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hahakoブログ~能登被災者 受入支援情報~

hahako(ははこ)が運営するブログです。随時避難者受入情報他関連情報を発信します。

【北陸】福井県敦賀市 市営住宅の提供について

2024-01-14 00:39:47 | 北陸(住宅支援)

福井県敦賀市 令和6年能登半島地震に伴う敦賀市市営住宅の提供について

https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/kensetsu_jutaku/oshirase/notoukeire.html

令和6年能登半島地震において被災され、住宅に困窮されている被災者の方に、一時的に敦賀市市営住宅を提供します。

 令和6年能登半島地震において被災され、住宅に困窮されている被災者の方の居住の安定を図るため、一時的に敦賀市の市営住宅を無償提供し、受け入れを行います。

 なお、入居者は、申込書類が整った方の申込先着順で決定しますので、入居を希望される方は、住宅政策課までご相談ください。

受入れ対象者

令和6年能登半島地震において被災された被災者

提供住戸

計16戸(今後、必要に応じ拡充予定)

新津内団地(白銀町) 1戸
東洋団地(東洋町) 2戸
三楽園団地(松葉町) 10戸
和久野団地(新和町1丁目)

3戸

提供期間

原則入居許可から6ヵ月以内(最長1年)

使用料等

家賃、駐車場使用料

免除 (光熱水費、共益費等は負担していただきます)

敷金

免除

連帯保証人

不要

申し込みに必要な書類

(1) り災証明書(後日の提出でも可)
(2) 自動車運転免許証等の本人確認書類

その他

公営住宅入居要件(収入要件、連帯保証人要件等)を満たす場合は、通常入居も可能となりますので、御相談ください。

申込・相談窓口

敦賀市住宅政策課 住宅管理係

電話:0770-22-8140
メールアドレス:jyuutaku@ton21.ne.jp
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
休業日:土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)


【北陸】福井県福井市 被災された方への市営住宅の提供について

2024-01-14 00:36:42 | 北陸(住宅支援)

福井県福井市 令和6年能登半島地震で被災された方への市営住宅の提供について

https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/sieijjutaku/itijisiyou.html

※2024/1/14時点

 

福井市では、令和6年能登半島地震において被災された方に対し、市営住宅の一時提供を行っています。
詳しくは、福井市市営住宅課までお問い合わせください。

対象者

令和6年能登半島地震で被災された方

対象住戸

  • 新保団地
  • 渕団地
  • 福団地

期間

市が申請者に許可した日から6ヵ月以内
やむを得ない事情があると認められる場合は、許可した日から最長1年以内で延長が可能です。
ただし、期間延長申請が必要です。

敷金・使用料

家賃・敷金は全額免除です。
ただし、光熱水費や自治会費 (共益費) は自己負担になります。
詳しくはお問い合わせください。

申請方法

次の書類を提出してください。

詳しくは、福井市市営住宅課までお問い合わせください。

その他

  • 駐車場の利用については、ご相談ください。

【北陸】福井県 公営住宅等の提供について

2024-01-14 00:29:55 | 北陸(住宅支援)

福井県 令和6年能登半島地震で被災された方への公営住宅等の提供について

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/notozisinhisaisya.html

※2024/1/14時点

令和6年能登半島地震において被災された方々に対し、県営住宅の一時提供を行っています。

 詳しくは、福井県土木部建築住宅課までお問い合わせください。

1.対象者

  令和6年能登半島地震で被災された方

2.対象住戸 (令和6年1月11日時点)  

団 地 名 所 在 地  提供戸数 
大安寺団地 福井市南楢原町  7戸
杉の木台団地 福井市三十八社町 17戸
下荒井団地 福井市下荒井町  4戸
清水グリーンハイツ  福井市グリーンハイツ2丁目   4戸
  合  計 32戸

3.入居期間

  原則1年以内(必要に応じて延長可能)

