お元気ですか?神奈川県横浜市戸塚区、戸塚駅西口歩いて2分、司法書士・行政書士の田秀子です!

実務経験豊かな司法書士・行政書士として、あなたのお傍でお力をお貸しいたします!☎045-410-7622

遺産分割

2015年04月24日 | 仕事
相続が発生した場合、遺産分割協議が成立しない場合に、よく、法定相続分での相続登記
をされる場合があります。

不動産登記法上は、最初の登記原因は、『相続』による法定相続人全員の持分登記(申請人
は相続人のうちの一人からでも申請できますが、登記識別情報は申請人のみの通知となりま
す。)となり、遺産に関する所有権が確定することになります。

その後、相続人全員の合意により再度、遺産分割協議を行い登記の変更を行なう場合は、登
記原因が『遺産分割』として登記申請ができます
しかし、一旦被相続人名義から相続人に登記をした後、「再遺産分割協議」等により再度名
義を変更すると、登記申請はできるものの、税務法上は、贈与とみなされ、贈与税が課され
る場合があることに注意をしなければなりません。

やむをえず不動産の名義を変更する必要が生じた場合は、互いの不動産を交換(特例に該当
すれば所得税の非課税も可)するか一般の売買とするしかないと思われますので、その際に
は、提携税理士をご紹介し、お客様に有利な方法の解決策を模索します。その場合は前記の
相続に関する税金の優遇措置はありませんし、譲渡税が課税されることとなるので、注意が
必要です。