年末年始が近づいて、一時帰国する方もいるかと思います。
今日は7月からはじまっている「みなし再入国制度」のポイントをおさらいしておきましょう。
有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
*在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来 . . . 本文を読む
現在も外国人登録証明書を所持している方で、在留資格の期限が切れる前に外国人登録証明書の期限切れとなる人でも、在留資格の更新や変更をする為に入国管理局へ出向くまで外国人登録証明書は有効と見なされます。
ただし今年の入管法改正以降、銀行や郵便局などで、身分証明書の提示を求められ外国人登録証明書を提示したところ、在留カードでないと身分証明書と見なさないと言われたと言う報告があがってきています。これは銀 . . . 本文を読む