4.敷金・使用料

  免除

  ※光熱水費、共益費は自己負担となります。

5.提出書類

  (1)申請書

  (2)罹災証明書

  (3)入居を希望する方全員の住民票の写し

   ※(2)、(3)について申込時に用意できない方は、後日の提出でも可

6.その他

  駐車場の貸出しについては、ご相談ください。

  公営住宅入居要件(収入要件、連帯保証人要件等) を満たす場合は、通常入居も可能となりますので、ご相談ください。

7.問い合わせ先

  福井県土木部建築住宅課 電話 0776-20-0507(直通) または 0776‐20‐0505 (平日 8:30~17:15)

 

令和6年能登半島地震で被災された方への市町営住宅等の提供について 

  市町営住宅等の詳細については、下記までお問い合わせください。(平日 8:30~17:15)

  (提供戸数は、令和6年1月11日時点のものとなります。)

市 町 提供戸数 問合せ先  連 絡 先
福井市  5戸 市営住宅課 0776-20-5570
敦賀市 16戸 住宅政策課 0770-22-8140
小浜市  6戸 都市整備課 0770-64-6026
大野市  6戸 交通住宅まちづくり課 0779-64-4815
勝山市  3戸 営繕課 0779-88-8128
鯖江市  3戸 公園住宅課 0778-53-2240
あわら市  8戸 建設課 0776-73-8031
越前市  3戸 建築住宅課 0778-22-3074
坂井市  3戸 都市計画課 0776-50-3052
永平寺町 ※準備ができ次第提供 0776-61-3948
南越前町  3戸 建設整備課 0778-47-8003
越前町  2戸 定住促進課 0778-34-8727
美浜町  2戸 土木建設課 0770-32-6707
高浜町  1戸 建設課 0770-72-7702
おおい町  5戸 建設課 0770-77-4057

【北陸】石川県宝達志水町 賃貸型応急住宅について

2024-01-14 00:26:17 | 北陸(住宅支援)

【宝達志水町】賃貸型応急住宅について
https://www.hodatsushimizu.jp/kinkyu/6218.html

令和6年1月1日からの地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。

賃貸型応急住宅

罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された方、二次災害の恐れがある方などが対象となります。

詳細については以下をご確認ください。

対象者(以下のいずれかの方)

  1. 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
  2. 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
  3. 二次災害により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと町長が認める者
    ※1 雨が降れば避難指示が発令されるような場合を含む
    ※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
  4. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
  5. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

賃貸物件について

不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。

不動産団体相談窓口

 

希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、町に提出してください。

賃貸型応急住宅の条件

次の1、2のいずれかにも該当する県内の住宅となります。

  1. 不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること
  2. 家賃
    ・2人以下の世帯は月額6万円以下
    ・3人~4人の世帯は月額8万円以下
    ・5人以上の世帯は月額11万円以下
    ※ただし、未就学児は2人で1人の換算となります。
    ※耐震性が確保されている住宅に限る。(昭和56年6月1日以降に建設されたもの、またはそれと同等以上の耐震性が確認されているもの)

 

入居期間

入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合、1月1日から6か月以内

提出書類

  • 入居申込書(様式第1号)
  • 入居物件概要書(様式第1号の2)
  • 同意書(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 住民票(入居予定者全員分)
  • 罹災証明書

以降は、必要に応じて添付してください。

  • 申出書(様式第5号)
  • 住宅被害調査報告書(様式第6号)
  • 応急危険度判定調査票
  • 受付済の「災害救助法の住宅の応急修理申込書」
  • 委任状(様式第7号)

提出書類様式

 


【北陸】石川県能美市 被災者のお住まいについて

2024-01-14 00:22:55 | 北陸(住宅支援)

石川県能美市 被災者のお住まいについて

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000966/index.html

※2024/1/13時点

市営住宅の目的外使用について

地震において被災された方に対し、公営住宅を提供いたします。

市営住宅の目的外使用について

 

賃貸型応急住宅について

 災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与いたします。

  賃貸型応急住宅について  

 

お申込み・お問い合わせ

 土木部 まち整備課

(能美市寺井町た35番地 寺井分室2階)

TEL:0761-58-2251

FAX:0761-58-2298

 


【北陸】石川県かほく市 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について

2024-01-14 00:19:36 | 北陸(住宅支援)

【石川県かほく市】 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について

https://www.city.kahoku.lg.jp/001/156/d010960.html

※2024/1/13時点 一部抜粋

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)とは
被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
令和6年1月1日の能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。

