Q 62歳になるが、若い人に定年後若者の職場を奪わないために働かないでよ! と言われていたが、景気が大分良くなってきたようなので、働こうとおもうが・・・・・・
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A 今後、団塊世代が大量退職すると若者の職場が増えることになると思いますが、・・・・・・・。
年金受給者の方が働く場合、大きく分けて社会保険適用で働くか、それなしのパートタイマーとして働くかになりますねぇ。
そのほかに自営・起業等もありますが、それは除いてお話すると、パートタイマー等でおおむね1日6時間・月15日以下で働くのでしたら、その時点の年金は100%受けられます。
ただ、社会保険適用で働くのであれば、60~65歳までは現行28万円以下(賃金+過去1年の賞与の1/12+年金月額)なら100%受けられますが、28万円を越えると一部支給停止等になります。
これが、65~70歳になると、48万円に変わり、ほとんどの人が大部分の年金を受けることが出来ます。
なお、厚生年金基金の年金を受けている場合、当該基金によっては国の基準に合わせる場合と60歳無条件給付で支払われる場合もあります。また、企業年金連合会で受けている場合は、中途脱退者分は60歳から支給され、解散基金の場合は国の基準に合わせ在老適用となります。詳細は、基金または連合会のほうに問い合わせてください。
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A 今後、団塊世代が大量退職すると若者の職場が増えることになると思いますが、・・・・・・・。
年金受給者の方が働く場合、大きく分けて社会保険適用で働くか、それなしのパートタイマーとして働くかになりますねぇ。
そのほかに自営・起業等もありますが、それは除いてお話すると、パートタイマー等でおおむね1日6時間・月15日以下で働くのでしたら、その時点の年金は100%受けられます。
ただ、社会保険適用で働くのであれば、60~65歳までは現行28万円以下(賃金+過去1年の賞与の1/12+年金月額)なら100%受けられますが、28万円を越えると一部支給停止等になります。
これが、65~70歳になると、48万円に変わり、ほとんどの人が大部分の年金を受けることが出来ます。
なお、厚生年金基金の年金を受けている場合、当該基金によっては国の基準に合わせる場合と60歳無条件給付で支払われる場合もあります。また、企業年金連合会で受けている場合は、中途脱退者分は60歳から支給され、解散基金の場合は国の基準に合わせ在老適用となります。詳細は、基金または連合会のほうに問い合わせてください。
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