兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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<重要>マイナンバーの「通知カード」の受け取りについて for DV被害者など

2015-09-07 09:00:00 | 社会保障
マイナンバーは、今年10月以降に私達の住民票の住所地に「通知カード」により通知されます。

以下のようなやむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は『居所情報登録申請書』8月24日~9月25日の期間中に住民票のある住所地の市区町村の役所に持参または郵送してください。
東日本大震災の被災者

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者

長期間にわたって医療機関、施設などに入院・入所されることが見込まれ、かつ入院・入所中は住所地に誰も居住していない方

上記の方々などについては、住民票の住所地で「通知カード」と受け取れることができないこと、また、住民票の住所地に送付された「通知カード」をDVなどの加害者が受け取ってしまうことも想定されます。
そのため、現在お住まいの場所(居所)を登録すれば、そこに「通知カード」を送付することも可能ですので、該当する方は『居所情報の登録申請』をしてください。

☆申請書は、お近くの市区町村、総務省ホームページなどで入手またはダウンロードでします。

☆マイナンバーお問い合わせ:0570-20-0178 (9:30~17:30 土日祝日 年末年始を除く)

※総務省のホームページ→ こちら

MM

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