2005.09.16.
★年金カウンセリング → 第3号被保険者
Q 夫が会社を退職したが、私の国民年金の第3号被保険者はそこで終わりなの?
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A そうです。後は、60歳までご自分で国民年金保険料を支払う必要があります。
ご主人が再度、会社勤め等されれば、また、第3号被保険者になれますが。
ここでのポイントは、こまめに手続きだけはきちっとしておくということになります。
夫が60歳前であれば、夫も同様です。
市区町村の国民年金課に年金手帳等持参して、切り替えの手続きをしましょう。
2005.09.17.
★年金カウンセリング → 年金手帳が無い!
Q 基礎年金番号通知書は持っているが、年金手帳は無い。どうしたら、いいだろうか?
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A なくていいのです。
厚生年金等加入の証拠ではあるのですが、年代ごとに名前が変わってきただけのことです。
昭和17年制度発足のときは、保険院発行の縦型のカードでした。名無しでした。
昭和20~23年ごろ、労働者年金被保険者証という警視庁発行の縦型のカード。
昭和23~30年ごろ、厚生年金被保険者証という厚生省発行の縦型のカード。
昭和30~49年ごろ、厚生年金被保険者証という厚生省発行の横型のカード。
昭和36~49年、国民年金手帳(黄土色)。
昭和49年~平成8年、年金手帳(朱色)。
平成9年に基礎年金番号制ガ導入され、基礎年金番号通知書が発行された。
平成9年以降、年金手帳(青色)。
という具合に、推移してきました。
いずれかひとつ、持っていればいいのですが、複数種類持っている場合は、社会保険事務所で確認したほうがよろしいでしょう。年金番号の統合手続きが必要です。年金の番号は、原則生涯1番号です。
2005.09.22.
★年金カウンセリング → 年金加入
Q 日本人はみんな年金に加入するのかしら?
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A 日本国籍のある20歳以上の人は、通常60歳くらいまでいずれかの公的年金(
国民年金・厚生年金・共済年金等)に加入する義務があります。
ご自身の最低限のセーフティ・ネットとして不可欠と考えられます。いろいろ問題はありますが。
また、今、年金を受けている人たちも若いときには年金に無関心で来たのですが、おいおい関心を持たざるを得なくなってきたのです。
といいますのも、年金とは別の資産形成は、諸般の事情で難しいことをおいおい認識せざるを得ないのです。
それが分かってくるころに始めたのでは、遅いということがあります。
賢い人は、この辺の認識をしっかり持っている人だと考えられます。
批判は、それからの話でしょう。
2005.09.24.
★年金カウンセリング → ガラガラ
Q 最近、社会保険事務所は混雑していないのですか?
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A ガラガラです。平成17年の6月ごろから。
一時のマスコミの空騒ぎが一段落したからでしょうか?
社会保険庁のホームページ http://www.sia.go.jp/index.htm/ の「相談窓口の混雑状況」で全国の社会保険事務所の様子が分かります。
2005.09.28.
★年金カウンセリング → 海外から国民年金加入
Q 子供が海外で働いているが、国民年金には加入できるでしょうか? 心配で夜も眠れない母です。母という役はしんどいのよ。
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A できます。
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むようになった場合でも、将来年金が受けられるように、また、その間に障害者になったときの保障とかのために、20歳以上
65歳未満の間は、国民年金に第1号被保険者として任意加入できます。
ただし、国民年金保険料納付などを代行する親族が必要です。
親族がいない場合は、(社)日本国民年金協会に依頼します。
(社)日本国民年金協会へのお問い合わせは
東京都千代田区平河町2-5-5全国旅館会館ビル3階
電話03-3265-2885~6
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