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事例で学ぶ年金 41

2012年12月25日 | 年金
2006.02.13.
★年金カウンセリング → 年金減額

Q 年金が安くなると聞いたのだが・・・・・・・。
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A 平成18年度の年金は、0.3%引き下げられます。

新しい年金額は、平成18年4月分から適用され、6月(4・5月の2ヶ月分)受給分から変更されることになります。

モデル年金で計算すると、国民年金は、月額200円、厚生年金は月額708円安くなります。



2006.02.22.
★年金カウンセリング → 確定申告は還付請求

Q 年金生活者ですが、確定申告はしなけりゃいけないのかなぁ?
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A 一般に、ご主人のような質問をされる方は法律上の義務からお尋ねになる場合が多いのですが、義務だからするという前に、払いすぎの税金を取り戻すという考え方をする人が少ないですねぇ。日本人は、国にすっかり飼い慣らされているんですねぇ。国が最初にあるんじゃなく、個人が先にあるんだと考えますが、いかがですか?

義務の観点ですと、年金以外に給与所得のある人など(詳細は税務署で確認してください)になりますが、各種控除(雑損、医療費、寡婦、社会保険料、生命保険、損害保険、住宅控除等)の適用を受けられる人とか、年金に対して扶養控除申告書を提出していない人などは、確定申告をすれば払い過ぎの税金があれば戻る場合があります。

つまり、確定申告は払い過ぎ税金の還付請求という観点から考えた方がよろしいんだろうと思います。これが、原則でしょう。



2006.03.02.
★年金カウンセリング → 年金証書とは

Q 夫の年金証書を見ていて、年金加入月数が400ヶ月になっているので、お尋ねにきました。60歳以降、別の会社でしばらく働いておりましたので、月数は459ヶ月のはずなのですが・・・・・・。
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A 奥さん、それはこういうことだとおもいます。年金証書というのは、受給権発生のときに発行されるもので、その後の変更は「変更通知書」でご案内されていますよ。つまり、60歳以降お勤めされた分は年金証書そのものには反映しないのです。

念のため、現在受給されている状況をコンピューターで確認しましょう。・・・・・・・、これが、最終的に会社を辞めたときの資料ですが、459ヶ月になっていますねぇ。現在の年金支払原簿でも、459ヶ月で年金計算されて、支払が行われていますよ。

大丈夫、しっかり行われています。



2006.03.06.
★年金カウンセリング → 60歳からのコース

Q 60歳からの年金がらみの選択肢って、どんなものがありますか?
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A お一人お一人の状況によっていろいろですねぇ。ご主人のことでしたら、幾つかお聞きしないと返事が出来ないですよ。

一般的には、下記のような選択肢が考えられるとおもいます。

イ.60歳定年退職
ロ.社会保険適用有りの継続勤務
ハ.社会保険適用無しの継続勤務
ニ.定年延長
ホ.社会保険適用有りの再就職
へ.社会保険適用無しの再就職(パート・アルバイト・非常勤勤務・顧問等)
ト.雇用保険受給
チ.自営・起業
リ.共済勤務
ヌ.年金加入期間不足

さてさて、あなたの60歳以降のコースはどれになるでしょうか。幾つかが絡み合う場合もありましょう。くれぐれも、勝手解釈や思い込みで、ご自分が不利益を被らないように、慎重に謙虚に、事に当たってください。そうであれば、必ずや道は開けるでしょう。厳しい現実を打開するのは、あなたご自身です。



2006.03.10.
★年金カウンセリング → 連合会の年金支払い

Q 国の年金は偶数月15日の年6回支払のようですが、企業年金連合会の年金支払はどうなっていますか?
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A 確かに、国の年金は偶数月15日の年6回になっています。しかも、少額年金、例えば年700円の場合でも一律年6回になっています。すごいことが行われています。

その点、企業年金連合会の年金支払はもう少し合理的といっていいでしょう。
年6回(年金額が27万円以上)から年3回(15万円~27万円)、年2回(6万円から~15万円)、6万円未満の少額年金の場合は年1回となっています。
その上、年金支払日は1日払いです。

当該厚生年金基金から支払がある場合は基金によってまちまちです。


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