≪不動産登記規則第72条=不動産登記法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人
から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報
(以下「本人確認情報」の具体的な例示≫
1号書類
①運転免許証、②外国人在留カード、③住民基本台帳カード、④旅券・乗員手帳、⑤運転経歴証明書
のうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条2項1号)。
2号書類
①国民健康保険などの保険の被保険者証、②健康保険日雇特例被保険者手帳、②国家公務員共済
組合などの共済の組合員証・加入者証、国民年金手帳、④児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書、
⑤母子健康手帳・身体障害者手帳などの手帳であって、氏名・住所及び生年月日の記載が あるものの
うちいずれか2つ以上(不動産登記規則72条2項2号)。
なお、外国人登録原票記載証明書は、同居の親族等本人以外の者も交付を請求することができるから、
2号書類とするのは相当でないとされています(法務省規則パブコメ、第3-21)。
3号書類
2号書類のうちいずれか1つ以上と、官公庁から発行・発給された書類その他これに準ずるものであって、
当該申請人の氏名・住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条
2項3号)。
1号 1以上の提示
例1 運転免許証
例2 住民基本台帳カード(顔写真付き)
例3 旅券
例4 運転経歴証明書
2号 2以上の提示
例1 健康保険の被保険者証+住民基本台帳カード(顔写真なし)
例2 国民健康保険の被保険者証+国民年金手帳
3号 2号の書面のいずれか1と官公庁交付の書類その他これに準ずるもので、申請人の氏名、住所及び
生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示
例1 国民年金手帳+住民票の写し
○登記義務者(申請人)が法人の場合
1 代表者
2 代表者に代わるべき支配人等
3 代表者に代わるべき登記のない支店長、融資課長、営業所長、営業部長(業務権限証明書等添付による)
本人確認の方法は、依頼者である顧客と面談し、運転免許証、健康保険証、印鑑証明書(委任状に実印を
押印した場 合)等の書類のご提示をいただきます。また、それらにつきまして、記録作成の関係でコピーを
取らせていただく場合がございます。
なお、諸般の事情で面談が困難な場合、本人確認書類をご送付いただいたうえで、委任状等の取引関係
書類を転送不 要郵便で送付する方法により確認をすることになります。
また、合わせて電話連絡等による意思の確認を行わせていただく場合がございます。
なお、当事務所は、司法書士倫理に基づき、遺産分割協議書に面前で全員が押印できない場合に
おいても、その意思の確認を電話連絡等によって、確認するとともに記録させていただいております。
なにとぞ、この本人確認の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
私たちすべての司法書士は、この本人確認をしなければならない義務が課せられています。
この確認を行わない司法書士がいれば、それは適法な業務遂行を行っている司法書士とは
いえませんので、ご注意願います。
から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報
(以下「本人確認情報」の具体的な例示≫
1号書類
①運転免許証、②外国人在留カード、③住民基本台帳カード、④旅券・乗員手帳、⑤運転経歴証明書
のうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条2項1号)。
2号書類
①国民健康保険などの保険の被保険者証、②健康保険日雇特例被保険者手帳、②国家公務員共済
組合などの共済の組合員証・加入者証、国民年金手帳、④児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書、
⑤母子健康手帳・身体障害者手帳などの手帳であって、氏名・住所及び生年月日の記載が あるものの
うちいずれか2つ以上(不動産登記規則72条2項2号)。
なお、外国人登録原票記載証明書は、同居の親族等本人以外の者も交付を請求することができるから、
2号書類とするのは相当でないとされています(法務省規則パブコメ、第3-21)。
3号書類
2号書類のうちいずれか1つ以上と、官公庁から発行・発給された書類その他これに準ずるものであって、
当該申請人の氏名・住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条
2項3号)。
1号 1以上の提示
例1 運転免許証
例2 住民基本台帳カード(顔写真付き)
例3 旅券
例4 運転経歴証明書
2号 2以上の提示
例1 健康保険の被保険者証+住民基本台帳カード(顔写真なし)
例2 国民健康保険の被保険者証+国民年金手帳
3号 2号の書面のいずれか1と官公庁交付の書類その他これに準ずるもので、申請人の氏名、住所及び
生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示
例1 国民年金手帳+住民票の写し
○登記義務者(申請人)が法人の場合
1 代表者
2 代表者に代わるべき支配人等
3 代表者に代わるべき登記のない支店長、融資課長、営業所長、営業部長(業務権限証明書等添付による)
本人確認の方法は、依頼者である顧客と面談し、運転免許証、健康保険証、印鑑証明書(委任状に実印を
押印した場 合)等の書類のご提示をいただきます。また、それらにつきまして、記録作成の関係でコピーを
取らせていただく場合がございます。
なお、諸般の事情で面談が困難な場合、本人確認書類をご送付いただいたうえで、委任状等の取引関係
書類を転送不 要郵便で送付する方法により確認をすることになります。
また、合わせて電話連絡等による意思の確認を行わせていただく場合がございます。
なお、当事務所は、司法書士倫理に基づき、遺産分割協議書に面前で全員が押印できない場合に
おいても、その意思の確認を電話連絡等によって、確認するとともに記録させていただいております。
なにとぞ、この本人確認の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
私たちすべての司法書士は、この本人確認をしなければならない義務が課せられています。
この確認を行わない司法書士がいれば、それは適法な業務遂行を行っている司法書士とは
いえませんので、ご注意願います。
S@こと、静岡の佐藤です。
ところで、本人確認情報を資格代理人が提供した場合、資格者代理人の証明が必要ですね。
不動産登記事務取扱手続準則第49条第2項で、
規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
(1)日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
(2)日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書(司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項
又は土地家屋調査士調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定したものに限る。)
(3) 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
(4) 電子認証登記所が発行した電子証明書
(5) 登記所が発行した印鑑証明書
であって第3項で、
前項第2号及び第4号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。
です。
おかしくないですか?
このように、条文の間違いを見つけることが趣味です。