ナースうさぎのあーちゃん

動物病院「ナゴヤはりもぐペットクリニック」の元ナースうさぎ婦長のあーちゃんのブログです。

今年の確定申告は、3月15日までですが・・・

2019年03月12日 | Weblog

当院の治療費などは、大手の「ペット保険」に入っていれば、後日、ペット保険会社から、50~80%戻ってくるようですが、小さい「ペット保険会社」では、そのうちの、,医薬品やレーザー治療や低周波治療だけとか、全額保険適用されないこともあるようです・・・?

たとえ「ペット保険」に加入していなくても、「ペットショップ」や「ペット美容院」などのペット関連のお仕事をされていると、確定申告で、ペットの治療費などが、経費として計上できます。

関西のある市では、会社で飼っているゴールデンレトリバーが、社員として?か、社員の福利厚生費として?か、詳しいことはわかりませんが。経費で落ちているそうで・・・やはりその地域の税務署の判断によるでしょうが、治療費全額が経費になることもあるようですよ^^・・(税務署と交渉する余地があるかも^^??)

必要なら、当院でも、1年分まとめて「領収書」発行(無料です^^)しますので、3月15日までに・・・・