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障害年金高次脳機能障害認定基準含む

2013年06月21日 | 症状関連記事

6月1日から年金が一部改正され高次脳機能障害は国民・厚生年金に新しくできたが、

脳脊髄液減少症は未だに・・・残念です。

 

<2013/06/12>

国民年金・厚生年金保険障害認定基準「精神の障害」など一部改正について

 国民年金・厚生年金保険障害認定基準における「眼の障害」、「精神の障害(高次脳機能障害含む)」が改正され、2013年6月1日より適用されました。


国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について(厚生労働省法令等データベースサービスへリンク)
平成25年3月29日/年管発0329第1号/日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知(公印省略)

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号)により取り扱っているところであるが、近年の医学的知見を反映して、認定基準及び認定要領を見直すとともに、表現や例示の明確化を図るため、関係の専門家による審議等を踏まえ、今般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部を別紙1及び別紙2のとおり改正し、平成25年6月1日から適用することとしたので通知する。
 なお、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)により従前の例によることとされた改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第31号)及び「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第32号)並びに「厚生年金保険の障害認定要領」(昭和52年7月15日庁保発第20号)により取り扱うものであることを申し添える。

別紙1 ◎ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(第1節/眼の障害)新旧対照表
別紙2 ◎ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(第8節/精神の障害)新旧対照表
参考 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 平成25年6月1日改正(P5~7、43~47差替え)


国民年金・厚生年金保険障害認定基準全体版は、日本年金機構に掲載されています。
 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構へリンク/2013/05/31更新)

 

 

(第8節/精神の障害)新旧対照表・  ← 一部コピー

「(1) 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。) とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として 生じる症状性の精神障害を含むものである。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による 精神及び行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神 障害」という。)についてもこの項に含める。
また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象と なる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。」



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