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事例で学ぶ年金 40

2012年12月24日 | 年金



2006.01.28.
★年金カウンセリング → 生活保護か年金か

Q 昨年から生活保護を受けて暮らしていますが、年金が受けられるかどうかを調べてくるように言われお訪ねいたしました。現在、60歳で嫁に行く前に会社勤めを5年ほどしていました。結婚してからは年金に入っていませんでしたが、昭和61年4月から3号期間が5年ほどありますが、夫が死亡した後は何もしておりません。夫の遺族年金は期間不足で受けていません。
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A 結婚が昭和45年頃で、その間、ご主人が続けて厚生年金加入であれば、夫のカラ期間を使って受給可能と考えられますが、もし、その間に夫が厚生年金加入でなければ、25年に達せず受けられません。

ただし、60歳から65歳まで、奥さんが国民年金に任意加入すれば、25年になりそうなので、受けられると考えられます。

最終的に、戸籍謄本(原戸籍)を見せていただけないと判断できませんので、次回それをご持参ください。



2006.01.30.
★年金カウンセリング → うっかりミス

Q 昭和20年生まれですけど、65歳になると、年金は何か変わりますか?
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A 65歳になると、それまでの「特別支給の老齢厚生年金」は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」に名称が変わります。
名称は変わりますが、通常、サラリーマンは65歳前後で年金額は同額です。
国民年金を掛けてあった人は、その分は増額になります。

また、「老齢基礎年金」(全体の年金の1/3程度)は66歳から70歳に繰り下げて、増額で受けることができます(繰り下げ受給)。
ただし、その間は、「老齢基礎年金」は支給停止になりますので、残りの2/3だけ受けることになります。

65歳誕生月に、自宅に郵送されてくるハガキに、うっかり「希望する」に○をすると、上記支給停止の状態になります。

このうっかりミスが多発しております。突然、年金額がガクッと減ってあわてて社会保険事務所へ駆け込んでくる人が後を絶ちません。

このうっかりミスの訂正は、社会保険事務所で手続きできますが、回復するまでに、2,3ヶ月かかってしまいます。

つまらない話でした。



2006.02.07.
★年金カウンセリング → 年金の端数処理

Q 厚生年金の源泉徴収票が届いたので、暇に任せて銀行に振り込まれた額と付け合わせをしてみたが、少し合わないのだが、どうして?
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A なかなかこういうことをお聞きになる方は少ないのですが・・・・・・・。
はじめに、基本的には100円未満の端数があるときは、50円未満切捨て、50~100円は100円に切り上げられます。

65歳以降は、厚生老齢年金と老齢基礎年金の2つの年金になり、それぞれの年金で端数処理されるので、65歳までの年金額と若干異なる場合もあります。

また、各支払月の支払額に1円未満の端数がある場合は、法律により切捨てとなっています。

このため、1年間の受取額を合計しても、通知されている年金額と同額にならない場合があります。



2006.02.08.
★年金カウンセリング → 取られっぱなし!

Q 年金にも税金がかかるのだろうか?
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A ハイ、老齢年金にも税金がかかります。遺族年金と障害年金にはかかりませんが。

65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上の年金を受ける人は2ヶ月ごとの年金から所得税が源泉徴収されます。

ただし、扶養控除申告書を出している人と出していない人では、控除される税金が違います。

申告あり(公的年金控除と妻ありの事例)の場合、年金250万円だと月5,300円(2.5%)ほど、年金180万円だと月2,475円(1.7%)ほどとなります。

これに対して、申告無しの場合は、年金250万円だと月15,600円(7.5%)ほど、年金180万円だと11,250円(7.5%)ほどになります。

この点から明らかなことは、7.5%も取られるのなら申告書を提出すべきということになります。
更に、申告書無しの場合、一般的に確定申告もされない方が多いので、税金を取られっぱなしになっているということがあります。

怖い、怖い、話でした。

付け加えれば、平成17年から、65歳以上の人の税金はグーンと高くなっています。年金の世代間格差解消の一環でしょうか。



2006.02.09.
★年金カウンセリング → 息子から年金を取り戻す法

Q 夫が亡くなって遺族年金と自分の老齢基礎年金を受けていますが、青森から出てきて息子の所で暮らしています。ところが、息子が私の年金の通帳と印鑑を取り上げて、私には月々数万円しか渡してくれませんので、途方にくれています。息子は口を利かないし、私が息子の暮らしの面倒を看ると毛嫌いしますし、青森に帰ろうかと考えています。
そこで、息子から私の年金を取り戻したいのですが、どうしたらいいでしよう。
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A それはご心痛ですねぇ。話し合いが出来ないのでしたら、年金の受取り先を変えられたらいかがでしょうか。

この金融機関変更届を一枚、青森の社会保険事務所に出されればすむ話ですよ。奥さんが、禁治産者でもない限り、自分の年金をどうこうするのは奥さんご自身の判断になります。

(面談の態度や口ぶりからとても痴呆の状態ではないと判断しました。そこで、年金を取り上げられているというのも、事実だろうと判断しました。
しかし、中には騙りをする人もおります。)


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