
★年金カウンセリング → 芋づる式

Q 今日(12月15日)、銀行で記帳したら、年金が振り込まれていない! どうしたんだろう。
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A ちょっと、待ってください。年金の番号分かるもの有りますか?
Q 前にもらった振込通知書があるけど・・・・・・・。
A コンピューター、見ますから・・・・・・・、現況届出してありますか?
Q 出したと思うけどなぁ。
A あぁ、出ていませんねぇ。今、ここで現況届書いてください。
Q 出したはずだがなぁ・・・・・・・。
A お住まい、最近変わりませんでしたか?
Q 半年ほど前に、転居したけど。
A じゃあ、現況届の用紙は古い住所あてに送られていてお手元に届かなかったのですねぇ。
Q そうか、そういうことだね。
A じゃあ、住所変更もしましょう。この葉書に書いてください。ところで、奥さんはお元気ですか?
Q 1年前に、先に逝ったよ。
A そうですか、それはさびしいですねぇ。
Q さびしいなんてものじゃ、ないよ。
A そうでしょうね。その届は、されましたか?
Q なんの? 妻は、年金を受けていなかったから、何もしていないよ!
A でも、ご主人の年金に奥さんの加給年金が付いたままですよ。
Q えっ、そんな!
A いつ、でした?
Q 去年の11月15日。
A そうすると、加給年金をさかのぼり、ちょうど1年分262,300円を返していただかなければなりません。
Q そうなるんだ。現金で返すのかな?
A いえ、ご主人の次の年金支払期から、年金額の1/2を限度に相殺されます。ここに、署名、捺印してもらえますか。
Q ううん、こりゃあ、参ったねぇ。
A 芋づる式でしたねぇ。
Q まったく、たまには、社会保険事務所に来てみるもんだねぇ。
A それは、言いえているかもしれませんねぇといいますのも、ご主人、昔、企業年金に加入していたでしょ?
Q さて、それは何?
A 会社でやっていた年金ですよ。
Q 厚生年金基金とか、いうやつかな。
A ええ、それそれ。基金加入が30ヶ月ありますねぇ。この分、年金受けていますか?
Q いいや、・・・・・・・。
A およそ、5万円位、終身受けられるんですよ。
Q そお、そりゃア、どうすればいいんだろう?
A 企業年金連合会というところへ、至急、電話(03-5366-2666)してください。
Q すてる神あれば、すくう神ありというところだねぇ。いやいや、いろいろ、ありがとう。
A とんでもないですよ、制度が魑魅魍魎なんです。過去分はさかのぼり、5年は受けられると思いますよ。
Q そぉ、じゃあ、早速、電話してみるわ。



2005.12.19.
★年金カウンセリング → 年金額の比較

Q 職場の先輩と年金額を比べたら、自分の年金がかなり低いのですが、どうしてでしょう?
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A その振込通知書を見せてください。・・・・・・・。加入月数は510ヶ月で大丈夫ですね。アア、加給年金がついていないですねぇ。奥さん、いらっしゃるでしょ。まず、その手続きをしてしまいましょう。

そうすると、加給年金が付いて260万円ほどになりますから、昭和18年生まれで、510ヶ月であれば、妥当な金額と考えられますねぇ。

次に、比較された先輩は、・・・・・・・、妻ありで、70歳でしたら、比較しないほうがいいですねぇ。年金額を比較されるのでしたら、同年配で、妻ありで、500ヶ月位加入した人と比較しないと意味がないですよ。

といいますのも、世代間の年金格差という現実がありますので。
たとえば、厚生年金40年加入、妻ありで昭和20年生まれですと年金月額はおおよそ20~22万円程度、昭和10年代生まれですとおおよそ25万円程度、昭和1ケタ生まれだと、これがおおよそ30万円程度、対象生まれだとおおよそ35万円くらいになっています。

という次第で、年金の他人との比較はあまり意味がないと思うのですが。個々人によって、年金額が決定される条件が全員違いますので。



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