兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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在留カードを申請するタイミングについて

2012-12-03 11:23:53 | 在留資格
現在も外国人登録証明書を所持している方で、在留資格の期限が切れる前に外国人登録証明書の期限切れとなる人でも、在留資格の更新や変更をする為に入国管理局へ出向くまで外国人登録証明書は有効と見なされます。 ただし今年の入管法改正以降、銀行や郵便局などで、身分証明書の提示を求められ外国人登録証明書を提示したところ、在留カードでないと身分証明書と見なさないと言われたと言う報告があがってきています。これは銀 . . . 本文を読む