・賃貸型応急住宅・・・罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された方、二次災害の恐れがある方などが対象となります。

詳細については以下をご確認ください。

対象者(以下のいずれかの方)
(1)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方

(2)半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方

(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)、住宅が被害を受けて居住することが困難となり親族宅等に身を寄せているなど、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市長が認める方(※3)

※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。

(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)

(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

住宅の条件
次の(1)、(2)のいずれにも該当する県内の住宅になります。

(1)不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること。

(2)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)

・2人以下の世帯の場合 6万円以下

・3~4人の世帯の場合 8万円以下

・5人以上の世帯の場合 11万円 以下

※ただし、未就学児は2人で1人の換算となります。

(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人 

※原則、耐震性が確保されている住宅に限る。 

入居期間

入居日から2年以内 ※応急修理制度を併用する場合、1月1日から6か月以内

提出書類
・入居申込書

・入居物件概要書

・同意書

・誓約書

・住民票(入居者予定者全員分)

・罹災証明書

・申出書(対象者(2)~(5)に該当する方)

・住宅被害調査報告書(対象者(3)に該当する方)

・応急危険度判定調査票(対象者(3)に該当する方で応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定された方。)

・受付済の「災害救助法の住宅の応急修理申込書」 (対象者(4)に該当する方)

・その他県が必要と認める書類

賃貸物件について
不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。

不動産団体相談窓口

(1)076-291-2255(公益社団法人石川県宅地建物取引業協会)

(2)076-280-6223(公益社団法人全日本不動産協会石川県本部)

(3)0120-27-1000(接続番号:388006)(公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会金沢支部 全国賃貸管理ビジネス協会北陸支部)

希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、市に提出をしてください。


【北陸】石川県羽咋市 被災した住宅に対する補助申請の受付窓口を設置

2024-01-14 00:17:28 | 北陸(住宅支援)

【石川県羽咋市】被災した住宅に対する補助申請の受付窓口を設置
https://www.city.hakui.lg.jp/kinkyu/14675.html

賃貸型応急住宅の提供について

ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅を提供します。希望される方はお問合せ先までご相談ください。

  • 最長2年入居可
  • 家賃は市が支払い
  • 水道光熱費は入居者が負担

【入居対象者】

次の1.から4.のいずれかの要件を満たす方

  1. 住宅が全壊し、居住する住宅がない方
  2. 半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
  3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市長が認める方(※3)【※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方を含む。】
  4. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用される方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)

その他、賃貸住宅としての条件もございますので、以下もご確認ください。

申込書等
  Word等 PDF
入居申込書(様式第1号)(R6.1.11改正) (Wordファイル:52KB) (PDFファイル:167.7KB)
希望物件概要書(様式第1号の2) (Wordファイル:46KB) (PDFファイル:138.2KB)
同意書(様式第3号) (Wordファイル:16.1KB) (PDFファイル:66.1KB)
確約書(様式第3号の2) (Wordファイル:18KB) (PDFファイル:130.5KB)
誓約書(様式第4号) (Wordファイル:25.5KB) (PDFファイル:68.4KB)
申出書(様式第5号)(R6.1.11改正) (Wordファイル:35.5KB) (PDFファイル:194.3KB)
委任状(様式第7号) (Wordファイル:16.5KB) (PDFファイル:128.1KB)
退去届(様式第9号) (Wordファイル:19.9KB) (PDFファイル:94.6KB)
契約書面(R6.1.7改正) (Wordファイル:67.4KB)  
重要事項説明書(R6.1.17改正) (Excelファイル:66.8KB)  
定期建物賃貸借契約についての説明 (Wordファイル:30KB)  

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課都市計画係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-9645 ファクス:0767-22-4484

メールでのお問合わせはこちら


【北陸】石川県輪島市 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に関する支援 ※2年

2024-01-14 00:08:55 | 北陸(住宅支援)

【石川県輪島市】賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に関する支援

https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010800021/

※2024/1/8時点 

民間賃貸住宅の条件(家賃等の支援)

家賃が次表の額以下であるもの(額の超過や超過分の個人負担は認められない)

