「みんなの年金」公的年金と企業年金の総合年金カウンセリング!                 

このブログ内検索や記事一覧、カテゴリ-等でお楽しみください! すると、あなたの人生が変わります。

★年金カウンセリング → 年金請求書の事前配布

2006年04月12日 | 年金
Q 妻は65歳になるが、年金請求の案内が来ないのだが・・・・・・。
-----------------------------------------------------------------------------------------
A 平成17年10月から年金請求書の事前配布が始まりました。通常、基礎年金番号で年金加入月数を確認し、受給資格の厚生年金20年以上加入とか、国民年金等の場合は300ヶ月以上の加入月数がある方に請求書の用紙が送付されます。

住所が変わっていて郵送されない場合もありますが、月数が不足している方には、その旨ご案内があり、社会保険事務所等の年金相談窓口にお出かけになるようにうながしのハガキが郵送されます。

基礎年金番号で期間不足の人は、年金相談窓口で、他の記録(夫の年金加入記録とか、婚姻日とか、別番号の確認等)を確認して、年金受給に必要な年金加入期間が確認できたときは、年金裁定請求書の用紙が渡されます。

それでも、加入期間不足の場合は、どのようにしたらそれを満たして年金が受けられるようになるかのご案内があります。

年金請求書用紙の事前配布の試みは、平成17年10月に始まったばかりなもので、試行錯誤の段階です。いろいろな不都合がありますが、おいおい改善されていくものと考えられます。




最新の画像もっと見る

コメントを投稿