Q 長男がマンションを所有している。今般、外国で住所移転をしているが、
登記名義人住所変更登記申請をする場合、変更証明書はどのような資料を添付すればよいか。
甲区1番 東京都品川区 持分2分の1 A
甲区2番 アメリカワハワイ州 持分2分の1 A
現在の長男Aの住所は、アメリカワシントン州である。
実際の住所の移転は、品川区 → ハワイ → ワシントンの順に移動している。
A 在留証明には、通常、住所の履歴は出ていないが、変更履歴証明を提出し、申出をすれば、住所
移転の履歴を記載した在留証明書を取得することができる。
在外邦人の中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合において、
在留証明書と除住民票若しくは戸籍の謄抄本等により本人の同一性が確認できるときには、右の
各書面に加えて、中間の住所移転の経緯及びこれについての証明を得ることができない旨の本人
の上申書を提出すれば足りる(昭48年11月17日民三第8,525号民事局第三課長通知・先例集追Ⅴ900頁、
登記研究314号51頁、月報29巻1号195頁)。
念のために管轄の登記所に事前に確認することがより好ましい。
登記名義人住所変更登記申請をする場合、変更証明書はどのような資料を添付すればよいか。
甲区1番 東京都品川区 持分2分の1 A
甲区2番 アメリカワハワイ州 持分2分の1 A
現在の長男Aの住所は、アメリカワシントン州である。
実際の住所の移転は、品川区 → ハワイ → ワシントンの順に移動している。
A 在留証明には、通常、住所の履歴は出ていないが、変更履歴証明を提出し、申出をすれば、住所
移転の履歴を記載した在留証明書を取得することができる。
在外邦人の中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合において、
在留証明書と除住民票若しくは戸籍の謄抄本等により本人の同一性が確認できるときには、右の
各書面に加えて、中間の住所移転の経緯及びこれについての証明を得ることができない旨の本人
の上申書を提出すれば足りる(昭48年11月17日民三第8,525号民事局第三課長通知・先例集追Ⅴ900頁、
登記研究314号51頁、月報29巻1号195頁)。
念のために管轄の登記所に事前に確認することがより好ましい。