ワクチンの接種について
在留資格が無い、又は、住民登録のない外国人でも新型コロナワクチンの接種ができます。
新型コロナウイルスのワクチン接種は、在留する外国人も対象です。在留カードを持つ外国人はもちろん、カードを持たない短期滞在の在留資格の外国人や在留資格が無い外国人も接種の対象となります。
各市町のワクチン接種担当課は、このような外国人から接種を希望する旨の申し出があった場合は、接種券の発行を積極的に対応していただくようお願いします。
(1)「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」(令和3年3月31 日 厚生労働省健康局健康課予防接種室 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf
(2)「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の周知等について」(令和3年4月30日 厚生労働省健康局健康課予防接種室、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000775868.pdf
(3)「入管法の規定により本邦に在留することができる外国人で「短期滞在」等の在留資格を有する方への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」(令和3年9月10日 厚生労働省健康局健康課予防接種室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課財流管理業務室 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000833706.pdf
(4)在留資格を有しない外国人が接種の申込をしても入管へ通報する必要はありません。
「新型コロナウイルス感染症対策を行うに当たっての出入国管理及び難民認定法第 62 条第2項に基づく通報義務の取扱いについて」(令和3年6月28日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000798935.pdf
IC
在留資格が無い、又は、住民登録のない外国人でも新型コロナワクチンの接種ができます。
新型コロナウイルスのワクチン接種は、在留する外国人も対象です。在留カードを持つ外国人はもちろん、カードを持たない短期滞在の在留資格の外国人や在留資格が無い外国人も接種の対象となります。
各市町のワクチン接種担当課は、このような外国人から接種を希望する旨の申し出があった場合は、接種券の発行を積極的に対応していただくようお願いします。
(1)「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」(令和3年3月31 日 厚生労働省健康局健康課予防接種室 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf
(2)「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の周知等について」(令和3年4月30日 厚生労働省健康局健康課予防接種室、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000775868.pdf
(3)「入管法の規定により本邦に在留することができる外国人で「短期滞在」等の在留資格を有する方への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」(令和3年9月10日 厚生労働省健康局健康課予防接種室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課財流管理業務室 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000833706.pdf
(4)在留資格を有しない外国人が接種の申込をしても入管へ通報する必要はありません。
「新型コロナウイルス感染症対策を行うに当たっての出入国管理及び難民認定法第 62 条第2項に基づく通報義務の取扱いについて」(令和3年6月28日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000798935.pdf
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