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事例で学ぶ年金 37

2012年12月21日 | 年金
2005.11.18.
★年金カウンセリング → 5年分1,100万円!

Q 流行り歌の作曲家だが、このたび、65歳になるので厚生年金の請求をしたところ、1,100万円ほど振込みがあった。これは何? 返さなくていいのだね。
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A 厚生年金の支給開始は、あなたの生年月日(昭和15年生まれ)ですと、60歳からですから、5年分のさかのぼり精算が行われ、振込みされたということですねぇ。返す必要はありません。

そんな大金が自分の通帳に振り込まれたらびっくりしたでしょう! そんなこと無かったですか? (バリバリの頃は、年収4,000万円もあり、はした金だそうです)



2005.11.19.
★年金カウンセリング → 年金に対する税金って

Q 年金に対する税金って、どうなっているの?
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A 年金は、国の所得税法によって「雑所得」として所得税がかかります。(障害年金と遺族年金には税金がかかりません)

老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上の方は、158万円以上)の方には、年末に「扶養親族等申告書(ハガキ)」が送付されてきますのでそれを記入して送り返します。

そうすると、その内容によって各種控除が計算されて、2ヶ月ごとの年金から所得税が源泉徴収されます。その結果は、年初に前年分の源泉徴収票が送付されてくるので、年間徴収税額が分かります。

ここで、大事なことは、年金受給者にとってこの年金の税金で終わりではなく、税金全体の手続きとして、税務署で確定申告(各種控除の領収書、たとえば医療費、生命保険料、損害保険料、国民年金保険料等の領収書を添付して)をする必要があります。

つまり、現役時代は、会社で「年末調整」が行われ、税金の精算が行われますが、一般的に年金受給者になると年末調整は行われないので、「確定申告」をしなければ税金の精算は行われないことになります。こんなこと誰も説明してくれませんけど、これが現実というやつです。知らない者は馬鹿を見ることになります。

取られっぱなしでいいのですか!



2005.11.23.
★年金カウンセリング → 亡くなった方の源泉徴収票

Q 夫が10月に亡くなったのですけど、平成17年度の源泉徴収票は死亡届を出してあれば自動的に送付されますか?
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A 源泉徴収票は年金支払者が受給者に送付しなければならないものですが、死亡の場合だけは遺族の申し出が無いと送付されません。

厚生年金基金の場合は、基金によって区々のようです。

企業年金連合会の場合は、死亡届を提出する際に「希望する」旨のメモを入れれば送付されるようです。



2005.11.27.
★年金カウンセリング → 70歳で辞める!

Q 昭和10年生まれだが、65歳のときにそのときの厚生年金保険法では65歳で厚生年金加入を辞めたが、その後の法律改正(平成14年4月)で厚生年金加入は70歳までということになり加入したが、今月中に70歳になるので、会社を辞めることになった。年金の手続きは自分で何かする必要があるか?
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A 年金証書をお持ちでしたら、会社が厚生年金辞めたという届(資格喪失届)を提出しますので、ご自分で手続きは要りません。

年金は、65歳以降分が増額計算されて、2ヶ月後程度に通知が自宅へ郵送されてきます。

仮に、年金証書を持っていないのでしたら、至急、年金請求をしないと時効が発生するかも知れません。



2005.11.28.
★年金カウンセリング → 「わたしの年金」

Q 夫の3号被保険者期間と結婚後のカラ期間で300月になるのですが、この年金って夫の口座に振り込まれるのですか? わたしの年金ではないのですか?
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A そのようなご心配は無用です。「わたしの年金」です。

現在の公的年金制度は、家族主義的遺風を多少引きずっていますが、国民皆年金の時代になり、国民一人一人の年金となっています。

年金は、受給資格期間(通常25年)を達成した人が、その制度の年金支給開始年齢になり年金請求をすると、年金受給権者の個人口座に、2ヶ月ごとに終身振り込まれます。

奥さんが年金請求すると、その受け取り先の口座は奥さんの口座でないと受付されません。ご主人の口座を指定することはできません。また、奥さんの年金加入期間をご主人が年金請求することもできません。

3号被保険者期間と結婚後のカラ期間は、たとえ扶養されていても奥さんの権利のものです。家庭内で、どのような事情があろうとも、これは法律で守られている奥さんの権利です。夫が侵害することはできません。




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