世帯区分 家賃(月額)
2人以下の世帯 6万円
3~4人の世帯 8万円
5人以上世帯 11万円

※未就学児2人以上の場合は1人あたり0.5人とする。(小数点以下切り上げ)

※未就学児1人の場合は0人とする。

※家賃のほか、所定の範囲内で敷金・礼金等が支援の対象となる。

※その他詳細な条件は受付時に提示する。

 

入居期間

入居日から2年以内

 

問い合わせ先 (毎日 9:00~17:00)

公益社団法人全国賃貸住宅経営者連合会 金沢支部

受付窓口:全国賃貸管理ビジネス協会 北陸支部

電話:0120-27-1000 接続番号 388006

※音声ガイダンスに従い接続番号「388006」を入力してください お電話がつながらない場合は改めておかけ直しください。


【北陸】石川県小松市 応急住宅等の供与について

2024-01-13 23:57:10 | 北陸(住宅支援)

【石川県小松市】令和6年能登半島地震に伴う応急住宅等の供与について

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1027/16276.html

※2024/1/13現在 一部抜粋

賃貸型応急住宅(災害救助法)
令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となった方に応急住宅を供与いたします。

要件
自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記の(1)~(5)のいずれかに該当する方が対象となります。
なお、申し込みには、罹災証明書が必要となります。

(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
(2) 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅としての再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が必要と認める方(※3)


※1 雨が降れば避難指示等が発令される場合を含みます。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指します。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方。
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限ります。)
(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

応急住宅の条件
次の1,2のいずれにも該当する県内の住宅となります。

不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること。
家賃(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません。)
家賃の基準
2人以下の世帯 6万円以下
3人~4人の世帯 8万円以下
5人以上の世帯 11万円以下
※耐震性が確保されている住宅に限ります。

(昭和56年6月1日以降に建設されたもの、またはそれと同等以上の耐震性が確認されているもの)

市が負担する経費
家賃、共益費(管理費)、礼金(家賃1か月分以内)、退去修繕負担金(家賃2か月分以内)
諸経費:仲介手数料(家賃0.55か月分以内)、損害(火災)保険料※、入居時鍵等交換費等
※貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものに限ります。

※損害(火災)保険料は石川県が包括的に加入するため、石川県が負担します。

入居期間
入居日から2年以内

※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内

市営住宅の目的外使用
応急住宅以外の一時的な居住先として市営住宅を提供します。

なお、市営住宅への入居後、応急住宅への転居は出来ませんのでご注意下さい。

対象者
令和6年能登半島地震にともない罹災証明書が発行された方

入居期間
入居日から6か月以内

ただし、被災者の住宅に困窮する実情を勘案し、12か月を限度として入居期間を延長することができます。

使用料等について
目的外使用における入居期間内は、敷金、住宅及び駐車場使用料は免除とします。

(ただし、自治会の共益費や町費がかかることがあります。)

その他
居住部分の照明器具、ガスコンロ、冷暖房器具は付属しておりませんのでご自身で準備していただく必要があります。
光熱水費は、自己負担となります。
ペットを飼うことは出来ません。
緊急的に空き部屋を提供するため、掃除や修繕が行き届いていない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(住宅管理)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8095 ファクス:0761-23-6403

 


【北陸】新潟県新潟市 被害への支援

2024-01-13 23:51:05 | 北陸(住宅支援)

【新潟県新潟市】令和6年能登半島地震による被害への支援

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/shien.html#PTOP

※2024/1/13時点 一部抜粋

市営住宅への入居

被災により住宅に住むことが困難となった方を対象に、市営住宅を一時的に無償で提供します。
  応募者多数の場合は抽選となります。
詳細は 「令和6年能登半島地震に伴う市営住宅への入居について」ページをご参照ください。

第1次募集
対象者

・住宅の被害が罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の方
・住宅の被害が応急危険度判定で「危険」の方

募集期間

令和6年1月12日(金曜)から令和6年1月22日(月曜)まで
※土曜、日曜も申込可

申込方法

受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで
【窓口】
・住環境政策課(ふるまち庁舎6階)
・西区役所(健康センター棟1階)
・西区役所黒埼出張所
【電話】
・住環境政策課